﻿_id	"項目
番号"	大区分	中区分	制度名	制度内容（目的、対象）	"事業
実施主体"	採択要件	補助率､限度額等の財政措置	県担当部局	担当所属	TEL	"関係
省庁名等"	"備考
（起債措置・採択事例等）"	所属コード	"参考HP
アドレス"	確認
1	1	公共的施設の管理・充実	消防・防災	消防防災施設整備費補助金、緊急消防援助隊設備整備費補助金	"消防防災施設及び設備の整備
主な対象事業
（施設）耐震性貯水槽､ 備蓄倉庫 等
（設備）災害対応特殊消防ポンプ自動車　等"	県、市町、一部事務組合	"○採択年度内に確実に事業完了できるものに限る｡ 
○施設､設備それぞれの合計が950万円未満 (補助金ベース) となる事業は採択されない｡ただし、人口10万人未満かつ財政力指数1.0未満の市町は補助金の下限は500万円とする。"	"基準額の1／3以内｡  
但し､過疎地域、離島振興地域に係る補助率の特例5.5／10以内 
地震防災対策特別措置法に係る補助率の特例　1／2以内
緊急消防援助隊　1／2"	防災対策部	消防・保安課	059-224-2108	総務省消防庁	""	k120020	""	3_確認ずみ
2	2	公共的機能の発揮・充実	消防・防災	消防広域化推進補助金（県単制度）	消防力及び住民サービスの向上を図るため、消防広域化等に伴い必要となる事業に対して補助金を交付する。	市町及び一部事務組合	"消防の広域化及び連携・協力の取組を進める上において一時的・臨時的に必要となる事業
"	"○基準額の1／2以内
○1事業あたり、5,000千円を上限とする。"	防災対策部	消防・保安課	059-224-2108	""	""	k120020	""	3_確認ずみ
3	3	自主防災対策等	""	コミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）	"ア．自主防災組織育成助成事業
　一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主的に結成した組織又はその連合体が行う地域の防災活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業
イ．消防団育成助成事業
　地域防災のリーダーである消防団の装備の拡充を図るとともに、消防団の活動に対し地域住民から積極的な協力を得るために必要となる設備等（建築物、消耗品は除く）の整備に関する事業
ウ．女性防火クラブ育成助成事業
　女性防火クラブなど主に家庭における初期消火活動、救出救護活動及び防火思想の高揚等に必要となる資器材等の整備に関する事業
エ．幼年消防クラブ育成助成事業
　幼年消防クラブの育成及び防火思想の普及啓発に必要となる資器材等の整備に関する事業
オ．女性消防隊育成助成事業
　女性消防隊が初期消火活動を行うために必要となるD-１級軽可搬消防ポンプ等及び予防活動、応急救護普及活動に必要な資機材の整備に関する事業
カ．少年消防クラブ育成助成事業
　将来の地域防災を担う人材の育成に資するため、少年消防クラブの消防防災実践活動に必要な資機材の整備に関する事業"	"ア　市町又は市町が認める自主防災組織
イ　消防団を有する市町及び一部事務組合
ウ　市町及び一部事務組合
エ　市町及び一部事務組合
オ　女性消防隊を有する市町及び一部事務組合
カ　少年消防クラブを有する市町及び一部事務組合"	"１　宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
２　国の補助金及び地方債を充当していないもの
３　令和4年4月1日以降に実施し、令和5年3月31日までに完了するもの
４　原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備等の整備でないもの"	"○助成金
ア　30万円から200万円以内
イ　50万円から100万円以内
ウ　100万円以内（ただし、防火防災訓練用資器材の整備については60万円以内）
エ　40万円以内
オ　100万円以内
カ　100万円以内"	防災対策部	"防災対策部防災企画・地域支援課
消防・保安課"	059-224-2108	（一財）自治総合センター	"防災企画・地域支援課（ア）（059-224-2185）
消防・保安課（イ～カ）（059-224-2108）"	k120040	""	3_確認ずみ
4	4	公共的施設の管理・充実	消防・防災	地域減災力強化推進補助金（県単制度）	"【目的】
頻発する風水害から住民の生命を守るため、適切な避難行動につなげる共助の取組を総合的・一体的に実施しようとする市町を支援するとともに、南海トラフ地震対策等の充実・強化のための取組を促進する。
【補助対象事業】
１ 風水害対策緊急促進事業
〇取組
・ワークショップ、講演会、説明会の開催
・市町タイムライン策定
・避難情報(発令基準･方法･対象、避難所等）の見直し
・地域の風水害避難計画策定､訓練実施
〇環境整備
・洪水浸水・土砂災害等ハザードマップの作成
・災害監視カメラ、水位計の設置
・要配慮者への戸別受信機の配備
・避難行動要支援者用避難支援資機材の整備
２ 住民の耐震対策と避難行動促進事業
〇取組
・地域の地震・津波にかかる避難計画の策定、訓練実施
　（Mｙまっぷラン､　地区防災計画等）
〇環境整備
・避難行動要支援者用避難支援資機材の整備
・地域における講演会の開催
3 自主防災組織と消防団との連携促進事業
〇取組
・自主防災組織と消防団との連携による計画策定､訓練実施
〇環境整備
・地域アンケート（ニーズ・実態把握）調査の実施
・連携による救助資機材等の整備
４ 多様性に配慮した避難所運営促進事業
〇取組
・多様な避難者に配慮した避難所運営マニュアルの策定、訓練実施
〇環境整備
・避難所安全対策 （ガラス飛散防災対策等）
・避難所要配慮者対策 （高齢者、女性、外国人等への配慮）
・拠点となる避難所の強化(避難所の地域の支援拠点化) （停電対策、避難所外避難者対策）
・新型コロナ感染症対策
５ 受援体制の整備と地域コミュニティ維持のための迅速な復興事前対策促進事業
〇取組
・市町受援計画の作成､訓練実施
・復旧・復興ロードマップ又は市町復興計画の作成  （訓練・研修を含む）と住民への周知
〇環境整備
・受援拠点の物資搬送用資機材の整備"	市町、消防本部	"・市町は、共助のしくみづくりにつながる「取組」と「環境整備」を示した事業計画を作成する。
・補助事業とする「取組」「環境整備」は、事業計画により、審査委員会で決定する。
・「取組」は少なくとも1事業ずつの実施を必須とし、「取組」と取組に必要な「環境整備」に対して財政支援する。
"	"【補助率】　
　　１／２以内
【 限度額(1事業計画･1年度あたり）】
１ 風水害対策緊急促進事業
　　５００万円
２ 住民の耐震対策と避難行動促進事業
　　３００万円
３ 自主防災組織と消防団との連携促進事業
　　３００万円
４ 多様性に配慮した避難所運営促進事業
　　３００万円
５ 受援体制の整備と地域コミュニティ維持のための迅速な復興事前対策促進事業
　　３００万円
"	防災対策部	防災対策部防災企画・地域支援課	059-224-2185	""	""	k120040	""	3_確認ずみ
5	5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	6	集会施設の充実	""	コミュニティ助成事業(コミュニティセンター助成事業)	住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設（コミュニティセンター・自治会集会所等）の建設整備に関する事業に対し､ 助成を行う｡	"・市町
・市町が認めるコミュニティ組織"	"・宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
・国の補助金及び地方債を充当していないもの
・原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備の整備でないもの（整備後の施設又は設備は、当該地区の住民のコミュニティ組織、又は地域防災組織育成助成事業における自主防災組織等により、維持管理されることが望ましい）"	補助率は､ 総事業費（土地の取得、既存施設購入、既存施設の撤去・処理、外溝に要する経費は除く）の3／5以内､ 1，500万円を限度とし10万円単位とする｡	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【広報】
・プレートや看板を建物入り口等、広報効果の上がる場所に設置する。
・市町の広報誌等を通じ「宝くじの助成金で整備した」旨の広報を行う。
【採択実績】
R3年度　4件"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
7	7	コミュニティづくり一般	""	コミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成事業）	住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので、コミュニティ活動に直接必要な施設又は設備の整備に関する事業。	"・市町
・市町が認めるコミュニティ組織"	"・宝くじの普及広報の効果が発揮できるもの｡
・国の補助金及び地方債を充当していないもの。
・原則として、短期間に消費若しくは破損するような設備の整備でないもの（整備後の設備は、当該地区の住民のコミュニティ組織、又は地域防災組織育成助成事業における自主防災組織等により、維持管理されることが望ましい）。"	"・補助率10／10以内
・100～250万円で10万円単位"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【広報】
・施設又は設備に宝くじの広報表示を行う。
・市町の広報誌等を通じ「宝くじの助成金で整備した」若しくは「宝くじの助成金で実施する」旨の広報を行う。
【採択実績】
R3年度　　　　　56件(一般コミュニティ）
R3年度追加募集　 10件(一般コミュニティ）"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
8	8	コミュニティづくり一般	""	コミュニティ助成事業（青少年健全育成助成事業）	青少年の健全育成に資するため、主として親子で参加するソフト事業（スポーツ・レクリエーション活動に関する事業、文化・学習活動に関する事業、その他コミュニティ活動のイベント等に関する事業）に対し､ 助成を行う｡	"・市町
・市町が認めるコミュニティ組織"	"・宝くじの普及広報の効果が発揮できるもの
・国の補助金及び地方債等を充当していないもの
・自治総合センターが実施している野球、バレーボール、サッカーに関する事業と重複するものは対象外"	"・補助率10／10以内
・１件につき30～100万円で10万円単位"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【広報】
・ポスター・チラシ・看板等に宝くじの広報表示を行う（チラシ・ポスター等の印刷物、若しくは看板等を必ず作成し、提出・配布する）。
・市町の広報誌を通じ「宝くじの助成金で実施する」旨の広報を行う。
【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
9	9	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	簡易水道等施設整備費国庫補助	"簡易水道等施設整備に対する補助（離島簡易水道を含む）
・水道未普及地域解消事業
・簡易水道再編推進事業
・生活基盤近代化事業"	市町村（一部事務組合を含む）	一定基準以上の簡易水道の新設、拡張、統合、改良等の上記対象事業	"○補助率
　国４／１０、１／３、１／４
　（離島は１／２）"	環境生活部	大気･水環境課	059-224-3145	厚生労働省	"（起債措置）
簡易水道事業債
（採択事例）
平成２８年度　２市町２事業
平成２９年度　１市１事業
平成３０年度　該当なし
令和 元 年度　１市１事業
令和 ２ 年度　１市１事業
令和 ３ 年度　該当なし"	k050170	""	3_確認ずみ
10	10	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	水道水源開発等施設整備費国庫補助	"水道事業の施設整備に対する補助
・水道水源開発施設整備事業
・高度浄水施設等整備事業"	地方公共団体（一部事務組合を含む）	一定基準以上の上記対象事業	"○補助率
　国１／２、１／３、１／４"	環境生活部	"大気･水環境課
"	059-224-3145	厚生労働省	"（起債措置）
上水道事業債
（採択状況）
平成２８年度　該当なし
平成２９年度　該当なし
平成３０年度　該当なし
令和 元 年度　該当なし
令和 ２ 年度　１市１事業
令和 ３ 年度　該当なし"	k050170	""	3_確認ずみ
11	11	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）	　地方公共団体が、公的賃貸住宅等の整備や躯体の長寿命化改善、地域の居住環境の改善のために行う事業をトータルに支援する制度で、地方公共団体が作成した地域住宅計画に基づき実施される事業を支援します。	地方公共団体	"　地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に定める「地域住宅計画」を策定し、当該計画を社会資本総合整備計画に記載すること。
　"	"■補助対象事業
地域住宅計画に次のような事業を記載することで補助を受けることができます。
・公営住宅整備事業等（整備及び改善等）
・住宅地区改良事業等（改良住宅整備及び改善、空き家再生等推進）
・市街地再開発事業
・優良建築物等整備事業
・住宅市街地総合整備事業
・住宅市街地基盤整備事業
・住宅・建築物安全ストック形成事業
・公的賃貸住宅家賃低廉化事業
・地域住宅政策推進事業　ほか
■補助率
事業とその実施形態により異なりますが、概ね１／３～１／２。"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720、2703	国土交通省	""	k170150	http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/89469000001.htm	3_確認ずみ
12	12	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業（土地有効活用タイプ））	住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域等における住宅建設事業及び宅地開発事業並びに既存の住宅ストックを有効活用するための改善事業の推進を図るため、これに関連する公共施設等の整備を行う事業	地方公共団体（県、市町）、都市再生機構、住宅供給公社等	"・住生活基本法の重点供給地域　又は
・都市再生緊急整備地域　又は
・優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められる土地の区域
かつ、
・地区計画その他の規制・誘導措置区域
・市街化区域内農地又は工場跡地等の低未利用地の活用地区
・公的住宅を含めおおむね100戸又は5ha以上"	"・公共施設整備：通常事業と同じ補助率以内
・居住環境基盤施設整備：4/10以内（限度額：総計画戸数又は区画数に160万円を乗じた額）
・鉄道施設整備：1/2以内
・公共施設用地取得：1/2以内
・住宅宅地事業推進：1/3以内"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	""	3_確認ずみ
13	13	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業（居住環境整備タイプ））	住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域等における住宅建設事業及び宅地開発事業並びに既存の住宅ストックを有効活用するための改善事業の推進を図るため、これに関連する公共施設等の整備を行う事業	地方公共団体（県、市町）、都市再生機構、住宅供給公社等	"・住生活基本法の重点供給地域　又は
・都市再生緊急整備地域　又は
・県庁所在都市、通勤圏内人口25万人以上の都市の通勤圏で市街化区域内農地又は低層住宅密集市街地で地域住宅計画等に位置付けられた地域　又は
・DID地区で低層住宅密集市街地、市街化区域内農地で地域住宅計画等に位置付けられた地域
かつ
・既存住宅の建替等を含め、概ね5年間に100戸又は5ha以上の供給が確実に見込まれ、当面50戸又は2.5ha以上の供給が行われるもの
かつ
・接道に関する要件　又は
・消防水利に関する要件　又は
・公共的空地に関する要件　又は
・安全性・保健性に関する要件
のいずれかを満たす地区"	"・公共施設整備：通常事業と同じ補助率以内
・居住環境基盤施設整備：4/10以内（限度額：総計各戸数又は区画数に160万円を乗じた額）
・鉄道施設整備：1/2以内
・公共施設用地取得：1/2以内
・住宅宅地事業推進：1/3以内"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	""	3_確認ずみ
14	14	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業（団地再生タイプ））	住宅及び宅地の供給を促進することが必要な三大都市圏の重点供給地域等における住宅建設事業及び宅地開発事業並びに既存の住宅ストックを有効活用するための改善事業の推進を図るため、これに関連する公共施設等の整備を行う事業	地方公共団体（県、市町）、都市再生機構、住宅供給公社等	"・次の①②の要件を満たす計画的に開発された住宅団地のうち良好な居住環境の創出・維持を図るものの存する地域として、住生活基本計画、地域住宅計画等に位置付けられた地域
①公的賃貸住宅等の整備事業、開発許可を受けた開発、土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業、一団地の住宅施設、住宅街区整備事業又は防災街区整備事業による開発
②原則300戸又は16ha以上の供給が行われた地域（九大都市法、重点供給地域等、都市再生緊急整備地域、中心市街地では100戸又は5ha以上）
又は
・一定の良好な住宅宅地事業
かつ
・100戸以上の住宅に効果のある住宅団地のバリアフリー化等　又は
・100戸以上の住宅に効果のある耐震改修等の自然災害等に備え住宅ストックを継続的に活用するための改善"	"・公共施設整備:通常事業と同じ補助率以内
・居住環境基盤施設整備：4/10以内（限度額：住宅ストック改善事業において効果の及ぶ戸数に160万円を乗じた額）
"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	""	3_確認ずみ
15	15	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業等［国土交通省都市局所管分］）	市街地再開発事業のうち幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴う市街地再開発事業の適切な施行を促進することによる都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新、都市再開発支援事業の適切な施行を促進することによる総合的、計画的な再開発の促進等に資することを目的とする。	地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間（再開発組合、個人、再開発会社）等	"市街地再開発事業にあたっては、既に都市計画決定された地区又は採択年度内に都市計画の決定がなされることが確実と見込まれる地区で、施行区域面積が第一種市街地再開発事業、第二種市街地再開発事業ともに、原則として10,000㎡以上であること等、
都市再開発支援事業にあたっては、計画コーディネート業務については、地方公共団体、再開発準備組織、再開発会社等、タウン・マネジメント・センターのいずれかに該当する者が、5ha以上の地区再生計画の区域又は都市再生法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域内で行うものであること、事業コーディネート業務については、床面積が1,000㎡以上の保留床を賃貸運営しようとする保留床管理法人（組合員、施工者等の出資比率等条件に合致するもの）が、都市計画決定された市街地再開発事業を含む地区再生計画の区域又は都市再生緊急整備地域内でおこなうものであること、認定再開発事業等については立地適正化計画に都市誘導促進区域、指定道路等が定められていること、事業区域が中心拠点区域内かつ都市機能誘導促進区域内（誘導施設の整備に関する事業が実施され、又は実施されることが確実である区域に限る）に存すること、都市機能増進施設を含む建築物を整備すること等、"	"【市街地再開発事業】交付率：国費1/3
※国費の補助は地方公共団体が施行者に交付する補助金の額の1/2以内かつ、その整備に要する費用の1/3以内
※上記のほか、都市計画道路の整備に要する費用に対する交付（公共施設管理者負担金補助、国費交付率1/2等）などの制度がある。
【都市再開発支援事業】
計画コーディネート業務　交付率：国費1/3または1/2
事業コーディネート業務　交付率：国費1/3
※国費の補助は地方公共団体が施行者に交付する補助金の額の2分の1以内かつ、その整備に要する費用の3分の1以内
などの財政措置があります。"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"市街地再開発事業の採択事例
・平成17～25年度
上野市駅前地区第一種市街地再開発事業（伊賀市施行）
・平成29年度～
亀山駅周辺２ブロック地区第一種市街地再開発事業（組合施行）"	k170120	""	3_確認ずみ
16	16	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	林道事業（地方創生道整備推進交付金）	地域再生計画に基づき、市・町道、又は農道と連携した地域の再生に資する林道の開設・改良・舗装・トンネルや橋梁等の補修及び更新等の実施に対する補助	市・町、森林組合等	"地域再生計画に登載された路線
"	"○補助率
・開設 
　　国　4.5／10　　県 2／10
　　国　5／10　県 2／10（過疎、振山地域）
・改良
　　幹線　国　5／10　　県 1／10
　　その他国　3／10　　県 2／10
・舗装
　　幹線　国　5／10　　県 1／6
　　その他国　1／3　　 県 1／6
・林道保全整備
　　林道補強・更新　国5/10　県1/10"	農林水産部	治山林道課	０５９－２２４－２５７４	農林水産省 (林野庁)、内閣府	""	k140310	""	3_確認ずみ
17	17	公共的施設の管理・充実	消防・防災	社会資本整備総合交付金（都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）［国土交通省都市局所管分］）	"避難地・避難路等の公共施設整備や避難場所の整備、避難地・避難路周辺の建築物の不燃化、木造老朽建築物の除却び住民の防災に対する意識の向上等を推進し、防災上危険な市街地における地区レベルの防災性の向上を目的とする。
"	県、市町、防災街区整備推進機構等	"（活用例が多い事業を記載）
地方公共団体において策定される都市防災事業計画に基づき行われる、災害危険度判定調査、住民等のまちづくり活動支援、事前復興まちづくり計画策定支援、地区公共施設等整備は、下記の地区要件を満たすもの
（地区要件）
１　大規模地震発生の可能性の高い地域
２　住生活基本計画（全国計画）に基づく地震時等に著しく危険な密集市街地（重点密集市街地）を含む市町
３　直前の国勢調査の結果に基づく人口集中地区
４　災害の危険性が高い区域を含む市街地
※その他支援策の地区要件は社会資本整備総合交付金交付要綱を参照"	"（補助率）
１／３、１／２、２／３（避難場所又は避難経路の整備を対象に、南海トラフ特措法に基づく津波避難対策緊急事業計画に位置付けられ、一定の要件に該当する場合）"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"（採択事例）
　平成２６年度　津市　津、香良洲地区
　平成２７年度　桑名市　桑名地区
　平成２７年度　伊賀市　伊賀市地区
　平成２７年度　木曽岬町　木曽岬地区
　平成２７年度　明和町　明和地区
　平成２７年度　南伊勢町　南伊勢町地区
　平成３０年度　伊勢市　伊勢地区
　平成３０年度　木曽岬町　田代地区
　令和元年度　 松阪市　鵲地区　西黒部地区
　令和２年度　　鈴鹿市　箕田地区
　令和２年度　　川越町　亀須・亀崎地区
　令和３年度　　志摩市　畔名地区
　令和３年度　　木曽岬町　西対海地地区
　令和３年度　　南伊勢町　南伊勢町地区"	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000008.html	3_確認ずみ
18	18	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金））	地域の歴史・文化・自然環境等の個性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図る事を目的とし、市町等が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業を対象とする。	市町・市町都市再生協議会	"　下記、施行地区において地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出し、確認を受けること。
（施行地区）
１　立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下の区域
　・市街化区域又は用途地域内のうち、鉄道駅から半径１ｋｍの範囲内又はバス・軌道の停留場・停車場から半径５００ｍの範囲の区域
　・市町の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域
２　歴史的風致維持向上計画等の観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、都市再生整備計画において都市のコンパクト化の方針が記載され、整備内容が都市のコンパクト化と齟齬が無いと認められる区域"	"（補助率）
　事業費に対して概ね４０％
※歴史的風致維持向上計画等、国の重要施策に基づく採択地区の場合、補助率上限を４５％にかさ上げ。
"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"（採択事例）
　平成２６年度　津市　津駅北部地区
　平成２７年度　津市　久居駅周辺地区
　平成２８年度　桑名市　桑名駅周辺地区
　平成３０年度　伊賀市　うえのまち地区
　平成３０年度　朝日町　東海道地区
　平成３０年度　明和町　斎宮跡周辺地区（第２期）
　令和元年度　 伊勢市　中心市街地活性化区域地区
　令和４年度　　明和町　斎宮跡周辺地区（第３期）"	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html	3_確認ずみ
19	19	地域資源の利活用	その他	強い農業づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援タイプ）に係る補助事業	消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定的供給体制の構築を図るため、産地や担い手の発展の状況に応じて必要となる集出荷施設等の産地の基幹施設の整備を支援する。	都道府県、市町村、農業者の組織する団体、公社等。	"１．受益農業従事者（農業の常時従事者（原則年間１５０日以上））が５名以上であること
２．成果目標の基準を満たしていること
３．産地基幹施設を整備する場合にあっては、原則として、総事業費が５千万円以上であること
４．その他、取組によって要件が別にあります。
"	"○補助率
事業費の１／２以内等。"	農林水産部	"農産園芸課
畜産課
農産物安全・流通課"	059-224-2547（農産園芸課）、059-224-2541（畜産課）、059-224-2497（農産物安全・流通課）	農林水産省	""	k140170、k140175、k140150	""	3_確認ずみ
20	20	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	林道事業（森林環境保全整備事業）	"林道網の整備を促進し、山村地域の活性化、林業経営の合理化を図るための林業生産基盤道、林業専用道、山村強靱化林道開設・改良に対する補助
"	市・町、森林組合等	各種採択基準による。	"○補助率
・開設 
　　国　4.5／10　　県 2／10
　　国　5／10　県 2／10（過疎、振山地域）
・改良
　　幹線　国　5／10　　県 1／10
　　その他国　3／10　　県 2／10
・舗装
　　幹線　国　5／10　　県 1／6
　　その他国　1／3　　 県 1／6
"	農林水産部	治山林道課	０５９－２２４－２５７４	農林水産省 (林野庁)	""	k140310	""	3_確認ずみ
21	21	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業（国土交通省住宅局分））	市街地内の都市機能が低下していること等が認められる区域において､ 建築物敷地の整備並びに公共施設の整備等を行うことにより､ 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る｡	地方公共団体、独立行政法人都市再生機構､民間（市街地再開発組合、個人、再開発会社）等	都市再開発法による再開発方針を定めた地区、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律による地方拠点地区、中心市街地法による基本計画に基づくもの、市街地総合再生計画に基づくもの等（詳細は要綱参照）の区域において行うもので、組合及び再開発会社施行のものは区域面積が原則5，000㎡以上、個人施行のものは区域面積が原則1，000㎡以上　等	"■補助対象
(1)基本計画等作成費
(2)市街地整備費（調査設計計画費､ 土地整備費､ 共同施設整備費）
■補助率 
地方公共団体が施行者に交付する補助金の額の２分の１以内で､ かつ､ その整備に要する費用の３分の１以内"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	"■採択事例
・平成14～19年度
　神戸C地区〔鈴鹿市〕
・令和1年度～
　伊勢市駅前B地区〔伊勢市〕"	k170150	""	3_確認ずみ
22	22	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（住宅市街地総合整備事業）	既成市街地において、快適な居住環境の創出､ 都市機能の更新､ 密集市街地の整備改善などの課題に機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う事業を支援します。	"地方公共団体
"	"　重点整備地区を一つ以上含む整備地区であること。
■整備地区の要件
(1)重点整備地区を一つ以上含む地区
(2)整備地区の面積が概ね５ha以上（重点供給地域は概ね２ha以上）
(3)原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区（街なか居住再生型にあってはこの限りではない）
■重点整備地区の要件
(1)重点整備地区の面積が概ね１ha以上（重点供給地域は概ね0.5ha以上）
(2)次のいずれかの要件に適合
ａ．拠点開発型
　・都市整備区域、都市開発区域、地方拠点都市地域、県庁所在地、中心市街地等の一定の地区内に存し、重点整備地区において、原則として概ね１ha以上かつ面積20％以上の拠点的開発等を行う区域を含むこと
ｂ．街なか居住再生型
　中心市街地に存し、重点整備地区において、概ね50戸以上かつ１haあたり概ね10戸以上の住宅整備が見込まれ、重点整備地区の面積が概ね30ha以下であること
ｃ．密集住宅市街地整備型
　換算老朽住宅戸数50戸以上（重点供給地域は25戸以上）で、住宅戸数密度と老朽住宅戸数の割合が一定以上であること"	"■補助対象事業
　地方公共団体が行う次の事業ような事業に対し補助を受けることができます。
・整備計画策定等
・市街地住宅等整備
・居住環境形成施設整備
・延焼遮断帯形成事業
・民間賃貸住宅等家賃対策補助事業
・住宅・建築物耐震改修事業
・密集市街地総合防災事業
・都市再生住宅等整備事業
・地域居住機能再生事業
・街なみ環境整備事業
・公営住宅整備事業等等
・住宅地区改良事業等
・空き家対策総合支援事業
・上記事業を民間事業者が行う場合に補助する事業
など
■補助率
　事業とその実施形態により異なりますが、概ね１／３～１／２。"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	"■採択事例
・平成16～17年度
  日永西一丁目地区住宅市街地総合整備事業〔四日市市〕
・平成16～20年度
  東磯山地区住宅市街地総合整備事業〔鈴鹿市〕"	k170150	http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000043.html	3_確認ずみ
23	23	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（都市再生推進事業（国土交通省住宅局関係分）[都市再生総合整備事業等］）	"■都市再生総合整備事業（拠点整備型）
　都市の構造と環境を経済社会の変化に対応し、豊かな都市生活や経済活動を実現できるものへと再構築を進めるため、国が地方公共団体等に対し必要な助成を行う制度を確立し、健全で活力ある市街地の整備を通じて都市の再生を図る"	地方公共団体､独立行政法人都市再生機構、民間事業者等	"■都市再生総合整備事業（拠点整備型）対象地区
市街地再開発事業・優良建築物等整備事業等の基幹的な事業に併せて都市拠点の形成を図るべき社会的経済的条件を備えている地区で、次の条件の各号に該当すること。
(1)基幹的な公共施設、地区施設及び建築物などに関する総合的・一体的な整備に関する計画（都市拠点整備総合計画）が市町村により策定されること
(2)地区の全部若しくは枢要部分を含む相当の区域について、規制・誘導措置が講じられる又は講じられることが確実と見込まれるもの
(3)おおむね５ha以上（人口集中地区内では2ha以上）。
　ただし、基幹的事業が市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業の場合は、建築物の延べ床面積が5，000㎡以上とする。
"	"■補助対象・補助率
都市再生総合整備事業（拠点整備型）
(1)地方公共団体、都市再生機構等が実施する場合（直接補助）
　　補助率１／３以内
(2)民間事業者等が実施する場合
　　地方公共団体が補助する額の１／２以内、かつ事業費の１／３以内"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/seido/08toshisuishin.html	3_確認ずみ
24	24	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（優良建築物等整備事業）	土地の利用の共同化、高度化等の誘導を図りつつ､ 優良建築物の整備促進を図ることにより､ 市街地環境の整備・市街地住宅の供給等を促進する｡	地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者等	"■対象地域
　三大都市圏､ 地方拠点都市地域､ 県庁所在地､ 市街地総合再生計画内等 (※詳細は要綱参照) 
■基礎要件
　地区面積　1，000㎡以上
　階数　　地上3階以上
　構造　　耐火建築物または準耐火建築物　
　空地　　一定の規模以上確保
　接道　　一定の接道条件を満たすこと"	"■補助対象
(1)調査設計計画作成費
(2)土地整備費
(3)共同施設整備費　等
■補助率　
1/3（ただし､ 地方公共団体が施行者に交付する補助金の額の1/2以内で､ かつ､ その整備に要する費用の1/3以内）"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	"■採択事例
・平成15～17年度
  桑名駅東第一地区〔桑名市〕
・平成15～17年度
  津新町駅前地区〔津市〕
・平成17～19年度
　四日市諏訪新道第三地区〔四日市市〕
・平成27～28年度
　伊勢市駅前Ａ地区〔伊勢市〕
・平成30年度
　亀山駅周辺4Aブロック地区〔亀山市〕
・平成28～30年度
　市立伊勢総合病院地区〔伊勢市〕"	k170150	http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35880031409.htm	3_確認ずみ
25	25	公共的施設の管理・充実	その他	社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）	生活道路等の地区施設が未整備であったり、住宅等が良好な美観を有していないこと等により、住環境の整備改善を必要とする区域において、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う事業を支援します。	地方公共団体	"　街なみ環境整備促進区域内であること。
■街なみ環境整備促進区域の要件
次の(1)～(5)のいずれかの要件に該当する面積が１ha以上の区域　
(1)イ　接道不良住宅率70％以上（但し､ 地区外周道路に接する接道不良住宅は算入しない｡）   
　 ロ　住宅戸数の密度が30戸／ha以上（対公共用地､ 工場敷地等を除く面積｡） 
(2)イ　区域内の幅員６ｍ以上の道路延長が、区域内の道路総延長の1／4以下
　 ロ　公園､ 広場､ 緑地の面積が区域面積の３％未満
(3)景観法に基づく景観計画区域及び都市計画法に基づく景観地区の一部若しくは全部を含む地区
(4)歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部若しくは全部を含む地区
(5)地方公共団体の条例等により景観形成を図るべきこととされている地域"	"■補助対象事業
　地方公共団体が行う次の事業ような事業に対し補助を受けることができます。
・街なみ環境整備方針等の策定
・生活道路､ 広場等の地区施設の整備
・防火水槽等地区防災施設の整備
・集会所等の生活環境施設の整備等
・空家住宅等除却
・景観重要建造物や歴史的風致形成建造物の整備
・電線地中化、道路美装化など公共施設の修景整備
・地域住民組織による街なみ形成活動補助 
・地区施設整備に伴う門､ へい、樹木等の移設補助
・住宅、建築設備、外構等の修景補助
・通路、駐車施設など地区共同施設等の整備補助
・景観重要建造物や歴史的風致形成建造物の整備補助
■補助率
　事業とその実施形態により異なりますが、概ね１／３～１／２。"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	"■採択事例
・二見町茶屋地区、内宮おはらい町地区、河崎地区〔伊勢市〕
・うえのまち地区〔伊賀市〕
・亀山市東海道沿道地区〔亀山市〕"	k170150	http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000043.html	3_確認ずみ
26	26	公共的施設の管理・充実	消防・防災	木造住宅耐震対策促進事業(旧：待ったなし！耐震化プロジェクト）	地震の揺れによる被害を軽減するため、木造住宅の耐震補強等に対する補助を行う。	市・町	"昭和56年５月以前に建築（着工を含む。）された木造住宅で、木造住宅耐震補強等補助を行う市町に対して補助を行う。
＜耐震診断等＞
所定の講習を受講した木造住宅耐震診断者が、３階以下の木造住宅（大臣の特別な認定を得た工法、丸太組工法は除く。）の耐震診断等を行う場合に補助を行う。
＜耐震補強設計＞
「倒壊する可能性が高い又はある」（評点1.0未満）住宅を「一応倒壊しない」（評点1.0以上）住宅にする耐震補強設計を行う場合に補助を行う。
＜耐震補強工事等＞
①耐震補強工事
市町が認める地域で、以下のいずれかの耐震補強工事を行う場合に補助を行う。
 (1)耐震補強工事
 「倒壊する可能性が高い」（評点0.7未満）住宅を「一応倒壊しない」（評点1.0以上）住宅にする耐震補強工事
 (2)簡易耐震補強工事
 「倒壊する可能性が高い」（評点0.7未満）住宅を「倒壊する可能性がある」（評点0.7以上）住宅にする簡易な耐震補強工事
②除却工事
　市町が空き家と判断した木造住宅を、地震に対する安全性の向上を目的として除却工事する場合に補助を行う。"	"＜耐震診断等＞
【県補助】
・木造住宅耐震診断の委託料1棟につき、補助対象経費の1/4以内（7,870円限度）。
・概算の耐震補強工事費に関する情報提供に要する費用1棟につき、補助対象経費の1/4以内（3,930円限度）。
【国補助】
・木造住宅耐震診断の委託料1棟につき、補助対象経費の1/2以内（15,740円限度）。
・概算の耐震補強工事費に関する情報提供に要する費用1棟につき、補助対象経費の1/2以内（7,860円限度）。
＜耐震補強設計＞
【県補助】
・市町が耐震補強設計費に対し補助する額から国の補助金等を控除した額の1/2以内とし、かつ当該設計費の1/3以内（90,000円限度）。
＜耐震補強工事等＞
【県補助】
①耐震補強工事
(1)耐震補強工事
　市町が耐震補強工事費に対し補助する額から国の補助金等を控除した額の1/2以内とし、かつ当該工事費の1/3以内（250,000円限度）。
(2)簡易耐震補強工事
　市町が耐震補強工事費に対し補助する額から国の補助金等を控除した額の1/2以内とし、かつ当該工事費の1/6以内（75,000円限度）。
(3)リフォーム工事
　耐震補強工事または簡易耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事費の1/3以内(200,000円限度)。
②除却工事
　市町が除却工事費に対し補助する額から国の補助金等を控除した額の1/2以内とし、かつ当該工事費の5.75％以内（51,750円限度）。
【国補助】
①耐震補強工事
(1)耐震補強工事
　市町が耐震補強工事費に対し補助する額の1/2以内とし、かつ当該工事費の40.0％以内（500,000円限度）。
(2)簡易耐震補強工事
　市町が耐震補強工事費に対し補助する額の1/2以内とし、かつ当該工事費の1/3以内（150,000円限度）。
②除却工事
　市町が除却工事費に対し補助する額の1/2以内とし、かつ当該工事費の11.5％以内（103,500円限度）。
 個別の条件により、補助率・限度額等は異なる場合があります。"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35909031376.htm	3_確認ずみ
27		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	27	公共的施設の管理・充実	消防・防災	社会資本整備総合交付金（防災・省エネまちづくり緊急促進事業）	防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質の高い施設建築物等の整備に関する事業の促進を図る。	地方公共団体、民間事業者、再開発組合等	"■対象となる事業の要件
(1)必須要件
 ○高齢者等配慮対策
 ○子育て対策
 ○防災対策
 ○省エネルギー対策
 ○環境対策
(2)選択要件（各項目の詳細は必須要件とは異なる）
 ○防災対策
 ○環境対策
 ○子育て対策
■対象事業
 ○市街地再開発事業
 ○優良建築物等整備事業
 ○地域優良賃貸住宅整備事業（地方公共団体以外のものが建設等行うもののうち、地方公共団体が借上げるものに限る）
 ○住宅市街地総合整備事業
 ○防災街区整備事業
 ○都市再生整備計画事業の交付対象事業
 ○地域住宅計画に基づく事業の交付対象事業
 ○認定集約都市開発事業"	" ○必須要件に適合
　補助対象事業の建設工事費×3％
 ○必須要件と選択要件１つに適合
　補助対象事業の建設工事費×5％
 ○必須要件と選択要件２つに適合
　補助対象事業の建設工事費×7％"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35909031376.htm	3_確認ずみ
29	28	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（バリアフリー環境整備促進事業）	本格的な高齢社会の到来、都市化の進展等に対応して、高齢者及び障がい者に配慮したまちづくりの推進を図り、高齢者等の社会参加を促進するため、市街地における高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備、高齢者等の利用に配慮した建築物の整備等を行い、もって公共の福祉に寄与することを図る。	地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間事業者等	"■補助対象
 ○基本構想策定費及びバリアフリー環境整備計画の作成費（事業促進のためのコーディネート業務を含む）
 ○動く通路、エレベーター等高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための移動システム等の整備費
 ○バリアフリー法に基づく認定特定建築物の移動システム等の整備
■対象地区
1　移動システム等整備事業
(1)　次のいずれかの区域内であること
 ○三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域等
 ○人口5万人以上の市
 ○すこやかで活力あるまちづくり基本計画策定・普及啓発推進事業、バリアフリーのまちづくり活動事業等の事業を実施し、又は実施が予定されている市町村
 ○都市機能誘導区域内であって、一定の要件を満たす区域
(2)　公共的な特定建築物又は高齢者等が利用する施設が整備され、又は整備される予定のある区域で、高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する必要性が高い区域
2　認定特定建築物建築事業
 ○上記(1)の区域内"	" ○基本構想及びバリアフリー環境整備計画の作成（補助率　1/3）
 ○バリアフリー環境整備計画に基づく移動システム等の整備（補助率　1/3）
 ○認定特定建築物の移動システム等の整備（事業主体が補助する額の1/2でその事業費の1/3以内）"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	""	k170150	""	3_確認ずみ
30	29	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	林業・木材産業構造改革事業	林産物等の安定的な供給・利用の確保を図るための搬出間伐や高性能林業機械の導入等を支援します。	市町、効率的かつ安定的な林業経営や林業経営の継続性の確保をめざす林業経営体として、都道府県知事が選定した林業経営体など、各事業種目により異なります。	各事業種目毎に別途定めています。	"1 間伐材生産：定額
2 資源高度利用型施業（指定区域内で行う末木枝条の集材及びそれと連携して行う人工造林）：定額
3 高性能林業機械等の整備：定額（1/3、4/10、1/2以内）
4 林業経営体育成対策（林業機械リース支援）：定額（リース物件価格の1/3、4/10、1/2以内）
5 特用林産振興施設等の整備：定額（1/2以内）
"	農林水産部	森林・林業経営課	059-224-2563	農林水産省 (林野庁)	""	k140300	""	3_確認ずみ
31	30	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（都市再生区画整理事業等）	"都市再生区画整理事業は、空洞化が進行する中心市街地や、防災上危険な密集市街地など都市基盤が脆弱で整備の必要な既成市街地において、都市基盤の整備と併せて街区の再編を行う土地区画整理事業の実施により、土地の有効活用を促進するとともに、安全・安心で快適に暮らすことができ、活力ある経済活動の基盤となる市街地への再生・再構築を行うことを目的とする支援制度である。
交付対象事業：
（１）都市再生事業計画案作成事業
都市再生土地区画整理事業及び被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の案の作成に関する事業
（２）都市再生土地区画整理事業
　都市基盤が脆弱で整備が必要な既成市街地の再生、街区規模が小さく敷地が細分化されている既成市街地における街区再編・整備（大街区化）による都市機能更新を推進するため施行する土地区画整理事業等
（３）被災市街地復興土地区画整理事業
　大規模な災害により被災した市街地の復興を推進するために施行する土地区画整理事業等
（４）緊急防災空地整備事業
　土地区画整理事業予定地区において、既成市街地の防災性向上及び土地区画整理事業の促進を図ることを目的に公共施設充当用地を取得し、緊急に防災空地を整備する事業"	地方公共団体、土地区画整理組合、独立行政法人都市再生機構、区画整理会社等 	社会資本整備総合交付金交付要綱を参照のこと	"◇補助対象：
調査設計費、宅地整備費、移転移設費、公共施設工事費、供給処理施設整備費、電線類地下埋設施設整備費、減価補償費、公開空地整備費、立体換地建築物工事費、営繕費、機械器具費等
◇補助率：
・一般地区：１／３
・重点地区：１／２
※社会資本整備総合交付金交付要綱を参照のこと"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"採択事例
・平成27年度～令和3年度 桑名駅西土地区画整理事業（桑名市施行）
・平成28年度～平成30年度 津駅前北部土地区画整理事業（津市施行）"	k170120	""	3_確認ずみ
32	31	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（道路事業〔公共団体等区画整理補助事業に準じるもの〕）	秩序ある都市づくりを促進するため､ 都市基盤の整備を図ることを目的として都市計画事業として公共団体等が施行する土地区画整理事業に補助する｡	"県、市町、独立行政法人都市再生機構
（直接補助事業者）"	"○都市計画事業として施行する土地区画整理事業であり、以下のすべてに該当すること。
①面積5ha以上。ただし、以下にあっては2ha以上。
ア）既成市街地内（ＤＩＤ地区内及びＤＩＤ地区に隣接する地区）で実施される事業
イ）被災市街地復興土地区画整理事業
②街路事業の採択基準に適合する都市計画道路の新設又は改築を含む地区
③補助基本額が３億円以上の地区"	"◇補助基本額：
補助基本額＝土地区画整理事業総事業費－負担金等控除額（公共施設管理者負担金、鉄道負担金、保留地処分金等）
◇補助限度額：
・12m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
・「既成市街地内の土地区画整理事業、被災市街地復興土地区画整理事業」にあっては、8m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
・「安全市街地形成型土地区画整理事業」にあっては、一定の条件を満たす6m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
◇補助率：
・社会資本整備総合交付金：1/2、5.5/10
※他にも住宅市街地基盤整備事業、国際拠点競争都市整備事業等、土地区画整理事業に充当できる予算制度あり。"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"採択事例
・平成7年～平成29年度 津駅前北部土地区画整理事業（津市施行）
・平成12年度～令和7年度 桑名駅西土地区画整理事業（桑名市施行）
"	k170120	""	3_確認ずみ
33	32	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（道路事業〔組合等区画整理補助事業に準じるもの〕）	秩序ある都市づくりを促進するため､ 都市基盤の整備を図ることを目的とし都市計画事業として土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事業に補助する｡	"・直接補助事業者：県（直接補助事業者）
・間接補助事業者：個人、土地区画整理組合、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、区画整理会社"	"①都市計画事業として施行されるもの
②面積10ha以上。ただし、以下にあっては2ha以上。
ア）既成市街地内（ＤＩＤ地区内及びＤＩＤ地区に隣接する地区）で実施される事業
イ）被災市街地復興土地区画整理事業
③街路事業の採択基準に適合する都市計画道路の新設又は改築を含む地区
④補助基本額が３億円以上の地区
⑤施行後の公共用地率が25%以上
⑥20ha未満の地区にあっては用地買収方式事業費が総事業費の1/3以上
なお、特定土地区画整理事業又は都市再生機構、公社施行の事業にあっては①～④まで、宅地開発誘導道路関連事業については①～⑤までで足りる。"	"◇補助基本額：
補助基本額＝土地区画整理事業総事業費－負担金等控除額（公共施設管理者負担金、鉄道負担金、保留地処分金等）
◇補助限度額：
・幅員12m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
・「既成市街地内の土地区画整理事業、被災市街地復興土地区画整理事業」にあっては、8m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
・「安全市街地形成型土地区画整理事業」にあっては、一定の条件を満たす6m以上の都市計画道路の用地買収方式事業費
◇交付率
・社会資本整備総合交付金：国1/2、5.5/10
※他にも土地区画整理事業に充当できる予算制度あり。"	県土整備部	都市政策課	059-224-2751	国土交通省	"採択事例
・平成１３年度～平成３０年度　鈴鹿市白江土地区画整理事業（組合施行）"	k170120	""	3_確認ずみ
34	33	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	浄化槽設置促進事業(県単事業）	市町が浄化槽の計画的な整備を図り生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、浄化槽設置促進事業実施要綱により市町が浄化槽を設置する者に対し助成する事業が対象。	市町	"○下水道法の認可を受けた事業計画の区域等以外の区域及び 生活排水対策重点地域で７年以上下水道の整備が見込まれない地域
○処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する場合"	"○補助率　県 1／3、１／4
　　基本額　浄化槽の人槽ごとに基準額を設定
　　　　　　　単独浄化槽の撤去費
○補助率　県 1／2、１／3、１／4
　　基本額　単独浄化槽等からの転換に伴う配管費用"	環境生活部	大気・水環境課	059-224-3145	""	"平成29年度　四日市市ほか19市町
平成30年度　四日市市ほか19市町
令和元年度　四日市市ほか18市町
令和２年度　四日市市ほか18市町
令和３年度　四日市市ほか18市町"	k050170	""	3_確認ずみ
35	34	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	浄化槽市町整備促進事業(県単事業)	市町が設置主体となって戸別の浄化槽を計画的に整備することにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、浄化槽市町整備促進事業実施要綱により市町が実施する事業が対象。	市町	環境省が所管する浄化槽市町村整備推進事業実施要綱により採択された事業であり、高度処理型浄化槽を整備する事業	"○補助率　県1／2
　基本額　浄化槽市町村整備推進事業に係る地方債元金から交付税措置分をのぞいた額
○補助率　県1／3、１／4
　基本額　単独浄化槽の撤去費
○補助率　県1／2、１／3、１／4
　基本額　単独浄化槽等からの転換に伴う配管費用"	環境生活部	大気・水環境課	059-224-3145	""	"平成29年度　松阪市ほか５市町
平成30年度　松阪市ほか５市町
令和元年度　松阪市ほか５市町
令和２年度　松阪市ほか５市町
令和３年度　松阪市ほか５市町"	k050170	""	3_確認ずみ
36	35	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	浄化槽設置整備事業（循環型社会形成推進交付金事業、地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業）	市町が浄化槽の計画的な整備を図り生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、浄化槽設置整備事業実施要綱により市町が浄化槽を整備する者に対し助成する事業が対象。	市町	下水道法の認可を受けた事業計画の区域等以外の区域及び､ 生活排水対策重点地域であって７年以上下水道の整備が見込まれない地域	"○補助率　
 　国 1／3、1／2
○基本額
　浄化槽の人槽ごとに基準額を設定
　単独浄化槽等の撤去費
　単独浄化槽等からの転換時の宅内配管費用"	環境生活部	大気・水環境課	059-224-3145	環境省	"平成29年度　四日市市ほか20市町
平成30年度　四日市市ほか20市町
令和元年度　四日市市ほか20市町
令和２年度　四日市市ほか20市町
令和３年度　四日市市ほか20市町"	k050170	""	3_確認ずみ
37	36	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	公共浄化槽等整備推進事業（循環型社会形成推進交付金事業、地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業）	市町が設置主体となって戸別の浄化槽を特定の地域を単位として整備し生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とし、公共浄化槽等整備推進事業実施要綱により市町が実施する事業が対象。	市町	"(対象区域) 
下水道法第４条第１項又は同法第２５条の１１第１項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であって、浄化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域として、環境大臣が適当と認める地域
（その他の要件）
コスト縮減や経営改善に資する「①PFI 等の民間活用、②大型浄化槽による共同化、③公営企業会計の適用」を検討するものとし、次のアからオの全てを満たすものであること。
ア 浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽の工事着手までに当該工事に係る住民から浄化槽の設置及び便所等との接続等について文書で承諾を得ていること。
イ 事業の全体計画において、事業実施地域内の全戸に戸別（共同住宅にあっては、当該共同住宅１棟をもって１戸とする。）の浄化槽又は変則浄化槽を整備する事業であるか、若しくは浄化槽を全戸に戸別に設置するよりもその地域の一部について共同浄化槽を設置して戸別の浄化槽又は変則浄化槽と共同浄化槽を組み合わせて整備する方が経済的・効率的な場合は浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽を整備する事業であること。
ウ 本事業により整備された浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽については、やむを得ない場合を除き、設置完了後１年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始すること。
エ 設置後の浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽の適正な維持管理を確実に確保するための住民等の協力体制が整っていること。
また、市町村は、浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽の管きょの接続状況を把握し、未接続等の場合にあっては、住民に対し文書で接続を指導する等、その解消に努めること。
オ 市町村の公営企業として実施し、本事業により整備された浄化槽又は変則浄化槽若しくは共同浄化槽の維持管理については、特別会計により経理し、適正な料金の徴収が確実と見込まれるものであること。"	"○補助率　
　国 1／3、1／2
○基本額
　浄化槽の人槽ごとに基準額設定
　単独浄化槽等の撤去費
　単独浄化槽等からの転換時の宅内配管費用"	環境生活部	大気・水環境課	059-224-3145	環境省	"平成29年度　松阪市ほか５市町
平成30年度　松阪市ほか５市町
令和元年度　松阪市ほか５市町
令和２年度　松阪市ほか５市町
令和３年度　松阪市ほか５市町"	k050170	""	3_確認ずみ
38	37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	38	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（街路事業）	"目的
　おおむね市街地内の都市計画において定められた都道府県道及び市町道を整備する。
対象
　交通量、計画幅員等について一定の要件を備えた市街地内の都市計画道路"	県、市町	"道路改築
　一種改築　事業費1，000百万円以上
　二種改築　事業費500百万円以上
　橋梁整備　事業費500百万円以上
　踏切除却・改良　事業費500百万円以上
このほか、各工種の採択基準による。"	"補助率　5.5/10（重点事業）
　　　　5.0/10（重点事業以外）"	県土整備部	都市政策課	059-224-2706	国土交通省	""	k170120	http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/index.htm	3_確認ずみ
40	39	公共的施設の管理・充実	災害復旧・復興	災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業	洪水、台風等により海岸に漂着した大規模な流木等が、海岸保全施設の機能を阻害する場合に、緊急的に流木等の処理（集積・選別・積込・運搬及び焼却等）を実施する。	県、市町（海岸管理者）	"１．補助対象となる事業費が200万円以上のもの
２．海岸保全区域内に漂着したもの
３．堤防・突堤・護岸・胸壁・離岸堤・砂浜等の海岸保全施設の区域及びこれらの施設から１ｋｍ以内の区域に漂着したもの
４．漂着量が１，０００m3以上のもの（漂着が広域にわたる複数の海岸の場合でも、漂着量の合計が１，０００m3以上のもの）"	"○補助率
国１／２
海岸管理者（地方公共団体）
１／２"	農林水産部	水産基盤整備課	059-224-2598	水産庁	""	k140140	""	3_確認ずみ
41	40	公共的施設の管理・充実	情報通信	補助事業（無電柱化推進計画）	"（目的）
無電柱化推進事業は電線共同溝整備をして、電線類の地中化を図るとともに、高度情報化社会の早期実現に寄与するため、道路の地下空間を活用して、光ファイバーや電力線などをまとめて収容するものであり、これによって、安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報ネットワークの信頼性の向上、地域活性化を図っている。
（対象）
無電柱化推進計画に位置付けられている電線共同溝の整備が対象です。"	県、市町	電線共同溝の整備等に関する特別措置法による	(道路管理者) 道路区分､ 事業区分によって定められている補助率を適用	県土整備部	"道路企画課
道路建設課
都市政策課"	059-224-2739	国土交通省	"事業区分により担当課が変わります。
街路：都市政策課
道路：道路建設課"	k170070	http://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/chicyuka/index.html	3_確認ずみ
42	41	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	国補道路改築費、社会資本整備総合交付金（道路事業）	道路整備（改築、新設等）を行うことで、より安全で安心な道路を構築する	県、市町	各種の採択基準による。	補助率　4.5／10～5.5／10	県土整備部	道路建設課	059-224-2630	国土交通省	""	k170080	http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html	3_確認ずみ
43	42	公共的施設の管理・充実	保健・福祉・医療	地方改善施設整備費補助金	"（目的）
住民の生活環境の改善を図るため､ 市町が設置する共同施設の整備事業に国庫補助する｡
（対象）
大型共同作業場、共同作業場、下水排水路、地区道路、橋梁、墓地移転"	市町	個別の採択要件あり。	国1／2	環境生活部	人権課	059-224-2278	厚生労働省	""	k050040	""	3_確認ずみ
44	43	公共的施設の管理・充実	保健・福祉・医療	隣保館整備費補助金	隣保館を整備することにより､ 住民の福祉の向上や人権啓発のための住民交流の促進を図る｡	市町	社会福祉法に基づく隣保事業を実施する社会福祉施設であって、平成14年８月29日厚生労働省発社援第0829002号厚生事務次官通知による「隣保館設置運営要綱」による事業等を実施するものであること｡	国　1／2　　県　1／4	環境生活部	人権課	059-224-2278	厚生労働省	""	k050040	""	3_確認ずみ
45	44	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	隣保館運営費等補助金	隣保館等において、地域住民を対象に福祉の向上や人権啓発を図るため、その運営費等を補助する。	市町	"次に掲げる事業 
１　隣保館運営事業
２　隣保館における隣保館デイサービス事業
３　隣保館における地域交流促進事業
４　隣保館における相談機能強化事業
５　広域隣保活動事業"	"１　補助率
国１／２・県１／４
２　基準額（令和３年度）
・隣保館運営事業（基準単価）
　　館長のみ配置の隣保館　5,116千円
　　指導職員配置の隣保館　8,934千円
・隣保館デイサービス事業　1,191千円
・地域交流促進事業（講座）　413千円
・相談機能強化事業　870千円
・広域隣保活動事業　1,307千円"	環境生活部	人権センター	059-233-5516	厚生労働省	""	k056010	""	3_確認ずみ
46	45	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	隣保館事業費補助金（県単事業）	隣保館において、地域住民を対象に福祉の向上や人権啓発を図る事業に対し補助する。	市町	"次に掲げる事業
１　隣保館基礎事業
　(1)開設相談事業
　(2)地域福祉事業
　(3)啓発及び広報活動事業
　(4)地域交流支援事業
　(5)隣保館職員研修事業
２　隣保館機能強化事業
　(1)健康相談事業
　(2)地域ボランティア育成事業
　(3)隣保館モデル事業"	"１　補助率
　県　1／2
２　基準額
　・隣保館基礎事業　4,000千円
　・健康相談事業　日額11,800円（月額212,400円）
　・地域ボランティア育成事業　500千円
　・隣保館モデル事業　2,000千円"	環境生活部	人権センター	059-233-5516	""	""	k056010	""	3_確認ずみ
47	46	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人権啓発活動推進事業費補助金（県単事業）	人権尊重思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めることにより、基本的人権の擁護を図る。	市町	"次に掲げる人権啓発活動
・講演会、研修会、懇談会または映画会等の開催
・啓発資料又は啓発広報の作成および配布
・人権啓発の基礎資料とするための各種調査の実施"	"１　補助率
　県　１／２
２　基準額
　対象となる経費の合計額が2,250千円。ただしこれによりがたい場合は、知事が承認した額"	環境生活部	人権センター	059-233-5501	""	""	k056010	""	3_確認ずみ
48	47	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人権啓発活動地方委託費	人権尊重思想の普及高揚を図り、地域住民に人権問題に対する正しい認識を広めることにより、基本的人権の擁護を図る。	県、市町	"次に掲げる人権啓発活動
・講演会の開催
・資料の作成･配布
・放送広告の実施
・新聞等広告の掲載
・研修会（地域行政関係者研修会、地域住民懇談会）の開催
・地域人権啓発活動活性化事業の実施
・その他上記に準ずる啓発活動"	"次の経費は認められない。
・食糧費
・各種保険料
・備品類
・トナー代
・コピー機使用料
・事務経費（電話代、電気代等）
・金券的要素の強い啓発物品購入費
・事前打合せ等の経費(諸謝金、旅費等)
・資料作成における執筆謝金等"	環境生活部	人権センター	059-233-5503	法務省	""	k056010	""	3_確認ずみ
49	48	イベント・企画等の実施	文化・芸術	宝くじまちの音楽会	　一般財団法人自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの社会貢献広報事業として、地域の人々に上質な音楽を提供し、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と社会福祉の向上に寄与する。	　主催者は、市町村等及び自治総合センターとする。ただし、都道府県及び事業の実質的な実施主体である財団法人又は会場となる文化施設等を管理する財団法人に限り、これを主催者に加えることができるものとする。	　収容人員が概ね８００人以上の公立の文化施設等とする。	"　本事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものは市町村等の負担とし、それ以外の経費は原則として自治総合センターが負担する。 
（１）会場使用料 
（２）音響、照明を含む会場の設備、備品使用料
（３）運営スタッフ（受付・会場整理・搬入搬出要員・駐車場・カゲアナ等）の費用及び付随経費
（４）ケータリング経費
（５）飾花・花束代
（６）ポスターの掲出、チラシの配布に要する経費（ただし、ポスター、チラシ等は自治総合センターで作成し提供する。）
（７）フルコンサートグランドピアノ使用料及び調律料
（８）広報誌、ウェブサイト（ホームページ）、新聞等の広報費
（９）地元出演者の募集及び参加に関する経費
（10）入場券の売り捌き手数料 
チケット売捌手数料は、外部の前売所（プレイガイド）やオンラインチケット販売会社を活用する場合についてのみ、設定できる。 （ただし、売捌率５０％は、自治総合センターで負担する。）"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）自治総合センター	"Ｈ22年度　紀北町にて実績あり
Ｈ23年度　実績なし
Ｈ24年度　熊野市にて実績あり
Ｈ25年度　鈴鹿市にて実績あり
Ｈ26年度　実績なし
Ｈ27年度　実績なし
Ｈ28年度　四日市市にて実績あり
Ｈ29年度　実績なし
Ｈ30年度　志摩市にて実績あり
Ｒ元年度　御浜町にて実績あり
Ｒ２年度　実績なし
Ｒ３年度　実績なし"	k050120	http://www.jichi-sogo.jp/|　一財）自治総合センター	3_確認ずみ
50	49	イベント・企画等の実施	文化・芸術	宝くじふるさとワクワク劇場	　一般財団法人自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの社会貢献広報事業として、地域の人々に上質な演劇及び文化に関する講演会等を提供し、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と社会福祉の向上に寄与する。	　主催者は、市町村等及び自治総合センターとする。ただし、都道府県及び事業の実質的な実施主体である財団法人又は会場となる文化施設等を管理する財団法人に限り、これを主催者に加えることができるものとする。	　収容人員が概ね８００人以上の公立の文化施設等とする。	"　本事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものは市町村等の負担とし、それ以外の経費は原則として自治総合センターが負担する。 
（１）会場使用料 
（２）音響、照明を含む会場の設備、備品使用料
（３）運営スタッフ（受付・会場整理・搬入搬出要員・駐車場・カゲアナ等）の費用及び付随経費
（４）ケータリング経費
（５）飾花・花束代
（６）ポスターの掲出、チラシの配布に要する経費（ただし、ポスター、チラシ等は自治総合センターで作成し提供する。）
（７）フルコンサートグランドピアノ使用料及び調律料
（８）広報誌、ウェブサイト（ホームページ）、新聞等の広報費
（９）地元出演者の募集及び参加に関する経費
（10）入場券の売り捌き手数料 
チケット売捌手数料は、外部の前売所（プレイガイド）やオンラインチケット販売会社を活用する場合についてのみ、設定できる。 （ただし、売捌率５０％は、自治総合センターで負担する。）"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財)自治総合センター	"Ｈ21～30年度、Ｒ元年度～２年度　実績なし
Ｒ３年度：伊勢市で実施
"	k050120	http://www.jichi-sogo.jp/|一財）自治総合センター	3_確認ずみ
51	50	イベント・企画等の実施	文化・芸術	宝くじ文化公演事業	　財団法人自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの社会貢献広報事業として、地域の人々に上質な音楽、演劇及び文化に関する講演会等を提供し、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と社会福祉の向上に寄与する。	　主催者は、市町村等及び自治総合センターとする。ただし、都道府県及び事業の実質的な実施主体である財団法人又は会場となる文化施設等を管理する財団法人に限り、これを主催者に加えることができるものとする。	"　公立の文化施設等とする。事業の実施内容は、次に掲げるものとする。
ア　交響楽団等による演奏会
イ　演劇（ミュージカル等を含む）
ウ　演奏家等によるリサイタル
エ　落語・漫才・奇術等
オ　文化講演会
　各都道府県内の１事業につき、原則、連続する２日間で、各都道府県内２市町村等で行う同一内容の公演の実施を要件とする。
"	"　本事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものは市町村等の負担とし、それ以外の経費は原則として自治総合センターが負担する。 
（１）会場使用料 
（２）音響、照明を含む会場の設備、備品使用料
（３）運営スタッフ（受付・会場整理・搬入搬出要員・駐車場・カゲアナ等）の費用及び付随経費
（４）ケータリング経費
（５）飾花・花束代
（６）ポスターの掲出、チラシの配布に要する経費（ただし、ポスター、チラシ等は自治総合センターで作成し提供する。）
（７）フルコンサートグランドピアノ使用料及び調律料
（８）広報誌、ウェブサイト（ホームページ）、新聞等の広報費
（９）地元出演者の募集及び参加に関する経費
（10）入場券の売り捌き手数料 
チケット売捌手数料は、外部の前売所（プレイガイド）やオンラインチケット販売会社を活用する場合についてのみ、設定できる。 （ただし、売捌率５０％は、自治総合センターで負担する。）"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財)自治総合センター	"毎年２プログラム４箇所の採択実績あり
（参考）
【平成23年度】
　紀北町・多気町　
　亀山市・名張市
【平成24年度】
　伊賀市・紀北町
　亀山市・志摩市
【平成25年度】
　紀宝町・志摩市
　御浜町・多気町
【平成26年度】
  四日市市・伊賀市
【平成27年度】
　松阪市・亀山市
【平成28年度】
　亀山市・伊賀市
　志摩市・紀北町
【平成29年度】
　いなべ市・鈴鹿市
　玉城町・南伊勢町
【平成30年度】
　伊勢市・伊賀市
【令和元年度】
　玉城町・南伊勢町
【令和2年度】
　多気町・紀北町
【令和3年度】
　多気町・紀北町※採択されたが中止。"	k050120	http://www.jichi-sogo.jp/|一財）自治総合センター	3_確認ずみ
52	51	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	地域創生港整備推進交付金事業	地域における経済基盤の強化または生活環境の創造のため、特に地域における海上輸送及び水産業を通じて地域経済の振興を図ることを目的として、地域の交流促進や防災安全といった地域レベルで共通する課題に適切に対応するために必要となる、地方港湾と第１種漁港及び第2種漁港の効率的な整備を支援する。	県、（港湾管理者）、市町	"○港湾法に規定する水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設等に関する工事であること
○漁港漁場整備法に規定する基本施設、輸送施設、漁港施設用地等に関する工事であること"	○各事業所管の補助率による	県土整備部	"港湾・海岸課
水産基盤整備課"	059-224-2691	内閣府、国土交通省、水産庁	"平成１７年度～鳥羽港港整備交付金事業･･･鳥羽市
平成１９年度～白子港・千代崎港港整備交付金事業･･･鈴鹿市
"	k170110	""	3_確認ずみ
53	52	イベント・企画等の実施	文化・芸術	宝くじおしゃべり音楽館	財団法人自治総合センター（以下「自治総合センター」という。）は、宝くじの社会貢献広報事業として、地域の人々に上質な音楽を提供し、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と社会福祉の向上に寄与する。	主催者は、市町村等及び自治総合センターとする。ただし、都道府県及び事業の実質的な実施主体である財団法人又は会場となる文化施設等を管理する財団法人に限り、これを主催者に加えることができるものとする。	収容人員が概ね８００人以上の公立の文化施設等とする。	"本事業の実施に要する経費のうち、次に掲げるものは市町村等の負担とし、それ以外の経費は原則として自治総合センターが負担する。 
（１）会場使用料 
（２）音響、照明を含む会場の設備、備品使用料
（３）運営スタッフ（受付・会場整理・搬入搬出要員・駐車場・カゲアナ等）の費用及び付随経費
（４）ケータリング経費
（５）飾花・花束代
（６）ポスターの掲出、チラシの配布に要する経費（ただし、ポスター、チラシ等は自治総合センターで作成し提供する。）
（７）フルコンサートグランドピアノ使用料及び調律料
（８）広報誌、ウェブサイト（ホームページ）、新聞等の広報費
（９）地元出演者の募集及び参加に関する経費
（10）入場料券の売り捌き手数料 
チケット売捌手数料は、外部の前売所（プレイガイド）やオンラインチケット販売会社を活用する場合についてのみ、設定できる。 （ただし、売捌率５０％は、自治総合センターで負担する。）"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財)自治総合センター	"Ｈ22年度　伊賀市にて実績あり
Ｈ23～25年度　採択なし
Ｈ26年度　御浜町にて実績あり
Ｈ27～30年度、Ｒ元年度～３年度　採択なし"	k050120	http://www.jichi-sogo.jp/|一財）自治総合センター	3_確認ずみ
54	53	イベント・企画等の実施	文化・芸術	地域住民のためのコンサート	全国各地における文化の振興を支援するため、各地の公立文化ホールへわが国の著名な演奏家を派遣し、都道府県、市町村と共同主催で、地域の皆さまへ質の高いコンサートを提供。	市町村等の申し込みにより、都道府県、財団の三者共同主催により実施。	"助成先の選考について 
都道府県を通じて応募された各団体の次年度の活動計画について、選考委員会の審査を経て理事会にて決定。"	"（１）財団負担
演奏家出演料、幹線交通費、宿泊費、楽器運搬費
（２）現地主催者負担
・ポスター・チラシなど広報費、プログラム・チケット作成、会場設営の費用、調律費、著作権料、ケータリング費
・最寄りの空港またはＪＲ・私鉄特急停車駅と開催市町村との間の演奏家の送迎"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	公益財団法人三井住友海上文化財団	"年間開催件数は30回程度とし、開催地の決定は財団にて選考の上、演奏家とのスケジュール調整など諸要素を勘案し、12月中旬頃決定。
　平成22年度　紀宝町にて実績あり
　平成23年度　採択無し
　平成24年度　伊賀市にて実績あり
　平成25年度　志摩市にて実績あり
　平成26年度　御浜町にて実績あり
　平成27年度　採択無し
　平成28年度　紀北町にて実績あり
　平成29年度　伊勢市にて実績あり
　平成30年度　南伊勢町にて実績あり
　令和元年度　四日市市にて実績あり
　令和２年度　鈴鹿市にて実績あり
　令和３年度　名張市にて実績あり"	k050120	http://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/index.php|公益財団法人）三井住友海上文化財団	3_確認ずみ
55	54	イベント・企画等の実施	国際化・多文化共生	文化の国際交流活動に対する助成	全国各地における文化の振興を支援するため、「音楽・郷土芸能の分野で有意義な国際交流活動をおこなうアマチュア団体」に対し助成をおこなう。	アマチュア団体（地方自治体を除く）	"○対象団体の公募 
 都道府県の担当部局へ10月上旬に次年度の推薦公募の案内をします。（11月末締切） 
○助成先の選考 
 都道府県を通じて応募された各団体の次年度の活動計画について、選考委員会の審査を経て理事会にて決定します。"	○事業１件につき50万円を助成します。	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	公益財団法人）三井住友海上文化財団	"Ｈ15～30年度　実績なし
Ｒ元年度　１件実績あり
Ｒ２年度　実績なし
Ｒ３年度　実績なし"	k050120	http://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/index.php|公益財団法人）三井住友海上文化財団	3_確認ずみ
56	55	伝統芸能・技能等の継承	""	地域伝統芸能等保存事業（映像記録保存事業）	"　地域住民のふるさとづくりへの取組や、地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に、市区町村が実施する、各地域の失われつつあり、かつ、記録に残されていない地域の伝統芸能等（伝統芸能、伝統技能、祭り、伝説、神話、民話、習俗等）を記録・保存する事業を助成する。
　また、当該事業により作成された地域の伝統芸能等の映像記録を地域創造においてデジタルコンテンツ化し、情報を発信することにより、創造性豊かな地域づくりの推進を図るものとする。"	市区町村	"（１）自主性
　市区町村が、自ら主体的に企画し、制作実施するものであること。
（２）地域資源性
　当該地域において、記録・保存する必要が認められる地域の伝統芸能等であること。
（３）継続性
　この事業が、次年度以降の継続的な地域の伝統芸能等の保存・継承活動に繋がっていくものであること。
　（４）新規性
　今まで映像記録に残されていない地域の伝統芸能等であること。
※申請は、市区町村１団体あたり１件とする。
※国指定文化財に該当する地域の伝統芸能等について
は、申請することができないものとする。"	"対象期間　1年間
助成率　２／３以内
助成上限額　200万円／年
"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"平成16年度  六法行列    熊野市
平成17年度  花の窟お綱かけ神事    熊野市
平成18年度～30年度、令和元年度～３年度　実績なし"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/regional-performing-arts/03.html|（一財）地域創造	3_確認ずみ
57	56	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	地域の文化・芸術活動助成事業(研修プログラム)	　公立文化施設等の企画運営に携わる職員及び「地域文化コーディネーター」など地域の文化・芸術活動を担う者のスキル向上、ノウハウの習得などを目指す、地方公共団体等が自ら主体的に企画・実施する実践的な人材育成事業に助成する。	市町､公益法人等（詳細は募集要項をご覧ください）	"（１）自主性
　地方公共団体等が、自ら主体的に企画し、実施するものであること
（２）対象者
地域における文化・芸術環境づくりを担う者を対象とするものであること
　ア）地方公共団体で文化行政を担う者
　イ）公立文化施設に携わる者
　ウ）公立文化施設と連携して「地域交流プログラム」などを実施する学校の教員、福祉施設の職員、ＮＰＯなど
　エ）「地域文化コーディネーター」として、地域と文化・芸術活動とをつなぐ活動をする者
（３）実践性
実践的な内容を伴う研修であること
　ア）ワークショップ、アウトリーチなどの体験型プログラム
　イ）少人数によるグループ討議、フィールドワークなど受講者の主体的参加を伴う双方向型プログラム
　ウ）研修期間が、２日以上となるものであること"	助成対象事業経費から参加料等収入を控除した額の３分の２以内とし、200万円を上限額とする。	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"Ｈ23年度　実績なし
Ｈ24年度　実績なし
Ｈ25年度　三重県文化振興事業団採択あり
Ｈ26年度　実績なし
Ｈ27年度　三重県文化振興事業団採択あり
Ｈ28年度　三重県文化振興事業団採択あり
Ｈ29年度　実績なし
Ｈ30年度　実績なし
Ｒ元年度　実績なし
Ｒ２年度　実績なし
Ｒ３年度　実績なし"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/grant/01.html|一財）地域創造	3_確認ずみ
58	57	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	地域の文化・芸術活動助成事業(創造プログラム)	"　地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、地方公共団体等が本プログラムのために新たに企画・制作する公演、展覧会のうち、地域の活性化に寄与する長期的展望を有し、発展的・継続的に事業を実施するうえで他の地域の参考となるような顕著な工夫が認められる事業を助成する。
　また、その成果を広く還元するとともに、文化・芸術の振興により、創造性豊かな地域づくりの推進を図るものとする。
〔対象分野〕
（１）音楽分野（クラシック、邦楽など）
（２）演劇・ダンス分野（演劇、ミュージカル、バレエなど）
（３）伝統芸能分野（能、狂言、歌舞伎などの古典芸能のほか、地域で伝承されている芸能など）
（４）美術分野（絵画、彫刻・工芸、写真など）
（５）その他（地方公共団体等が制作に関与した映像作品の巡回上映など）"	市町､公益法人等（詳細は募集要項をご覧ください）	"（１）発展性
　単なる公演・展覧会事業ではなく、長期的展望をもち段階的に発展する事業であること。
（２）自主性
　地方公共団体等が、自ら主体的に企画し、制作実施するものであること。
（３）地域交流
　公演、展覧会とは別に、アーティスト等による学校や福祉施設等でのアウトリーチ、公募型ワークショップなどの「地域交流プログラム」を実施するものであること。
（４）継続性
　事業が一過性の催事に終わることなく、その後の継承・展開についての具体性を有するものであること。
（５）制作手法
　事業制作手法において他の地域の参考となるような顕著な工夫があること。
（６）新規性
　地方公共団体等が、申請に際して新たに企画し、制作実施するものであること。
（７）会場
　公演、展覧会は、原則として、助成申請をする地方公共団体等の区域に所在する公立文化施設を会場とするものであること
（８）入場料
　公演、展覧会等の開催に際しては、適正な額の入場料、参加料等を徴収すること。"	"（１）助成対象期間
　助成決定初年度を含め２か年もしくは３か年とし、各年度の申請を審査したうえで決定する。
（２）助成対象事業経費
　事業実施者が支出する助成対象事業に係る直接経費。
（３）助成額
　助成対象事業経費から入場料等収入を控除した額の２分の１以内とし、1,000万円を上限とする。"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"平成23年度　三重県文化振興事業団　採択事業あり
平成24年度　三重県文化振興事業団　採択事業あり
平成25年度　三重県文化振興事業団、亀山市　採択事業あり
平成26年度　三重県文化振興事業団、亀山市　採択事業あり
平成27年度　亀山市地域社会振興会　採択事業あり
平成28年度　亀山市地域社会振興会　採択事業あり
平成29年度　亀山市地域社会振興会、伊賀市文化都市協会採択事業あり
平成30年度　三重県文化振興事業団、亀山市地域社会振興会、伊賀市文化都市協会　採択事業あり
令和元年度　三重県文化振興事業団、四日市市文化まちづくり財団、亀山市地域社会振興会、伊賀市文化都市協会　採択事業あり　
令和２年度　三重県文化振興事業団、四日市市文化まちづくり財団、亀山市地域社会振興会、伊賀市文化都市協会　採択事業あり
令和３年度　公益財団法人四日市市文化まちづくり財団、公益財団法人亀山市地域社会振興会　採択事業あり　"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/grant/01.html|一財）地域創造	3_確認ずみ
59	58	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	地域の文化・芸術活動助成事業(連携プログラム)	"　地方公共団体等の自主事業の企画制作能力の向上及び公立文化施設の利活用の推進等を図るため、単独では実施できず、経費削減など連携することにより初めて実施できるもので、本プログラムのために新たに自ら企画し、３以上の地方公共団体等が連携して、共同で制作する公演・展覧会のうち「地域交流プログラム」を伴う事業に助成する。
　また、その成果を広く還元するとともに、文化・芸術の振興により、創造性豊かな地域づくりの推進を図るものとする。
　なお、「連携プログラム」実施準備のため、前年度に行う企画調査・連絡調整等の取り組みのうち、地域創造が特に認めるものについて助成する。"	市町､公益法人等（詳細は募集要項をご覧ください）	"（１）自主性
　地方公共団体等が、自ら主体的に企画し、制作実施するものであること。
（２）地域交流
　公演、展覧会とは別に、アーティスト等による学校や福祉施設等でのアウトリーチ、公募型ワークショップなどの「地域交流プログラム」を実施するものであること。
（３）連携による運営能力向上効果
　連携することにより、事業制作・運営能力の向上に資するもので、中核となる幹事団体の主導などにより連携団体間のノウハウの共有・蓄積などの効果が認められるものであること。
（４）連携による経費削減効果
　連携することにより、経費削減の効果が図られるもので、出演団体の出演料、旅費、広報物等の印刷経費の節減などの効果が認められるものであること。
（５）新規性
　地方公共団体等が、申請に際して新たに企画し、制作実施するものであること。
（６）会場
　公演、展覧会は、原則として、助成申請をする地方公共団体等の区域に所在する公立文化施設を会場とするものであること。
（７）入場料
　公演、展覧会等の開催に際しては、適正な額の入場料、参加料等を徴収すること。"	"（１）助成対象期間
　１年間
（２）助成対象事業経費
　事業実施者が支出する助成対象事業に係る直接経費。
（３）助成額
　助成対象事業経費から入場料等収入を控除した額の３分の２以内とし、連携を構成する１地方公共団体等につき500万円を上限額とする。なお、連携する事業全体で、3,000万円を上限額とする。
　また、連絡調整事業は、連携する地方公共団体等のうち、代表する1団体に対して、100万円を上限額とする。"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"【採択実績】
平成17・18・20年度  伊賀市文化都市協会
平成20年度　伊勢市
平成24年度　三重県文化振興事業団
　　　　　　御浜町
平成25年度　三重県文化振興事業団
　　　　　　御浜町
平成26年度　三重県文化振興事業団
　　　　　　鈴鹿市
平成27年度　三重県文化振興事業団
　　　　　　多気町、御浜町
平成28年度　多気町、御浜町
平成29年度　採択実績なし
平成30年度　三重県文化振興事業団
令和元年度　三重県文化振興事業団
　　　　　　四日市市文化まちづくり財団
令和２年度　四日市市文化まちづくり財団
令和３年度　採択実績なし"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/grant/01.html|一財）地域創造	3_確認ずみ
60	59	イベント・企画等の実施	文化・芸術	芸術文化振興基金による助成事業	"　芸術その他の文化の振興又は普及を図るために行う活動に対して助成する。
"	　助成の対象となる者は、芸術家及び芸術･文化に係る活動を自ら行う団体となりますが、具体的には、助成対象活動ごとに募集案内で定められています。	"（１）芸術家及び芸術団体が行う芸術の創造・普及活動
・オーケストラ、オペラ、室内楽、合唱、バレエ、現代舞踊、演劇等舞台芸術の公演活動
・文楽、歌舞伎、能楽、邦楽、邦舞等伝統芸能の公開活動
・落語、講談、浪曲、漫才、奇術等大衆芸能の公演活動
・美術の展示活動
・国内映画祭等の活動
・特定の芸術分野にしばられない公演・展示活動
（２）地域の文化振興を目的として行う活動
・文化会館、美術館等の地域の文化施設において行う公演、展示その他の活動
・歴史的集落・町並み、文化的景観のセミナー、資料収集・作成、普及啓発による保存・活用活動
・民俗文化財の公開、広域的な交流、復活・復元による伝承、記録作成による保存活用等の活動 
（３）文化に関する団体が行う文化の振興、普及活動
・アマチュア等の文化団体が行う公演、展示その他の文化活動
・伝統工芸技術、文化財保存技術の保存伝承、公開活用、記録作成による保存活用活動、衰退した伝統工芸技術の復元活動"	"　助成対象経費の1／2以内で自己負担金の範囲内
（ただし補助メニューにより違う場合がありますので、募集要項を御確認ください）"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	独立行政法人日本芸術文化振興会	"平成18年度採択事業
　四日市市立博物館　外７件
平成19年度採択事業
　三重オペラ協会　　外７件
平成20年度採択事業
　（財）三重県文化振興事業団　外４件
平成21年度採択事業
　（財）三重県文化振興事業団　外６件
平成22年度採択事業
　（財）三重県文化振興事業団　外11件
平成23年度採択事業
（財）三重県文化振興事業団　外８件
平成24年度採択事業
　四日市市文化会館　外９件
平成25年度採択事業
　石水博物館　外８件
平成26年度採択事業
　志摩市　外５件
平成27年度採択事業
　鈴鹿市　外７件
平成28年度採択事業
　鈴鹿市　外７件
平成29年度採択事業
　伊賀市文化都市協会、県立美術館
平成30年度採択事業
　三重県総合博物館、石水博物館、飛龍東員太鼓
令和元年度採択事業
　三重県総合博物館、県立美術館、斎宮歴史博物館
令和２年度採択事業
　三重県総合博物館　外４件
令和３年度採択事業
　三重県総合博物館　外３件"	k050120	http://www.ntj.jac.go.jp/kikin/about.html|芸術文化振興基金	3_確認ずみ
61	60	イベント・企画等の実施	文化・芸術	三重県文化振興基金活用事業(県単制度)	　県内の文化団体等が､ 地域の特色を活かしながら､ 自ら企画して行う創造的な事業に対し､ 補助金を交付することにより､ 本県の文化の普及・振興を図る｡	文化団体等(実行委員会形式を含む)	"みえ文化芸術祭みえ県民文化祭地域自主プログラム助成
■団体要件
　・県内に活動の本拠を有すること
　・一定の規約等を有すること
　・団体の意志を決定し執行する組織が確立していること
　・自ら経理し監査する等会計組織を有すること
　・継続して活動を行う見込みの団体であること
■活動要件
　・営利を目的とするものでないこと
　・特定の政党、政治的団体、宗教のための活動でないこと
　・県の他の負担金又は補助金を受けないものであること
　・広く県民一般を対象とした活動であること
　・当該年度に実施する事業であること
　・環境に配慮するとともに、障がい者、高齢者、子ども、外国人など誰でも参加できる活動であること
　・以下ア～クのいずれかの活動に該当すること
　　ア、優れた文化の実績があり、質的向上を図る活動
　　イ、文化の国際的な交流活動
　　ウ、次代の担い手育成につながる活動
　　エ、県民が文化にふれる場を提供する活動
　　オ、地域の伝統的文化を保存、継承し、また再興する活動
　　カ、発展の可能性を備えたオリジナリティのある活動
　　キ、地域間及び異分野交流による新しい文化の創造を行う活動
　　ク、文化領域の拡大を図る活動
※その他、一定の申請できない団体や活動あり"	　助成対象経費から収入額の４分の１を控除した額の２分の１以内の額で､ ２５万円を限度とする｡	環境生活部	文化振興課	059-224-2233	""	""	k050120	http://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci500005265.htm|三重の文化ホームページ	3_確認ずみ
62	61	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	成長産業立地補助金（県単事業）	グリーン・デジタル関連、「食」関連、ライフイノベーション関連及び高度部材関連分野の工場を設置した企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物・機械設備等の取得に要する経費を補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
5億円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が10人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額
が
（パターン１）　　　5億円以上 500億円未満
（パターン２）　  500億円以上1000億円未満
（パターン３）   1000億円以上
であること。
②操業開始時点で常用雇用者が
（パターン１）　    　5人以上
（パターン２）      100人以上
（パターン３）      200人以上
増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。"	"○県　10／10
○補助額
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
63	62	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	研究開発施設等立地補助金（県単事業）	研究開発施設又は試験認証機関を設置する企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物・機械設備等の取得に要する経費に補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
①操業開始時点で、建物・機械設備等、投下償却資産額が2億円以上であること。
　但し、東紀州地域、鳥羽市、大台町、南伊勢町及び大紀町は3000万円以上、伊勢市、志摩市、玉城町、度会町は1億円以上であること。
②操業開始後３年間操業を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
（パターン１）　　　 2億円以上500億円未満
（但し、東紀州地域、鳥羽市、大台町、南伊勢町及び大紀町は3000万円以上500億円未満、伊勢市、志摩市、玉城町、度会町は1億円以上500億円未満）
（パターン２）  　500億円以上1000億円未満
（パターン３）   1000億円以上
であること。
②操業開始後3年間操業を維持する計画であること。"	"○県　10／10
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
64	63	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	マザー工場型拠点立地補助金（県単事業）	製造業でマザー工場化を進める企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物・機械設備等の取得に要する経費に補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が5億円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が10人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
（パターン１）　　　5億円以上 500億円未満
（パターン２）　  500億円以上1000億円未満
（パターン３）   1000億円以上
であること。
②操業開始時点で常用雇用者が
（パターン１）　    　5人以上
（パターン２）      100人以上
（パターン３）      200人以上
増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。"	"○県　10／10
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の15％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
65	64	地域資源の利活用	""	ふるさと水と土保全対策事業〔ふるさと水と土農村環境創造事業〕（県単制度）	農地や土地改良施設の保全管理と併せて、農村景観の保全、修復、創造を行う活動、若しくは環境創造に必要な動植物の保護、育成、繁殖を行う活動を対象。	ふるさと・水と土指導員を代表とする地域住民組織（農業者５名以上の組織）	計画区域が農業振興地域を有する市町内であり、全体事業計画が策定されていること。	"〇補助率
　　自ら実施する行為に要する経費の５０％以内
〇事業実施期間
　　３～５ヵ年
〇補助額
　　全体事業計画に対して１，０００千円以上
　　単年度補助額１００千円以上"	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2551	""	令和３年度２地域実施	k140135	http://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci600004709.htm	3_確認ずみ
66	65	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	中山間地域等直接支払交付金	耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産の維持を図りつつ、多面的機能を確保する観点から、生産条件の不利性を直接的に補正するため、平地農業地域との生産条件の格差の一定額を農業者等に交付する。	"集落協定：５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
個別協定：５年間以上継続して農業生産活動等を行う認定農業者等"	山村振興法､特定農山村法､過疎法､棚田地域振興法、半島振興法及び離島振興法に指定された地域並びに農林統計上の中山間地域のうち知事が認めた地域の急傾斜農用地または市町村基本方針に基づく緩傾斜農用地（以下「特認地域」という。）	"○補助率
　一般地域：国１／２、県１／４、市町１／４
　特認地域：国１／３、県１／３、市町１／３
○事業実施期間
　令和２年度～令和６年度　　
○交付単価
　２１，０００円 ～ ３，５００円／１０a"	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2551	農林水産省	市町負担分について地方財政措置が講じられる。	k140135	http://www.pref.mie.lg.jp/common/05/ci600004705.htm	3_確認ずみ
67	66	公共的施設の管理・充実	公共交通	三重県交通施設バリアフリー化設備モデル整備補助金	高齢者，障がい者等をはじめとする全ての県民が安全で円滑に移動できる交通施設となるよう、鉄道事業者が行うバリアフリー化設備の設置を目的とした事業に要する経費の一部に対して、市・町と協調して支援（補助）する	鉄道事業者	三重県内の駅における、駅の移動等円滑化、待合・乗継環境の向上及び情報提供等により、バリア解消に資する設備の設置を目的とした事業であること	"○補助率
 1／6以内（市町の補助する額以内）"	子ども・福祉部	地域福祉課	059-224-3349	国土交通省	"令和元年度
　（近鉄）桜駅、五十鈴川駅
令和２年度
　（近鉄）江戸橋駅、平田町駅、伊賀神戸駅、五十鈴川駅
　（三岐鉄道）暁学園前駅
　（四日市市）あすなろう四日市駅
令和３年度
　（近鉄）南が丘駅、鳥羽駅"	k090030	""	3_確認ずみ
68	67	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	健康増進事業	市町が40歳以上の一般住民を対象に行う健康増進事業に要する経費の一部を負担する	市町	"・健康増進法
・感染症予防事業費等国庫負担 (補助) 金交付要綱
・三重県健康増進事業補助金交付要綱
・医療保健部関係補助金等交付要綱"	"○補助率　　　
県　　　2／3 
（ただし肝炎ウイルス検診について、40歳以上5歳刻みの者に無料検診を実施する場合の自己負担相当額については10／10）"	医療保健部	健康推進課	059-224-2294	厚生労働省	県内29市町	k080090	""	3_確認ずみ
69	68	地域資源の利活用	農地・森林・漁港等	中山間地域活性化資金	地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な中山間地域において、農林漁業を総合的に振興して地域の活性化を図るため、「加工流通施設」「保健機能増進施設」「生産環境施設」の整備に必要な資金を、長期低利で貸し付ける制度資金。	"貸付対象者
・中山間地域農林畜水産物を原材料として使用する製造加工事業、販売事業を営む者
・農林漁業者
・農林漁業を営む者の組織する法人　等"	"・加工流通施設
・保健機能増進施設（体験農園、体験牧場　等）
・生産環境施設（活動管理休養施設、多目的研修集会施設、健康増進施設　等）"	"○限度額　負担額の80％以内
○利率　　
・加工流通施設　　　0.60%～1.30%
・保健機能増進施設　0.35%～1.05%
・生産環境施設 　　 0.50%
     (令和４年５月18日時点)"	農林水産部	農産物安全・流通課	059-224-2437	農林水産省	日本政策金融公庫で取り扱いの実績がある。	k140150	""	3_確認ずみ
70	69	公共的機能の発揮・充実	公共交通	地域間幹線系統確保維持費補助金	赤字が見込まれる広域的・幹線的なバス路線に対して国と協調して補助することにより、確保・維持を図る	乗合バス事業者	"【地域間幹線系統確保維持費補助金】
次の要件を満たす見込みの路線
・三重県生活交通確保対策協議会が策定した「生活交通確保維持改善計画」に掲載されている
・平成13年３月31日時点の複数市町村にまたがっている
・１日当たりの計画運行回数が３回以上
・１日当たりの輸送量が15～150人
・経常収益が経常費用に達していない（赤字路線）
【車両減価償却費等補助金】
上記路線を運行するために購入した低床型車両の減価償却費"	"【地域間幹線系統確保維持費補助金】
次のいずれか少ない額の1/2以内
・経常費用見込額－経常収益見込額
【車両減価償却費等補助金】
購入車両（購入費の上限：１両につき次の額）の減価償却費の1/2以内
・ノンステップ型車両1,500万円、ワンステップ型車両1,300万円、小型車両1,200万円"	地域連携部	交通政策課	059-224-2622	国土交通省	"令和３年度実績
【地域間幹線系統維持費補助金】 ４者
【車両減価償却費補助金】 １者"	k020030	""	3_確認ずみ
71	70	公共的機能の発揮・充実	その他	地域総合整備資金 (ふるさと融資)	"地域振興に資する民間事業活動に対する県または市町の無利子融資制度｡
※融資資金は地域総合整備資金貸付事業債 (償還利子を後年度交付税措置75％) を充当
※地域総合整備財団が調査・検討 (融資事業の適否)"	民間事業者等（法人格を有する団体）	"１  公益性､ 事業採算性､ 低収益性の観点からの事業
２　新規雇用　県：10人以上　　市町：１人以上
※電気事業者による再生可能エネルギー電気の認定事業者が発電設備を整備する事業で、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認める場合は１人以上とする。
３　総事業費 (用地取得費を除く｡) 
  　１千万円以上
４　用地取得等契約後５年以内の営業開始
※地方公共団体として融資適当と判断する事業"	"１　融資利率　　無利子
２　融資限度額
　　・県   　 42億円以内
　　・市町 　10.5億円以内
※事業の実施区域が過疎地域等の場合、この限りではありません。
※貸付対象費用に係る貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の35％ (過疎地域等は45％)以内
３　償　還   15年以内 (うち据置５年以内)"	地域連携部	市町行財政課	059-224-2173	一般財団法人地域総合整備財団 (総務省)	"介護施設等整備事業　　・・・御浜町
平成30年度
採択事業なし
令和元年度
採択事業なし
令和２年度
採択事業なし
令和３年度
障がい者支援施設整備事業・・いなべ市"	k020060	http://www.pref.mie.lg.jp/SHICHOS/HP/23150019661.htm	1_未確認
72	71	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	低年齢児保育充実事業(県単）	保育所の低年齢児保育のニーズに応える事業を推進し、女性の仕事と子育ての両立支援を図る。	市町	"次のすべてに該当する私立保育所及び私立幼保連携型認定こども園に対して、市町が実施する事業であること
・保育士を児童福祉施設最低基準＋特別保育実施に係る加配保育士の人数を超えて年度当初から配置している
・０、1歳児が定員もしくは入所児童数のいずれか多い方の1割以上入所している、または０、１、２歳児が定員もしくは入所児童数のいずれか多い方の25％以上入所している
合わせて、対象とする保育所等が以下のいずれかに該当すること
・11時間を超える延長保育等の特別保育を実施している
・翌年度までに特別保育のいずれかを実施する計画があり、その実施が確実であること"	"○補助率
県1／２市町１／２
○補助基準額
　１市町あたり　950,400円×実施保育所数"	子ども・福祉部	少子化対策課	059-224-2268	厚生労働省	""	k090040	""	3_確認ずみ
73	72	公共的施設の管理・充実	その他	電源立地地域対策交付金（水力枠）	"既存水力発電施設の運営及び新規水力発電施設の設置の円滑化を図る。
　（対象）道路、水道、通信、環境衛生、医療福祉、コミュニティ、消防、国土保全、産業活性化、広報その他の市町事業"	市町	運転開始後１５年以上経過している水力発電施設で、市町区域内に存在する特定区分施設等（発電所本体、ダム、貯水池、河川の減水区間）に係る評価出力の合計が1，000kW以上、かつ基準発電電力量の合計が500万kWh以上である市町。	"○交付限度額（該当市町別）
　最低保証額　440万円"	雇用経済部	新産業振興課	059-224-2316	経済産業省（資源エネルギー庁）	""	k150050	http://www.pref.mie.lg.jp/ENERGY/HP/85433045133_00004.htm	3_確認ずみ
74	73	公共的施設の管理・充実	教育・体育	公立学校施設整備費負担金（新増築、統合事業）	"【新増築】
　公立小中学校等の校舎、屋内運動場の新増築に要する経費  
【統合】
　公立小中学校等を適正な規模にするために統合する場合の､ 校舎・屋内運動場の新増築に要する経費"	市町、学校組合	"【新増築】
　教室不足の解消を図ること
【統合】
　２以上の学校の全部または一部をもって学校を設置し、関係学校数の減少を伴うこと"	負担率：原則１／２	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　２市町２校	k412030	""	3_確認ずみ
75	74	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（危険改築事業）	公立小中学校等の建物で構造上危険な状態にあるものの改築に要する経費	市町、学校組合	"耐力度調査の結果､ 構造上危険であると判定されたもの
【耐力度点数（10,000点満点）が次の点数以下になった建物】
（ａ）木造　5,500点（特例適用6,000点）
（ｂ）鉄筋コンクリート造、鉄骨造、補強コンクリートブロック造等　4,500点（特例適用5,000点）"	"算定割合：原則１／３
（地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第４条の適用のある小中学校校舎にあっては１／２）
（学校以外の公共施設との複合化・集約化を図る場合にあっては１／２）"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　１市町２校	k412030	""	3_確認ずみ
76	75	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（不適格改築事業）	"教育を行うのに著しく不適当な公立小中学校等及び幼稚園の建物で特別の事情がある次のものの改築に要する経費
（１）耐震力不足建物
（２）教育条件の改善を図るために全面改築を行わなければならない建物で全面改築要件を満たすもの
（３）校地の有効利用等の観点から適正配置を行わなければならない建物で適正配置条件を満たすもの
（４）津波浸水想定区域内にある建物で移転または高層化が必要な建物"	市町、学校組合	"【耐震力不足建物】
(ａ)建物のＩｓ値が概ね０．３に満たないもの
(ｂ)建物のｑ値が概ね０．５に満たないもの
(ｃ)その他補強工事を行うことが不適当であると認められるもの
【全面改築要件】
　建築後おおむね１０年以上経過した非木造建物等で、新増築等の総資格面積が、必要面積の５０％以上を満たすもの
【適正配置要件】
　建築後おおむね１０年以上経過した非木造建物等で、新増築等の総資格面積が、必要面積から残存建物面積を減じた面積の５０％以上を満たすもの
【津波浸水想定区域内にある建物で移転または高層化が必要な建物】
（ａ）津波浸水想定区域外に移転するもの
（ｂ）津波浸水想定区域内に整備するもので、建物の移転により、隣接する高台等への児童生徒等の円滑かつ迅速な避難が容易になるよう整備を行うもの
（ｃ）津波浸水想定区域内に整備するもので、建物の高層化により、児童生徒等の円滑かつ迅速な避難が容易になるよう整備を行うもの"	"算定割合：原則１／３
（地震防災対策特別措置法第４条の規定の適用のある小中学校の建物にあっては１／２）
（学校以外の公共施設との複合化・集約化を図る場合にあっては１／２）"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　１市町１校	k412030	""	3_確認ずみ
77	76	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（補強事業）	公立小中学校等及び幼稚園の補強を要する建物の補強工事に要する経費	市町、学校組合	"耐震診断の結果､補強が必要であると認められ､且つ､当該補強によって､所要の耐震性能が確保されると認められたもの
下限額：４００万円
上限額：２億円（過去急増市町村にあっては３億円）"	"算定割合：原則１／３
※地震防災対策関連法による算定割合の特例
【地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律】
（ａ）非木造校舎補強１／２（財政力指数0.5以下又は建物のＩｓ値が０．３未満の場合２／３）
【地震防災対策特別措置法】
 (ａ）建物のＩｓ値が０．３未満の校舎・屋内運動場の補強２／３　
 (ｂ）建物のＩｓ値が０．３以上の非木造校舎、屋内運動場補強１／２"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
78	77	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（大規模改造事業）	"公立小中学校等及び幼稚園の建物の大規模改造（経年により通常発生する建物の損耗、機能低下に対する復旧措置及び建物の用途変更に伴う改装等）に要する経費
（１）老朽施設改造工事（令和４年度まで）
（２）質的整備
　ａ．教育内容等の多様化等に適合させる為の内部改造
　ｂ．法令等に適合させる為の工事
　ｃ．空調設置工事
　ｄ．障害児等対策施設整備工事
　ｅ．トイレ改修工事
　ｆ．防犯対策施設整備工事
　その他"	市町、学校組合	"【老朽施設】（令和４年度まで）
建築後２０年以上経過した老朽建物の外部及び内部を同時に全面的に行う改造工事（下限額：７，０００万円）
【質的整備】
下限額：４００万円"	"算定割合：原則１／３
（障害児等対策施設整備工事にあっては１／２）"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	"令和３年度
【老朽施設】　６市町１５校
【質的整備】
　・教育内容　４市町８校
　・空調　３市町５校
　・障害　５市町１２校
　・トイレ　２市町２校"	k412030	""	3_確認ずみ
79	78	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（屋外教育環境整備事業）	公立小中学校等及び幼稚園の屋外教育環境施設の整備に要する経費	市町、学校組合	"【グラウンド】（小中学校等）
　芝張り、植栽のための立木、暗渠排水、その他
【運動広場】（幼稚園）
　アスレチックコース、プレイコート等
下限額：１，０００万円
上限額：６，０００万円"	"算定割合：原則１／３
事業期間：令和６年度まで"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　２市町２校	k412030	""	3_確認ずみ
80	79	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（学校給食施設新増築事業）	公立小中学校等の学校給食の開設に必要な施設設備及び学校給食の改善充実に必要な施設設備の新増築に要する経費	市町、学校組合	ドライシステムによるものに限る	算定割合：原則１／２	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
81	80	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（学校給食施設改築事業）	"公立小中学校等の学校給食の開設に必要な施設設備及び学校給食の改善充実に必要な施設設備の改築に要する経費
（１）構造上危険な状態にあるものの改築
（２）小規模共同調理場を統合して適正規模にするため及び参加校もしくは児童生徒数の増加に伴い施設が狭隘であるための施設の改築
（３）保健衛生上、機能上、構造上及び学校管理運営上不適切と文部科学大臣が認めるものの改築"	市町、学校組合	"ドライシステムに限る
【構造上、危険な状態にある給食施設】
　耐力度調査の結果、構造上危険であると判定されたもの"	算定割合：原則１／３	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
82	81	公共的機能の発揮・充実	その他	地籍調査事業	現在の登記所備え付け地図（公図）は、明治の地租改正等によって作成されたものが多く、境界が不明確であったり、測量が不正確なため土地の実態が把握できません。このため一筆地ごとの土地について、所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積（面積）に関する測量を行い、その結果を基に地図（地籍図）・簿冊（地籍簿）を作成し、登記所に送付することにより、土地登記簿及び公図が書き改められます。	"市町
土地改良区等"	第７次10か年（R2～R11）計画県計画策定市町及び土地改良区等　その他政令で定める者	"補助率
・市町が実施する場合、事業費の３/４（特別交付税交付金制度があり市町費の80％還付）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・土地改良区等が実施する場合、事業費の５／６以内"	地域連携部	水資源・地域プロジェクト課	059-224-2010	国土交通省	""	k020020	http://www.pref.mie.lg.jp/SHIGEN/HP/chiseki/index.htm	3_確認ずみ
83	82	公共的施設の管理・充実	その他	石油貯蔵施設立地対策等交付金	"石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる公共用の施設で、石油貯蔵施設の設置に伴って整備することが必要と認められるものの整備。
　対象となる公共用の施設は、道路、港湾、漁港、都市公園、水道、スポーツ又はリクレーションに関する施設、通信施設、環境衛生施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、国土保全施設、消防に関する施設、農林水産業に係る共同利用施設及び商工業その他の産業に係る共同利用施設。"	県、市町	石油貯蔵施設の立地市町別の交付限度額を周辺市町等及び県へ一部配分。既設については、立地市町内の貯蔵量の合計10万kl以上が要件。	"○交付限度額（施設立地市町別）
＜新増設＞　　
   貯蔵量（kl）×800円
　（設置工事一件あたりの限度額は40億円。） 
＜既設＞　　
   前年度末の貯蔵量合計をもとに算出。"	雇用経済部	新産業振興課	059-224-2316	経済産業省(資源エネルギー庁)	""	k150050	http://www.pref.mie.lg.jp/ENERGY/HP/85433045133_00005.htm	3_確認ずみ
84	83	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	森林経営計画作成推進事業（森林整備地域活動支援対策）	"森林組合などの林業事業体が森林所有者から委託を受けて森林経営計画を作成する場合や森林所有者等が共同して森林経営計画を作成する場合に必要な活動のほか、森林境界の明確化にかかる活動を支援します。
"	市町	市町長が森林所有者や森林組合等と協定を結び、森林経営計画の作成に必要となる森林情報の収集・整理、立木調査、境界の確認、境界の測量、説明会や個別訪問を通じた計画参画への合意形成などの活動を実施する者に支援を行う場合に補助します。	定額（３/４以内）	農林水産部	森林・林業経営課	059-224-2991	農林水産省（林野庁）	""	k140300	""	3_確認ずみ
85	84	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	"文化財保護事業［指定文化財等保護事業（国指定文化財保護事業・埋蔵文化財調査事業）］
カモシカ食害対策事業"	国指定文化財及び埋蔵文化財等についての保存措置に対する補助	市町・所有者等	"○国指定文化財の保存修理､ 防災環境整備､ 伝承者養成､ 土地買上げ､ 記録作成､ 天然記念物再生等の事業
○埋蔵文化財関連の発掘調査等の事業
○特別天然記念物カモシカ食害対策事業"	"国指定文化財
(市町) 　
　国……1／2　
　県……1／10以内 (但し､ 斎宮跡買上げ補助金は1.5／10以内)  
(所有者等) 　
　国……1／2～8.5／10以内
　県……1／10以内 
埋蔵文化財緊急調査 
(市町) 　
　国……1／2
　県……1／6以内
カモシカ食害対策 
(市町) 　
　国……2／3
　県……1／6以内"	教育委員会	社会教育・文化財保護課	059-224-2999	文化庁	""	k414040	https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/bunkazai/	3_確認ずみ
86	85	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	文化財保護事業［指定文化財等保護事業（県指定文化財保護事業）］	県指定文化財の保存措置に対する補助	市町・所有者等	県指定文化財の保存修理､ 防災環境整備､ 伝承者養成､ 記録作成､ 天然記念物再生等の事業	"補助率
（市町・所有者）
　県……1／2以内"	教育委員会	社会教育・文化財保護課	059-224-2999	""	""	k414040	https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/bunkazai/	3_確認ずみ
87	86	イベント・企画等の実施	文化・芸術	文化財保護事業［地域文化財総合活性化事業］	　地域の貴重な歴史的・文化的資源である文化財について、郷土愛を育み、地域の中で守り伝える意識をより一層育むことを目的として、修理・修復等の保存事業を支援します。	"（１）　指定文化財等の所有者・管理団体
（２）　地方公共団体
"	"　文化財関係事業補助金交付要領の補助対象となる事業であることとともに、以下の自主事業を合わせて行うこととする。
（１）情報発信
　対象文化財が所在する地域の学校や地域自治会等に対し、事業内容の情報を発信すること
（２）活用事業、防災事業
　対象文化財を活用した事業（現場公開、講演会、防災訓練等）を実施すること
　また、次の事項をいずれも満たすものであること
　①宗教行為の禁止
　事業内容が特定の宗教行為又は宗教行事に偏らないこと。
　②参加者制限の禁止
　参加者を住所。性別・資格・思想・信条等により限定してはならない。ただし、事業の内容により年齢制限を設定することは、この限りではない。
　③営利目的行為等の禁止
　事業が営利を目的として実施されるものや、特定の企業等を優遇するものであってはならない。"	"補助率
『 国指定文化財 』
　国庫補助対象経費の１/１０ 以内 とする。但し、次の事業については以下のとおりとする。
・埋蔵文化財緊急調査は １/６ 以内
・斎宮跡の土地買上は １．５/１０ 以内
・指定文化財管理費による小修理等は１/２ 以内
『 県指定文化財等 』
　補助対象経費の １/２ 以内とする。"	教育委員会	社会教育・文化財保護課	059-224-2999	文化庁（一部）	""	k414040	https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/bunkazai/	3_確認ずみ
88	87	公共的施設の管理・充実	情報通信	情報通信格差是正事業(携帯電話等施設整備事業)	携帯電話等の無線通信サービスの利用可能な地域を拡大し、地域間の情報通信格差を是正することにより、地域住民の利便の向上や社会経済活動の活性化に寄与します。	市町	"○対象地域
過疎地､ 辺地､ 離島､ 半島､ 山村､ 特定農山村の条件不利地域で電気通信事業者による無線通信サービスの提供が見込めない地域（電気通信事業者との調整が必要）
○主な補助対象
（１）鉄塔
（２）局舎
（３）外構施設
（４）受電施設
（５）送受信アンテナ
（６）送受信機
（７）伝送用専用線
（８） ケーブル
（９） 中継増幅装置
（１０）電源設備
（１１）警報装置
（１２）監視装置
（１３）制御装置
（１４）測定器
（１５）附帯工事費
（１６）用地取得費・道路費"	"○補助率
国　 １／２（無線通信事業者が複数社参画し事業を実施する場合は２／３）　
県　 １／５（無線通信事業者が複数社参画し事業を実施する場合は２／１５）
(市町負担分となる３／１０（無線通信事業者が複数社参画し事業を実施する場合は１／５）について電気通信事業者が一部を負担｡ 過疎地域市町、辺地所在市町の場合、残部について過疎債を充てることが可能｡)
"	デジタル社会推進局	デジタル事業推進課	059-224-2318	総務省	"○過疎・辺地債適債事業
○採択事例
・平成９年度
　大内山村､ 紀和町
・平成１４年度
　紀勢町
・平成１６年度
　伊賀市（旧大山田村）
・平成１９年度
　松阪市"	k190030	http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/siensaku/tiiki/musensystem-hukyusien.html	3_確認ずみ
89	88	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（社会体育施設分）	"（目的）
　地域スポーツ施設の整備促進を図り、スポーツの振興に寄与する。
（交付対象事業）
１　地域スイミングセンター新改築事業
２　地域水泳プール新改築事業
３　地域スポーツセンター新改築事業
４　地域武道センター新改築事業
５　地域屋外スポーツセンター新改築事業
６　社会体育施設耐震化事業
７　ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業
８　社会体育施設の質的整備事業
※社会体育施設耐震化事業、ラグビー競技を実施できるスポーツ施設の整備に関する事業及び社会体育施設の質的整備事業を除き改修事業は対象外。"	市町	交付対象事業別に採択要件あり。	"交付金算定割合
１／３（ただし、地震防災対策特別措置法第４条の規定の適用を受ける浄水型水泳プールについては１／２）"	地域連携部	スポーツ推進課	059-224-2985	文部科学省	""	k020110	""	3_確認ずみ
90	89	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	森林環境創造事業（県単事業）	環境林において、市町が森林所有者等との「環境林づくり協定」に基づき実施する、針広混交林化への転換に向けた森林施業等を行うことを支援します。	市町	"環境林として区分された森林の内、
○森林所有者が認定林業事業体と環境林整備計画に基づく管理委託を行う森林。
○公益的機能の低下の恐れのある森林。"	補助率：8/10又は4/10	農林水産部	みどり共生推進課	059-224-2513	""	令和３年度採択実績　14市町	k140320	https://www.pref.mie.lg.jp/MIDORI/HP/m0118500142.htm	3_確認ずみ
91	90	コミュニティづくり一般	""	コミュニティ助成事業（共生の地域づくり助成事業）	地域の創意工夫により、地域の実情に応じて、子ども、女性、高齢者、障がい者、外国人など全ての住民にやさしいまちづくりを進めるための先導的な事業に対して助成を行う。	市町	"・宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるもの
・国の補助金及び地方債を充当していないもの
・原則として、短期間に消費若しくは破損するような施設又は設備の整備でないもの"	"・補助率10/10以内
・１団体につき1，000万円を限度（ただし、施設等の整備を含まない場合には１団体につき500万円を限度）"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【広報】
・施設又は設備若しくはイベント等ソフト事業のポスター・チラシ看板等に宝くじの広報表示を行う。
・市町の広報誌等を通じ「宝くじの助成金で整備した」若しくは「宝くじの助成金で実施する」旨の広報を行う。
【採択実績】
R3年度　2件"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
92	91	公共的施設の管理・充実	保健・福祉・医療	介護サービス基盤整備補助金（県単事業）	施設サービスを必要とする高齢者が、できるだけ円滑に入所できるよう、特別養護老人ホーム等の整備を支援します。	市町（一部事務組合を含む。）、社会福祉法人、地方独立行政法人、医療法人（介護老人保健施設、介護医療院のみ）	三重県介護保険事業支援計画における老人福祉圏域ごとの整備可能数の範囲内において、地域のバランスや住民ニーズ等を踏まえ、より効果的で緊急度の高いものを優先して整備を進めていく。	"○補助金額（単価）
１．特養
　（ユニット型）３，３７５千円×定員数
　（従来型）　　２，５６０千円×定員数
２．養護
　　３，３７５千円×定員数
３．老健（ユニット型、従来型）
　　１施設　２５，０００千円
４．介護医療院（ユニット型、従来型）
　　１施設　２５，０００千円
○補助金の対象整備区分
１．特養････創設、増築
２．養護････改修、改築
３．老健････創設
４．介護医療院････創設"	医療保健部	長寿介護課	059-224-2235	""	""	k080130	""	3_確認ずみ
93	92	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（幼稚園新増築事業）	公立幼稚園の園舎の新増築に要する経費	市町	－	算定割合：原則１／３	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
94	93	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（学校水泳プール新改築事業）	"公立小中学校の水泳プールの新改築に要する経費
・屋外プール
・屋内プール"	市町、学校組合	－	"算定割合：原則１／３
（地震特措法第４条の規定のある浄水型水泳プールにあっては１／２）
対象面積：水面積４００㎡"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
95	94	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（中学校武道場新改築事業）	公立中学校の武道場の新改築に要する経費	市町、学校組合	－	"算定割合：原則１／３
対象面積：
　柔道場、相撲場　２５０㎡
　剣道場、なぎなた場　３００㎡
　柔剣道場　４５０㎡
　弓道場　－"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
96	95	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	地域資源活用型産業等立地補助金（県単事業）	県南部の特定地域において工場、または地域資源を活用した事業所を設置した企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物・機械設備等の取得に要する経費を補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
１　東紀州地域、鳥羽市、大台町、南伊勢町及び大紀町に立地する場合。
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が3千万円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が5人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること
２　伊勢市、志摩市、玉城町、度会町に立地する場合
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が1億円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が5人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
（パターン１）
東紀州地域、鳥羽市、大台町、南伊勢町及び大紀町は3千万円以上500億円未満、伊勢市、志摩市、玉城町、度会町に立地する場合は1億円以上500億円未満
（パターン２）　500億円以上1000億円未満
（パターン３） 1000億円以上
であること。
②操業開始時点で常用雇用者が
（パターン１）　　 3人以上
（パターン２）   100人以上
（パターン３）   200人以上
増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。"	"○県　10／10
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の15％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の15％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
97	96	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	外資系企業アジア拠点立地補助金（県単事業）	アジアの生産拠点を整備することを目的に県内に工場を設置した外資系企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物・機械設備等の取得に要する経費、またはオフィス家賃に要する経費を補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が5億円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が10人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
（パターン１）　　　5億円以上 500億円未満
（パターン２）  　500億円以上1000億円未満
（パターン３）   1000億円以上
であること。
②操業開始時点で常用雇用者が
（パターン１）　　5人以上
（パターン２）  100人以上
（パターン３）  200人以上
増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【オフィス開設】
①事業所の延べ床面積が15平方メートル以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が1人以上であること。"	"○県　10／10
○補助額
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の20％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）
【オフィス開設】
オフィス家賃年額50％（3年間）
(限度額500万円/年)"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
98	97	イベント・企画等の実施	その他	地域イベント助成事業	コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると思われるイベントに要する経費に対して助成する。	コミュニティ	"市町が関与し、以下の５点に該当し、地域の活性化に大いに貢献すると認められるイベント。
①コミュニティが自主的、主体的に企画・実施している（観光協会及び商工会が単独で実施するものは除く）
②コミュニティが目的を持ち、長期的展望にたって企画している。
③地域特性、地域資源を有効に活用している。
④内容が創意と工夫に富んでいる。
⑤助成による十分な事業効果が見込まれる。
※採択にあたっては、原則として過去5年間に助成歴の無いイベントを優先"	"・補助率10/10以内
・1件につき100万円を上限"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域活性化センター	"【広報】
・市町は、当該事業が公益財団法人地域社会振興財団の交付を受け、長寿社会づくりソフト事業として実施している旨、一般財団法人地域活性化センターが当該イベントの後援をしている旨を明示すること。
詳細については地域活性化センターホームページ内を参照。
【採択実績】
R3年度　1件"	k020050	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/event/	3_確認ずみ
99	98	地域資源の利活用	その他	ふるさとものづくり支援事業	"■新商品開発に対する補助
新商品開発に取り組む企業に対して市町が支援を行う場合に、当該市町に対して、補助金を交付。
■商品化に対する補助
試作品が完成したものの、商品化に至っていないものの商品化に向けて取り組む企業に対して、市町が支援を行う場合に、当該市町に対して、補助金を交付。"	"■補助対象者
市町（企業等には市町から補助金を交付）"	"■補助対象経費
補助対象事業に必要な謝金、旅費、原材料費、機械装置費、工具器具費、委託費、技術指導費、産業財産権導入費、会議事務費、人件費（※具体的な経費の内容については、財団へ問い合わせ）
■留意事項
・企業等が債務超過となっている場合は対象外
・事業の主要な部分を委託するものは対象外
・国庫補助を受けているものは対象外"	"＜補助上限額＞
■新商品開発に対する補助　1,000万円以内
■商品化に対する補助　200万円以内
＜補助率＞
補助対象経費の2/3以内（過疎地域、みなし過疎地域、離島地域、特別豪雪地域においては、9/10以内）"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）	"【採択実績】
R3年度　申請無し"	k020050	https://www.furusato-zaidan.or.jp/monodukuri/	3_確認ずみ
100	99	公共的機能の発揮・充実	スポーツ・レクリエーション、健康づくり	公共スポーツ施設等活性化助成事業	公共スポーツ施設等の有効利活用を促進するためにその管理運営に創意工夫を凝らして実施するモデル的な事業に対して助成	"・市町
・広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会"	"①助成対象事業は次の各事業とする。
・システム整備事業
　助成対象施設の有効利活用を促進するために実施される効果的・効率的な利用システムを、新規に整備するもの又は抜本的な見直しを行うもの（ただし、地方債等の特定財源が充当されるもの及び施設整備に係るものを除く）
・ソフト事業
　公共スポーツ施設の利用促進に資する、地域スポーツ活動を推進するためのソフト事業又は健康増進に資するためのソフト事業（ただし、地域医療機関が実施するものを除く）
②国又は地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外とする。
③助成対象施設は、市町等が設置する体育館、陸上競技場、野球場、プール及び健康増進に寄与する施設並びにそれらの複合施設のうち、事業終了年度までに運営を開始している施設とする。ただし、学校体育施設は、助成対象施設から除くものとする。"	"【上限額】
100万円を上限。ただし、システム整備事業（システム整備事業とソフト事業を併せて実施する事業を含む）は300万円を上限とする
【補助率】
補助率10/10以内
"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域活性化センター	"【採択実績】
R3年度　1件"	k020050	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/facilities/	3_確認ずみ
101	100	アドバイザー・講師等の派遣	""	地方創生アドバイザー事業	地域の活性化を推進するために適切な助言を行う各分野の専門家を招聘して実施する自主的、主体的、継続的な地域づくり活動に取り組む事業に対して助成	"・市町
・広域連合、一部事務組合又は地方自治法の規定に基づき設置された協議会"	"【助成対象】
・助成対象団体が地域の活性化を推進するためにアドバイザーを招聘して指導または助言を受ける事業又は研修会等を開催するもの
"	"【助成対象経費】
・謝金（実際に事業に要する額とし、アドバイザー1人1回につき10万円を上限）
・交通費（実際に事業に要する額とし、日当及びグリーン料金等は除く）
・宿泊費（実際に事業に要する額とし、アドバイザー1人1泊につき13，300円を上限）
【助成金】
・1件につき20万円を上限
・助成率10/10以内"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域活性化センター	"【採択実績】
 R3年度　申請なし
"	k020050	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/chihousousei/	3_確認ずみ
102	101	アドバイザー・講師等の派遣	""	地域再生マネージャー事業（外部専門家活用助成）	地域再生マネージャー等の外部の専門的人材を活用して地域再生に取り組む市町に対し、その経費の一部を助成する。	市町	"【助成対象経費】
・外部人材の派遣に関する経費（人件費・謝金、旅費）
・その他財団が必要と認めた経費（委託料、印刷費、消耗品費など）"	"【上限額】
１事業あたり700万円以内
【補助率】
補助対象経費2/3以内"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）	"【採択実績】
　R3年度　1件"	k020050	https://www.furusato-zaidan.or.jp/katsuyojosei/	3_確認ずみ
103	102	コミュニティづくり一般	""	コミュニティ助成事業（活力ある地域づくり助成事業＜広域連携推進助成事業＞）	複数の助成対象団体が共同して（申請後合併により単独市町となる場合、隣接していない場合及び都道府県をまたがる場合を含む）広域的な連携を目的として実施するソフト事業（実行委員会等が実施するソフト事業に対して助成対象団体が助成を行う場合を含む）に対して助成	"・市町
・広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等"	"・広域的な連携が適切な手法で推進されると見込まれるもの、あるいは住民の一体感の醸成が十分に見込まれるもの
・事業を実施することにより、事業目的に見合った効果が見込まれるもの
"	"・200万円以内
・補助率10/10以下"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
104	103	地域資源の利活用	""	コミュニティ助成事業（活力ある地域づくり助成事業＜地域資源活用助成事業＞）	地域の自然、文化、歴史、産業、生活習慣等の特性を地域資源として発見し、積極的な活用を図ることを目的とした実施する特色あるソフト事業に助成（実行委員会等が実施するソフト事業に対して助成対象団体が助成を行う場合を含むものとする）	"・市町
・広域連合、一部事務組合、地方自治法の規定に基づき設置された協議会及び実行委員会等"	"・地域の特性を地域資源として発見し、創意工夫により十分にそれを活用していること
・事業を実施することにより、事業目的に見合った効果が見込まれること"	"・200万円以内
・補助率10/10以内"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/lottery/comunity	3_確認ずみ
105	104	イベント・企画等の実施	""	環境保全促進助成事業	コミュニティ活動の一環として行われる地域環境及び地球環境に係る保全活動・教育啓発の推進を図るためのソフト事業(各種イベント、交流会・発表会及び指導者養成研修会等の事業)に対して助成を行う。	県、市町又は市町が認めるコミュニティ組織	"・国の補助金の交付を受けない事業で、助成金の交付決定があった年度に完了するもの。
【助成対象外】
・書籍類の刊行、本事業に供しない備品の購入、及び単発的なクリーン作戦等本事業の趣旨になじまないもの"	"○補助率10/10
○助成額（10万円単位）
・実施団体が県、市町の場合：１件あたり200万円以内
・実施団体が市町が認めるコミュニティ組織の場合：１件あたり100万円以内"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/ecoactivity/01-2	3_確認ずみ
106	105	条件不利地域等の活性化	""	離島活性化交付金事業	離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図ると共に、地域間の交流を促進し、もって居住する者のない離島の増加及び人口の著しい減少を防止するため、戦略産業の育成による雇用拡大等の定住促進、観光の推進等による交流の拡大促進、地域防災力の向上等による安全・安心な定住条件の整備強化等のための事業を実施し、離島の振興を図ることを目的とする。	離島振興対策実施地域を含む都道県、市町村、民間団体	"離島活性化事業計画を作成する市町村の区域内で実施するものとし、次の要件をいずれも満たすものとする。
　なお、営利をその本来の目的とする事業は、これを認めないものとする。
（１）離島地域の発展、活性化に寄与するものであること。
（２）事業の実施に当たっては、地域住民の十分な協力が得られるものであること。
（３）既存施設の有効利用に努めるなど、事業費は必要最小限のものとなるよう考慮された事業であること。
対象事業は、次のとおり。
（１）定住促進事業
（２）交流促進事業
（３）安全安心向上事業"	"都道県・市町が実施する事業補助率　１／２以内
民間団体が実施する事業　１／３以内"	地域連携部	南部地域活性化推進課	059-224-2195	国土交通省離島振興課	""	k020250	""	3_確認ずみ
107	106	条件不利地域等の活性化	""	過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域集落再編整備事業）	ポストコロナ社会を見据え、都市部から過疎地域への移住を推進するとともに、過疎地域における定住を促進するため、定住促進団地の整備や空き家を活用した住宅整備等を支援。	過疎市町村	"（１）定住促進団地整備事業
　過疎市町村が実施する基幹的な集落等に住宅団地を造成する事業に対して補助
（２）定住促進空き家活用事業
　過疎市町村内に点在する空き家を有効活用し、過疎市町村が実施する住宅整備に対して補助
（３）集落等移転事業
　基礎的条件が著しく低下した集落又は孤立散在する住居の基幹的な集落等への移転事業に対して補助
（４）季節居住団地整備事業
　交通条件が悪く、公共サービスの確保が困難な地域にある住居を対象にした、冬期間など季節居住等のための団地形成事業に対して補助"	１／２以内	地域連携部	南部地域活性化推進課	059-224-2195	総務省自治行政局過疎対策室	""	k020250	https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm	3_確認ずみ
108	107	伝統芸能・技能等の継承	""	地域伝統芸能等保存事業（保存・継承活動事業）	　地域住民のふるさとづくりへの取組や、地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に、市区町村が実施する、地域固有の伝統芸能等（伝統芸能、伝統技能、祭り、伝説、神話、民話、習俗等）の保存・継承のために活動している団体等への支援事業を助成する。	市区町村	"（１）地域資源性
　市区町村が、地域固有の伝統芸能の保存・継承のために活動している団体等に対して支援を行っているものであること。
（２）継続性
　本事業が、次年度以降の継続的な地域の伝統芸能等の保存・継承活動につながっていくものであること。
　なお、市区町村において、管内の地域伝統芸能等の保存・継承のために活動している団体等に対する補助金交付要綱等を定めていること。
　ただし、国指定文化財に該当する地域伝統芸能等については、申請することができないものとする。"	"（１）助成期間
　１年間
（２）助成対象事業経費
　事業実施者が支出する助成対象事業に係る直接経費
（３）助成額
　助成対象事業経費の２分の１以内とし、３０万円を上限額とする。"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"H26～30年度、Ｒ元年度　実績なし
Ｒ２年度　伊勢市
Ｒ３年度　実績なし"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/regional-performing-arts/03.html|一財）地域創造	3_確認ずみ
109	108	伝統芸能・技能等の継承	文化・芸術	伝統文化親子教室事業（教室実施型）	　次代を担う子どもたちが親とともに、民族芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、華道、茶道などの伝統文化・生活文化に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる機会を提供する取組に対して補助を行うことにより、伝統文化・生活文化の継承・発展と、子どもたちの豊かな人間性の涵養に資することを目的とする。	社団法人、財団法人、特定非営利活動法人等	"（1）伝統文化親子教室
　伝統文化・生活文化に関する活動を計画的・継続的に体験・修得できる取組及び発表会や地域で開催される行事等へ参加する取組
（２）放課後子供教室及び土曜日の教育活動と連携した取組
　「放課後子供教室」及び「土曜日の教育活動」に参加している子供たちを対象として、伝統文化・生活文化に関する活動を体験する機会を提供する取組"	１申請団体あたり、（１）（２）の事業ごとに５０万円を上限とする	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	文化庁	県内各地で多数実績あり	k050120	http://www.oyakokyoshitsu.jp|伝統文化親子教室事業事務局	3_確認ずみ
110	109	アドバイザー・講師等の派遣	""	まちなか再生支援事業（補助金）	まちなか再生に取り組む市町に対して、具体的・実務的ノウハウを有する専門家に業務の委託等をする費用の一部を補助することにより、まちなか再生を居住機能・商業機能等総合的な側面から促進し、活力と魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。	市町	"・市町がまちなか再生事業の推進を目的として、まちなか再生プロデューサー等と業務委託等契約を締結するものであること。
・まちなか再生の観点から、事業実施に係る実質的成果が期待できるものであること。
・市町とまちなか再生専門家チーム（大学連携型の場合は、連携大学及び大学サポートチーム）との連携を円滑に行う体制の整備等、効果的に実施されるような仕組みを有するものであること。
・市町が、継続的なまちなか再生を推進するために行うものであること。
・他の市町村におけるまちなか再生のモデルとなり得るものであること。
・補助対象業務に係る補助金等を国、独立行政法人又は他の公益法人から受けないものであること。
・業務の目的や内容が「地方創生」に資するものであること。"	"■上限額
１事業当たり700万円以内
■補助率
補助対象事業に係る契約金額の2/3以内
"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）	"■対象事業数
　全国で4件程度
■申請方法
　財団へ直接申請
■採択実績
　R3年度　申請無し"	k020050	https://www.furusato-zaidan.or.jp/machinakasaisei/	3_確認ずみ
111	110	アドバイザー・講師等の派遣	""	地域づくり団体活動支援事業	"地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体であり、かつ一般財団法人地域活性化センターの賛助会員である団体が、
①自主的・主体的な地域づくりのために講師等を招聘して開催する研修会事業（多数の聴講者を対象とし、営利を目的としないもの）
②自主的・主体的な地域づくりや団体の内部体制の強化等のためにアドバイザー等を招聘して指導もしくは助言を受ける事業
を実施するために要する経費を助成する。
"	"地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体であり、かつ、一般財団法人地域活性化センターの賛助会員であるもの。
ただし、同年度に「地域づくり団体クラウドファンディング活用支援事業」の助成を受けた団体を除く
"	"・助成金の交付申請は、令和４年12月31日まで受け付ける。ただし、助成金の累計額が地域づくり団体活動支援事業の予算額に達し次第、受付を終了する。
・助成金を受けようとする助成対象団体の代表は、全国協議会会長に、原則として事業実施の1か月前までに助成金交付申請書に収支予算書及びその他参考となる資料を添付のうえ、都道府県協議会を通じて提出する。
"	"【助成対象経費】
①謝金
別に定める金額の範囲内で実際に事業に要する額とし、10万円を限度とする。
②旅費
実際に事業に要する交通費及び宿泊費（日当は含まない。）と、全国協議会規程第５条に基づき「財団法人地域活性化センター旅費規程」を準用して算出した交通費及び宿泊費とのいずれか小さい額とし、10万円を限度とする。
【助成額】
①②の合計は15万円を上限とし、助成対象経費の10/10以下"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	地域づくり団体全国協議会	"Ｈ28年度三重県採択実績：11団体
Ｈ29年度三重県採択実績：5団体
Ｈ30年度三重県採択実績：6団体
Ｒ元年度三重県採択実績：4団体
Ｒ2年度三重県採択実績：2団体
Ｒ3年度三重県採択実績：4団体"	k020050	https://www.jcrd.jp/hiroba/	3_確認ずみ
112	111	条件不利地域等の活性化	""	「小さな拠点」を核とした「ふるさと集落生活圏」形成推進事業	"人口減少や高齢化が進む中山間地域等において、基幹集落に複数の生活サービスや地域活動の場を集め、周辺集落とネットワークで結ぶモデル的な「小さな拠点」の形成を推進するため、遊休施設を活用した既存施設の再編・集約に係る改修に所要の補助を行い、もって地方における集落の活性化に資することを目的とする。
"	"○対象地域：過疎、山村、半島、離島、豪雪の各法指定地域（都市計画区域等の一定の地域を除く）
○実施主体：市町村、NPO法人等（間接補助）"	"・事業内容の適合性
実施する内容が事業主旨に合致していることが必須要件となります。 
・事業実施地域(市町村)の視点からの評価
事業実施市町村が掲げる事業目標に沿ったもので、具体的な効果が期待できるかを評価します。 
・国の視点からの評価
テーマの共通性(他地域でも取組が可能か)、モデル性・先導性(市町村の創意工夫が発揮されているか)について、評価します。 
・継続性についての評価
事業実施主体や事業計画の具体性について、評価します。"	"市町村　１／２以内
ＮＰＯ法人等　１／３以内"	地域連携部	南部地域活性化推進課	059-224-2195	国土交通省国土政策局地方振興課	""	k020250	https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/crd_chisei_tk_000021.html	3_確認ずみ
113	112	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	地域の文化・芸術活動助成事業（公立文化施設活性化計画プログラム）	"　公立文化施設の利活用の推進等を図るため、地域において果たすべき公立文化施設の役割と、それを実現するための方策を登載した計画を、地方公共団体等が自ら主体的に企画し、策定する事業を助成する。
　また、その成果を広く還元するとともに、文化・芸術の振興により、創造性豊かな地域づくりの推進を図るものとする。"	市町､公益法人等（詳細は募集要項をご覧ください）	"（１）自主性
　地方公共団体等が、自ら主体的に企画し、実施するものであること。
（２）対象事業
　次のいずれかの内容を含む計画を策定する事業であること。
　ア）公立文化施設の政策評価
　イ）市町村合併に対応した公立文化施設の管理・運営方策
　ウ）公立文化施設による地域活性化効果調査
（３）モデル性
　他の地域の参考となるような計画であること。"	"（１）助成対象期間
　助成決定初年度を含め２か年以内とし、各年度の申請を審査したうえで決定する。
（２）助成対象事業経費
　事業実施者が支出する助成対象事業に係る直接経費
（３）助成額
　助成対象事業経費の３分の２以内とし、200万円を上限額とする。"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	H26～30年度、Ｒ元年度～３年度　実績なし	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/grant/01.html|一財）地域創造	3_確認ずみ
114	113	条件不利地域等の活性化	""	地域活性化支援事業補助金（県単事業）	過疎地域等の条件不利地域において、魅力と活力ある地域づくりを推進するため、市町が行う住民の身近な生活課題を解決するための取組や地域活性化の取組に対して、予算の範囲内において補助金を交付する。	過疎地域、離島振興対策実施地域、辺地を含む市町及び東紀州地域の市町	"地域活性化を図るため、市町が実施する事業のうち、次のものを対象とする。
（１）地域・集落の抱える身近な課題を解決するための取組
（２）地域活性化への取組"	"・補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内とする。ただし、千円未満については、切り捨てるものとする。
・補助金額が、１事業につき１５０万円を超える場合には、当該事業に係る補助金の額は１５０万円を上限とする。
・補助金額が、交付申請時において１事業につき１００万円未満となる場合には、補助金の交付対象としない。"	地域連携部	南部地域活性化推進課	059-224-2195	""	""	k020250	""	3_確認ずみ
115	114	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	鳥獣被害防止総合対策事業	市町が策定した被害防止計画に基づく、捕獲機材等の導入、侵入防止柵の整備、被害防除、緩衝帯の設置などの取組及び、捕獲活動経費を総合的に支援する。	地域協議会等	"次に掲げる全ての要件を満たすこと。
１　被害防止計画が作成されていること又は作成されることが確実に見込まれること。
２　有害捕獲、被害防除及び生息環境管理のうち複数の取組が行われていること又は、確実に見込まれること。
３　整備事業を実施する場合は、受益戸数が３戸以上であること。
４　整備事業を実施する場合は、農林水産省農村振興局長が別に定めるところにより施設の耐用年数が一定年数を超えるものであること。
５　整備事業を実施する場合は、当該施設の整備による全ての効用によって全ての費用を償うことが見込まれること。
６　鳥獣被害防止施設整備促進支援事業を実施する場合は、農村振興局長が別に定める地域であること。
７　鳥獣被害防止施設整備促進支援事業を実施する場合は、施設の整備により受益地内の生産コストの低減が10％以上見込まれること。"	"■財源
　国１０／１０
■補助率
　ソフト事業は定額または１／２以内
　ハード事業は定額または１／２以内（条件不利地は５５／１００以内）"	農林水産部	獣害対策課	059-224-2017	農林水産省	""	k140200	""	3_確認ずみ
116	115	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	多面的機能支払交付金	"　農業・農村は、国土の保全など多面的機能を有していますが、近年、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、地域の共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する農家の負担増加も懸念されます。
　このような状況を鑑み、多面的機能の維持・発揮を図るため、地域資源の基礎的な保全管理活動や地域の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化のための活動の取組に対して支援します｡"	"活動組織
１．農地維持支払：農業者のみで構成する組織又は、農業者と地域住民、自治会、その他団体などで構成する組織をいう。
２．資源向上支払：農業者と地域住民、自治会、その他団体などで構成する組織をいう。"	活動組織の設立及び活動計画の策定後、市町へ認定申請します。	"負担率
国５０％、県２５％、市町２５％
基本単価
１．農地維持支払
　水田　3，000円/10a
　畑　　 2，000円/10a
２．資源向上支払[共同活動]
　水田　2，400円/10a(1,800円/10a)
　畑　　 1，440円/10a(1,080円/10a)
  ( 　)内は、５年以上の継続地区単価[75%単価適用]
３．資源向上支払[長寿命化]
　水田　4,400円/10a
　畑　　 2,000円/10a
地域の実情に応じて、基本単価を上限とした単価設定を行います。"	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2551	農林水産省	"市町負担分について地方財政措置が講じられる。
令和３年度末時点で、755活動組織が活動中。"	k140135	http://www.miedoren.or.jp/home/kyogikai/index.html|三重県農地・水・環境保全向上対策協議会	3_確認ずみ
117	116	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	"漁業近代化資金
第６号資金（漁村情報処理・通信施設等の改良、造成、取得、建造）
第７号資金（海浜等環境活用施設等の改良、造成、取得、建造）
"	通信施設・集会施設など漁村環境の整備や、水産物直売施設・自然生態観察施設など海浜等環境活用施設の整備に必要な長期低利資金の融通を円滑化するため、融資機関に対し利子補給を行います。	漁業協同組合等	"施設の改良、造成、取得、建造にかかる事業であること。
なお、利用にあたっては、融資機関による審査があります。"	"○利子補給率
　年1.25%
○貸付限度額
　12億円以内
○貸付利率
　年0.50%（令和４年３月18日現在）"	農林水産部	水産振興課	０５９－２２４－２６０６	水産庁	""	k140190	http://www.pref.mie.lg.jp/SUIKEIEI/HP/68440043246.htm	3_確認ずみ
118	117	条件不利地域等の活性化	""	過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域持続的発展支援事業）	過疎地域の地域課題解決を図り、持続的発展に資する取組として、過疎市町村が実施するICT等技術活用事業、都道府県が行う人材育成事業等を支援。	"（１）過疎市町村
（２）都道府県"	"○人材育成事業
（主として都道府県実施を想定。ただし、伝統、文化の継承など地域が特定される場合は、市町村実施も可）
・地域リーダーの育成
・他地域との交流やネットワークの強化　等
○ICT等技術活用事業
（過疎市町村のみ）
・集落等のテレワーク環境整備
・オンラインでの健康相談
・アプリを活用した災害情報などの生活情報配信
・ドローンを活用した買物等の生活支援
・センサーを使った鳥獣対策　等"	"交付対象経費の限度額：2,000万円
（１）過疎市町村・・・定額
（２）都道府県・・・1/2又は6/10（※財政力指数0.51未満の都道府県に限る）
"	地域連携部	南部地域活性化推進課	０５９－２２４－２１９５	総務省自治行政局過疎対策室	""	k020250	https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm	3_確認ずみ
119	118	公共的施設の管理・充実	その他	社会資本整備総合交付金	地方公共団体が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的とする制度	地方公共団体等	各種の採択基準による	各種の補助率による	県土整備部	県土整備総務課	059-224-2762	国土交通省	平成２２年度から創設	k170010	http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html	3_確認ずみ
120	119	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）	狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図るため、狭あい道路の調査・測量、データベースの構築・運営、安全性を確保する必要性の高い狭あい道路の整備等を行うことを目的としています。	"１　狭あい道路情報整備等事業
　地方公共団体
２　狭あい道路拡幅整備事業
　地方公共団体及び民間事業者等"	"１　狭あい道路情報整備等事業
　地方公共団体が建築基準法施行規則の規定に基づく指定道路図等を作成し、インターネットでの公開が必要となります。
２　狭あい道路拡幅整備事業
　地方公共団体が、狭あい道路拡幅整備促進計画を作成し、関係要綱等に基づき狭あい道路の整備改善を行う必要があります。
※　ただし、狭あい道路情報整備等事業は令和6年度まで、狭あい道路拡幅整備事業は令和5年度までの期間限定の事業です。"	"１　狭あい道路情報整備等事業
　地方公共団体が行う事業の費用の２分の１の額を国が補助
２　狭あい道路拡幅整備事業
　地方公共団体が行う場合にあっては、当該事業の費用の２分の１の額、民間事業者等が行う場合で地方公共団体が補助を行う場合にあっては、当該事業の費用の３分の１又は地方公共団体が補助する額の２分の１のいずれか低い額を国が補助"	県土整備部	建築開発課	059-224-2752	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
121	120	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	サービス産業立地補助金（県単事業）	雇用、経済波及など、本県経済に特に貢献するサービス産業の事業所等の設置に対し、建物・機械設備等の取得に要する経費を補助する。	県の誘致により立地した企業	"①雇用、経済波及など、本県経済に特に貢献するものとして知事が認めること。
②操業開始後3年間操業を維持し、①の要件を維持する計画であること。"	"○県　10／10
○補助額
建物、機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％
○限度額
1億円"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
122	121	イベント・企画等の実施	""	シンポジウム助成事業	活気に満ちた地域社会づくりの推進を図るため、シンポジウムの事業を実施する者に対して助成	県もしくは市町	"①主催者
主催者は、助成対象事業者または実行委員会及び自治総合センターとする。
また、実行委員会が主催者となる場合には、必ず助成対象事業者も実行委員会に参画すること。
②後援
助成対象事業者の希望により、総務省を後援団体とすることができる。
③会場及び入場料
会場は公立の文化施設その他適切な施設とし、入場料は無料とする。
④参加者
地方公共団体の担当者及び関係者並びに参加を希望する地域住民等広く一般の者の参加ができるようにする。
⑤その他
・助成対象事業は、地方公共団体が企画するシンポジウムとし、その内容は、「パネルディスカッション」（必須）、「基調講演」「事例発表」、「展示会」とする。
・助成対象事業は、国の補助金の交付を受けない事業で、助成金の交付決定があった年度に完了するものであること。"	"・補助率10/10以内
・300万円以内
・助成額は10万円単位"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人自治総合センター	"【広報】
広報誌、ポスター、チラシ等の印刷物について、主催者名(申請団体(実行委員会)及び自治総合センター)を明記し事業の周知に努めること。
【採択実績】
R3年度　1件
"	k020050	http://www.jichi-sogo.jp/ecoactivity/02-2	3_確認ずみ
123	122	地域間交流・移住等の促進	""	移住・定住・交流推進支援事業(一般事業)	地方が都市住民等を受け入れる移住や交流人口の増加等につながる地域交流の推進により地域を活性化することを目的として、ＮＰＯ・ボランティア団体・各種協議会・商工会議所等（以下「地域団体等」という。）もしくは市町が自主的・主体的に実施する移住・定住・交流を推進する事業に対して助成する。	"・市町
・広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会
・ＮＰＯ・ボランティア団体
・各種協議会、地域の自治組織
・商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合
・地域づくり団体(地域づくり団体全国協議会に登録しているもの)
"	"・都市住民などの移住交流の推進により地域を活性化する事業で、次の基準に適合するもの。
①市町もしくは地域団体等が自主的・主体的に実施するものであること。
なお、計画策定のみに係る事業については、対象外。
②助成終了後の事業展望が明確であり、継続・発展して実施されると認められるものであること。
③国の補助金を受けていないものであること。
"	"【補助率】
補助率10/10以内
【上限額】
200万円以内"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2420	一般財団法人地域活性化センター	"【採択実績】
R3年度　2件"	k020055	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/emigration/	3_確認ずみ
124	123	条件不利地域等の活性化	""	過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域遊休施設再整備事業）	過疎市町村が過疎地域にある遊休施設を再活用して地域間交流及び地域振興、地域課題解決を図るための施設整備に対して補助	過疎市町村	過疎地域に数多く存在している廃校舎や使用されていない家屋等の遊休施設を有効活用し、地域振興、地域課題解決に資する施設や都市住民等との地域間交流を促進するための農林漁業等体験施設、生産加工施設、地域芸能・文化体験施設等の整備事業	"１／３以内
交付対象経費の限度額：60,000千円"	地域連携部	南部地域活性化推進課	０５９－２２４－２１９５	総務省自治行政局過疎対策室	""	k020250	https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm	3_確認ずみ
125	124	コミュニティバスの運行等	""	ＮＰＯ等運営バス支援補助金（県単事業）	乗合バス事業を行うＮＰＯ等対して補助する市町を支援することにより、確保・維持を図る	市町	"次の要件を満たす路線
・ＮＰＯ等による、事業者に運行委託する乗合バス運営または過疎地有償運送
・道路運送法の許可または登録を受けている
・国の補助を受けていない
・輸送対象または輸送目的が特定されていない
・経常収益が経常費用に達していない（赤字路線）
・運行維持のため市町がＮＰＯ等に補助金を交付している"	"次のいずれか少ない額の1/2以内（上限：１路線につき200万円）
・経常費用－経常収益
・ＮＰＯ等への市町補助額"	地域連携部	交通政策課	059-224-2622	""	令和３年度実績　１者	k020030	""	3_確認ずみ
126	125	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	造林事業（森林環境保全直接支援事業）	森林経営計画の対象森林において、間伐等の森林整備及びこれと一体となった路網整備等を支援します。	森林経営計画の認定を受けた者等	"・１施行地の面積が０．１ｈａ以上
・間伐及び更新伐については、一つの森林経営計画ごとに事業規模が０．１ｈａ以上、かつ、搬出材積が１０ｍ3/ha以上
などの要件があります。"	補助率：４／１０	農林水産部	森林・林業経営課	059-224-2563	農林水産省（林野庁）	""	k140300	""	3_確認ずみ
127	126	公共的機能の発揮・充実	文化・芸術	"文化芸術創造拠点形成事業
（先進的文化芸術創造活用拠点形成事業、文化芸術創造拠点形成事業、文化芸術創造拠点形成事業（地域における文化施策推進体制の構築促進）"	　オリンピック･パラリンピック2020東京大会とその後を見据え、地方公共団体が主体となって取り組む文化芸術事業を支援することにより、地方公共団体の文化事業の企画・実施能力を全国規模で向上させるとともに、多様で特色ある文化芸術の振興を図り、ひいては地域の活性化に寄与することを目的とします。	地方公共団体（都道府県、市町村（特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。））	"（1）先進的文化芸術創造活用拠点形成事業本事業の対象分野
　【１．現代アート・実演芸術　２．メディア芸術　３．工芸・生活文化　４．共生社会】のいずれかにおいて、文化芸術資源を活用して文化芸術事業・人材育成事業・ネットワーク構築事業を行うことで新たな価値（経済的価値や社会的価値等）を創出する先進的かつ総合的な取組
（2）文化芸術創造拠点形成事業
　音楽、演劇、舞踊、美術、メディア芸術、障害者芸術等を中心とした地域の文化芸術資源を活用した文化事業
（3）文化芸術創造拠点形成事業（地域における文化施策推進体制の構築促進）
　地方公共団体が専門性を有する組織（域内の文化芸術の振興を図ることを目的とする文化事業団等）を活用した文化芸術政策の企画立案・遂行、地域の文化芸術活動への助成、調査研究等を実施する体制の構築を促進する取組
"	"地方公共団体が実施する事業に必要な経費のうち、次の全ての条件を満たす金額を、予算の範囲内で補助します。
（1）先進的文化芸術創造活用拠点形成事業
　ア 対象分野ごとに1億円を上限とします。
　イ 補助対象経費の合計額の範囲内とします。
　※対象分野ごとに複数の事業を採択することを想定しています。各採択事業の採択金額には、審査の結果が反映されます。
　※採択状況によって上限額の調整を行う場合があります。
（2）文化芸術創造拠点形成事業
　ア 補助対象経費の２分の１以内の額を上限とします。
　イ 原則として、文化芸術による地域経済活性化を行うものは１億円、地域の文化芸術振興を行うものは3,000万円を上限とします。
　ウ 自己負担額の５倍以内の額を上限とします。
　エ 自己収入額（入場料、助成金等）が補助対象経費の２分の１を超える場合には、補助対象経費から自己収入額を控除した金額を上限とします。
（3）文化芸術創造拠点形成事業（地域における文化施策推進体制の構築促進）
　ア 補助対象経費の２分の１以内の額を上限とします。
　イ 2,000万円を上限とします。
　ウ 自己負担額の５倍以内の額を上限とします。"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	文化庁	""	k050120	http://www.chiikiglocal.go.jp/index.html	3_確認ずみ
128	127	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（防災機能強化事業）	"公立小中学校等及び幼稚園について、発災時における児童生徒等のための応急避難場所としての必要な機能が発揮できるような、防災機能強化に要する経費
（１）建築非構造部材の耐震対策工事
（２）児童生徒等の安全を確保する上で必要な工事
（３）屋外防災施設
（４）自家発電設備の整備
（５）その他防災機能強化に資する工事"	市町、学校組合	"下限額：400万円
上限額：２億円（過去急増市町村にあっては３億円）
※自家発電設備の整備については、下限額は設置者単位で「200万円×設置校数」
　ただし、上限額は１校500万円"	算定割合：１／３	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　３市町１４校	k412030	""	3_確認ずみ
129	128	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（都市公園事業）	都市公園の整備を行うことにより、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな生活の実現を図ることを目的とする。	県、市町	"・面積要件
　原則として２ha以上とする。
・総事業費要件
　市町事業は２．５億円以上、県事業は５億円以上
・都市公園等整備水準要件
　公園・緑地の都市計画区域内住民一人当たりの敷地面積の合計が１０m2未満等"	"公園施設の新築、改築又は増築に要する費用の１／２
公園の用地の取得に要する費用の１／３"	県土整備部	都市政策課	059-224-2706	国土交通省	"・採択事例
県営北勢中央公園
県営熊野灘臨海公園
"	k170120	http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/17346018188.htm	3_確認ずみ
130	129	公共的施設の管理・充実	消防・防災	社会資本整備総合交付金（がけ地近接等危険住宅移転事業）	災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地から居住者自身の自助努力による移転を支援し、国民の生命の安全を確保する。	市・町	"・事業計画に基づく危険住宅（※）の移転であること
※危険住宅
・既存不適格住宅
・建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは
生活上の支障が生じ、地方公共団体が移転勧告等を行った住宅"	"【除却等】
・交付率：対象事業費の１／２
・限度額：１戸当たり９７５千円
【住宅建設又は購入】
・交付率：対象事業費の１／２
・限度額：
①１戸当たり４，２１０千円（建物３，２５０千円、土地９６０千円）
②特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家１０戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、１戸当たり７，３１８千円（建物４，６５０千円、土地２，０６０千円、敷地造成６０８千円）"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	国土交通省	"直近の執行状況
・平成２６年度　名張市
・平成２５年度　亀山市"	k170150	""	3_確認ずみ
131	130	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（住宅・建築物アスベスト改修事業）	"住宅・建築物のアスベスト対策に対する支援を行い、石綿被害の防止を図ることを目的とする。 
"	地方公共団体（市町・県）	"●アスベスト改修整備実施計画に基づき、次に掲げる事業を実施するもの
①住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に関する事業及びこれに附帯する事業
②アスベスト含有調査等に関する事業
③アスベスト除去等に関する事業"	"①地方公共団体が当該事業を行う場合 補助率１／２
　民間事業者が当該事業を行う場合　 補助率１／３又は地方公共団体が補助する額の１／２のいずれか低い額
②補助率　１０／１０
③地方公共団体が当該事業を行う場合 補助率１／３
　民間事業者が当該事業を行う場合　 補助率１／３又は地方公共団体が補助する額の１／２のいずれか低い額
"	県土整備部	建築開発課	059-224-2720	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
132	131	公共的機能の発揮・充実	その他	地籍整備推進調査費 	都市部（人口集中地区）又は都市計画区域を対象として、国土調査法第１９条第５項の指定となっていない民間開発や公共事業等の測量・調査の成果を、その指定に必要な測量・調査及び地図等作成を実施し、同法第１９条第５項指定が出来るようその費用を補助するものです。	市町等	人口集中地区又は都市計画区域	"補助率
　事業費の１／３以内
"	地域連携部	水資源・地域プロジェクト課	059-224-2010	国土交通省	""	k020020	http://www.pref.mie.lg.jp/SHIGEN/HP/chiseki/index.htm	3_確認ずみ
133	132	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション等整備事業（定住促進対策型、交流対策型））	県や市町が計画主体となり、農山漁村における定住・交流の促進、農業者の所得向上や雇用の増大等、農山漁村の活性化のために必要となる農産物加工・販売施設、地域間交流拠点等の整備を支援します。	県、市町、土地改良区、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、ＰＦI事業者、ＮＰＯ法人、農林漁業者等の組織する団体など	"法に基づく支援措置の対象は、以下の要件に該当する地域としています。
　・農林漁業が重要な地域であること
　・定住等及び地域間交流を促進することが有効かつ適切であること
　・既に市街地を形成している区域以外の地域であること

農山漁村活性化法に基づく活性化計画の提出は、市町１計画に限るものとします。

以下のいずれかに該当する都道府県又は市町村は、原則、新規活性化計画を提出できないものとします。
　・実施中の活性化計画又は事後評価を了していない活性化計画がある。
　・事後評価の結果、事業活用活性化計画目標の達成率が100％（平成29年度以前採択地区は50％、令和3年度以前採択地区は70％）未満の活性化計画がある。

『定住促進対策型』と『交流対策型』の2つの対策に大別し、地域の細かいニーズを的確に答えられるよう事業メニューを設定しています。
『定住促進対策型』
　・地域産物の販売額の増加、雇用者数の増加などを目標とした事業メニューを主たる事業として、農山漁村の定住促進を図る目的で実施するもの。
『交流対策型』
　・交流人口の増加、滞在者数及び宿泊者数の増加などを目標とした事業メニューを主たる事業として、活性化区域外の都市との交流を図る目的で実施するもの。
　・農泊や農泊に取り組む地域への集客力を高める事業メニューを主たる事業として、活性化区域外の都市との交流を図る目的で実施するもの。

その他詳細要件は、農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策）実施要領別記３をご確認ください。"	交付対象経費の１／２等	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2602	農林水産省	""	k140135	http://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/index.html	3_確認ずみ
134	133	コミュニティづくり一般	""	地域経済循環創造事業交付金＜ローカル10,000プロジェクト＞	"地域経済循環創造事業交付金は、産学官地域ラウンドテーブルを構築し、地域の資源と地域の資金を活用して、事業を起こし、雇用を生み出すモデルの構築を行う自治体を支援するものである。
具体的には、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、自治体が助成する経費に対し、総務省が交付金として交付するものである。
"	市町、県	"・地域資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型の事業
・地方公共団体の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となる事業
・高い新規性・モデル性がある事業
・交付対象経費のうち、交付金事業者が地域金融機関から受ける融資額が公費による交付額と同額以上であり、当該融資は無担保（交付金事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く）・無保証の融資であること
■補助対象経費
・施設整備費　
事業の遂行に必要な建物、建物付属設備および構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕および購入に係る経費（用地取得費を除く）
・機械装置費
事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入およびリース、レンタルに係る経費
・備品費
事業の遂行に必要な備品の購入およびリース、レンタルに係る経費
"	"地域金融機関の融資（融資比率）＝1:1以上を必須要件とする。
■限度額
公費による交付額（国費＋地方費の合計額）の上限を原則2,500万円とするとともに、融資比率が「1:1.5以上2未満」の事業については上限を3,500万円とし、融資比率が「1:2以上」の事業については、上限を5,000万円とする。
■補助率
・公費による交付額に対し、国補助率は1/2
・ただし、条件不利地域で財政力が低い市町村（財政力指数0.25以上0.5未満）は補助率2/3、条件不利地域で特に財政力の弱い市町村（同0.25未満）は補助率3/4
・生産性向上に資するデジタル技術の活用に関連する事業であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、新規性・モデル性の極めて高い事業と認められるものは補助率10/10
・脱炭素に資する地域再エネの活用等に関連する事業であって、全くの新規分野における事業の立ち上げであり、地域金融機関等からESG投融資を受ける新規性・モデル性の極めて高い事業と認められるものは補助率3/4"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	総務省	詳細については、参考ホームページを参照	k020050	http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/chiiki_genki.html	3_確認ずみ
135	134	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	集約都市形成支援事業	人口減少・高齢化等により地域の活力が低下しつつある都市において、拡散した都市機能を集約させ、生活圏の再構築を進めていくため、医療・福祉施設、教育文化施設等の地域の生活に必要な都市機能の中心拠点への移転に際し、旧建物の除却処分費用や跡地の緑地化費用等へ助成を行うことにより、集約型の都市構造の形成を推進することを目的とする支援制度	"・地方公共団体
・市町都市再生協議会
・鉄道沿線まちづくり協議会
・ＰＲＥ活用協議会
・民間事業者等
"	"■計画策定の支援
対象計画：①立地適正化計画
　　　　　　②ＰＲＥ活用計画
　　　　　　③広域的な立地適正化の方針
　　　　　　④低炭素まちづくり計画
■コーディネート支援
専門家の派遣等を通じて以下の取組を支援
　－計画策定に向けた合意形成
　－計画に基づく各種施策の推進のための合意形成
■誘導施設等の移転促進の支援
誘導施設等の跡地の除却処分・緑地等整備の支援
　－医療施設、社会福祉施設等（延床面積1,000㎡以上）
　－商業施設（上記と一体的に立地するもの）
■建築物跡地等の適正管理支援
立地適正化計画に跡地等管理区域として位置付けられた区域等における建築物跡地等の適正管理を支援
　－跡地等の適正管理に係る方策を検討するための調査
　－跡地等管理協定を締結した建築物跡地等の管理のための専門家派遣及び管理上必要な敷地整備
■居住機能の移転促進に向けた調査の支援 
立地適正化計画に記載された防災指針に即した居住誘導区域外の災害ハザードエリアから居住誘導区域内への居住機能の移転促進に向けた調査・評価"	"■計画策定支援
補助対象者（直接補助：1/2　ただし、人口10万人未満かつ人口減少率が20%以上の地方公共団体については定額補助（上限550万円））
　・地方公共団体（①～④）
　・ＰＲＥ活用協議会（②のみ）
　・鉄道沿線まちづくり協議会（③のみ）
■コーディネート支援
補助対象者（直接補助：1/2）
　・地方公共団体
　・民間事業者等
補助対象者（間接補助：1/3）
　・民間事業者等
■誘導施設等の移転促進の支援
補助対象者（直接補助：1/2）
　・地方公共団体
　・民間事業者等
補助対象者（間接補助：1/3）
　・民間事業者等
■建築物跡地等の適正管理支援
補助対象者（直接補助：1/2）
　・地方公共団体
　・民間事業者等
補助対象者（間接補助：1/3）
　・民間事業者等
■居住機能の移転促進に向けた調査の支援 
補助対象者（直接補助：1/2（上限500万円））
　・地方公共団体"	県土整備部	"都市政策課
"	059-224-2718	国土交通省	"■採択事例
平成２６年度
　・立地適正化計画策定支援（亀山市）
平成２７年度
　・立地適正化計画策定支援（桑名市、津市、伊勢市）
平成２８年度
　・立地適正化計画策定支援（桑名市、四日市市、津市、伊勢市、伊賀市、名張市）
平成２９年度
　・立地適正化計画策定支援（伊賀市、伊勢市、桑名市、津市、朝日町）
平成３０年度
　・立地適正化計画策定支援（四日市市、松阪市）
令和元年度、令和２年度、令和３年度
　該当なし"	k170120	http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000054.html	3_確認ずみ
136	135	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	林道事業（農山漁村地域整備交付金）	農山漁村地域整備計画に基づく林道施設整備等の実施に対する補助	市・町、森林組合等	"農山漁村地域整備計画に登載された路線
　　"	"○補助率
・林道整備
　　森林造成林道　国5/10　県2/10
　　峰越林道
　　　幹線　　国5/10　県2/10
　　　その他　国5/10　県2/10
　　その他林道　国4.5/10　県2/10
　　　　　　　　国5/10　県2/10（過疎、振山地域）
・林道改良
　　幹線　　国5/10　県1/10
　　その他　国3/10　県2/10
・林道舗装
　　幹線　　国1/2　県1/6
　　その他　国1/3　県1/6
・林道点検診断・保全整備
　　林道点検診断　　国1/2
　　林道補強・更新　国5/10　県1/10　"	農林水産部	治山林道課	059-224-2574	農林水産省（林野庁）	""	k140310	""	3_確認ずみ
137	136	公共的施設の管理・充実	農地・森林・漁港等	林道事業（県単事業）	国庫補助の対象とならない林道整備等に対する補助	市・町、森林組合等	"・林道開設
　　利用区域面積　３０ha以上
・維持管理
　[改良]１箇所の事業費が３万円以上とする
　[舗装]勾配が５％以上又は雨水等により路面荒廃が著しい箇所
　[用地補償]国庫補助の林道事業路線及び県単で新設する県単事業路線
"	"○補助率
・開設、維持管理　県4/10（過疎等市町は5/10）
・用地補償　県1/3　"	農林水産部	治山林道課	059-224-2574	農林水産省（林野庁）	""	k140310	""	3_確認ずみ
138	137	アドバイザー・講師等の派遣	""	地域再生マネージャー事業（外部専門家派遣）	地域再生に取り組もうとする市町に対し外部人材を派遣し、地域再生に関する助言等を行う。	市町	"外部人材を派遣して現地調査を行い、地域課題の抽出及び地域再生の方向性を提言する。
・1件あたり2人1回まで、2泊3日以内の派遣とする
・最終日に調査結果を首長等に報告する。
・派遣する外部人材は財団が選任する。"	"外部人材への謝金・旅費は原則として財団が負担し、財団から外部人材へ直接払う。（算定方法については、財団の規定による）
"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）	"【採択実績】
　R3年度　申請なし"	k020050	https://www.furusato-zaidan.or.jp/tankishindan/	3_確認ずみ
139	138	アドバイザー・講師等の派遣	""	公民連携アドバイザー派遣事業	"公民連携手法による公共施設等の整備・維持管理や運営等を推進する地方公共団体の要請に応じ、シンクタンク等の専門家等又は財団職員を派遣し、必要な助言・指導を行う。
【事業内容】①PFI事業②公民連携(PPP)による公共施設等の整備、運営、管理等を行う事業③公共施設マネジメント"	地方公共団体	"・アドバイザー派遣は、1地方公共団体あたり1回
・派遣時期等は、地方公共団体と協議のうえ決定
"	"派遣に要する経費（謝金・旅費）は、原則として財団が全額負担。（派遣実施確認後、ふるさと財団からアドバイザーへ直接支払い。）
"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	一般財団法人地域総合整備財団（ふるさと財団）	"30自治体程度を採択予定
【申請方法】
　財団へ直接申請
【採択実績】
R3年度　申請無し"	k020050	https://www.furusato-zaidan.or.jp/koumin/adviser/	3_確認ずみ
140	139	条件不利地域等の活性化	""	過疎地域持続的発展支援交付金（過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業）	基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとする「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において地域運営組織等が行う生活支援の取組や「なりわい」を創出する活動等を支援。	集落ネットワーク圏を支える中心的な組織（地域運営組織等）	集落機能の維持・活性化プランに基づく取組	"交付対象経費の限度額：1,500万円（定額補助）
※下記事業については、限度額を上乗せ
（１）専門人材を活用する事業（＋500万円）
（２）ICT等技術を活用する事業（＋1,000万円）
上記（（１）＋（２））併用事業（＋1,500万円）"	地域連携部	南部地域活性化推進課	059-224-2195	総務省自治行政局過疎対策室	""	k020250	https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm	3_確認ずみ
141	140	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	みえ森と緑の県民税市町交付金（基本枠、加算枠）事業（県単事業）	"【目的】
「災害に強い森林づくり」及び「県民全体で森林を支える社会づくり」を推進する。
【内容】
地域の実情に応じて行う以下の対策に要する経費に対して交付金を交付する。
１．土砂や流木による被害を出さない森林づくり
２．暮らしに身近な森林づくり
３．森を育む人づくり
４．森と人をつなぐ学びの場づくり
５．地域の身近な水や緑の環境づくり"	市町	"交付金を活用して市町が実施する事業は、以下の３つの原則全てを満たすこと。
１．「２つの基本方針と５つの対策」に沿った内容であること。
２．新たな森林対策として実施する新規又はこれに準ずる取組であること。なお、税導入以前から取り組まれている事業の場合は、新たな視点を取り入れた対策とすること。
３．直接的な財産形成を目的とする取組でないこと。
【２つの基本方針と５つの対策】
基本方針１　災害に強い森林づくり
　－対策１　土砂や流木による被害を出さない森林づくり
　－対策２　暮らしに身近な森林づくり
基本方針２　県民全体で森林を支える社会づくり
　－対策３　森を育む人づくり
　－対策４　森と人をつなぐ学びの場づくり
　－対策５　地域の身近な水や緑の環境づくり"	"【財源】県１０／１０
【交付率】対象経費の１０／１０以内"	農林水産部	みどり共生推進課	059‐224‐2513	""	"【採択実績】
令和３年度　県内全市町
【採択事例】
対策１ 土砂や流木による災害を出さない森林づくり・・・３市町３事業
対策２ 暮らしに身近な森林づくり・・・25市町47事業
対策３ 森を育む人づくり・・・18市町27事業
対策４ 森と人をつなぐ学びの場づくり・・・15市町25事業
対策５ 地域の身近な水や緑の環境づくり・・・13市町20事業
"	k140320	http://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/74681015390.htm	3_確認ずみ
142	141	公共的施設の管理・充実	消防・防災	建築物耐震対策促進事業（避難路沿道建築物耐震診断費補助事業）	三重県又は市町の耐震改修促進計画において耐震診断義務付け対象とした道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化を促進するために、これらの耐震診断の支援を行う。	市・町	"耐震改修促進法第７条第二号又は第三号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が避難路（※１）に接する通行障害既存耐震不適格建築物（※２）で昭和56年５月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、次の要件を全て満たすもの。
１）建築基準法令に違反していないもの（耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われていることが確実であると認められるものを含む。）
２）耐震診断が実施されていないもの又は耐震診断の結果が不明であるもの
３）国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの
※１　耐震改修促進法第５条第３項第二号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された道路（三重県地域防災計画に定める第一次緊急輸送道路）又は同法第６条第３項第一号の規定により市町耐震改修促進計画に記載された道路をいう。
※２　耐震改修促進法第５条第３項第二号又は同法第６条第３項第一号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。"	"補助割合：国1/2、県1/4、市町1/4（※３）
なお、補助対象となる経費の上限額は以下による。
【延べ面積1,000㎡以内】
(対象建築物の延べ面積)×3,670円/㎡(※４)
【延べ面積1,000㎡超～2,000㎡以内】
(対象建築物の延べ面積)×1,570円/㎡＋210万円(※４)
【延べ面積2,000㎡超】
(対象建築物の延べ面積)×1,050円/㎡＋314万円(※４)
※３　一戸建て住宅で耐震診断に要する費用が136,000円を超える場合は、超えた部分を県および市町で負担するため、当該補助割合によらない。
※４　設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は157万円を限度として加算することができる。"	県土整備部	建築開発課	059-224-2752	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
143	142	公共的施設の管理・充実	消防・防災	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（建築物耐震対策緊急促進事業）	災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を促進するため、特に多数の者が利用する大規模建築物（要緊急安全確認大規模建築物）の耐震改修等を支援する。（国による直接補助）	民間事業者等	住宅・建築物の耐震化を促進するため、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱において定めるところに従って実施される事業で、民間事業者等の事業主体が行う建築物の耐震化の支援に関する事業、耐震改修等に関する事業が補助金交付対象となる。	地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱第３第１項の規定による。	県土整備部	建築開発課	059-224-2752	国土交通省	""	k170140	http://www.taishin-shien.jp/	3_確認ずみ
144	143	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（津波移転改築）	南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域における集団移転促進事業に伴う公立学校の移転改築に要する経費	市町、学校組合	南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成14年法律第92号）第12条第１項に規定する津波避難対策緊急事業計画に記載された事業	算定割合：１／２	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
145	144	公共的施設の管理・充実	文化・芸術	集約促進景観・歴史的風致形成推進事業	都市における一定規模の人口を確保等するために、景観や歴史的文化といった地域資源に着目した魅力ある地域づくりに資する取組への支援とともに、景観まちづくり刷新支援事業と一体的となって観光地の魅力向上に資するソフト事業に支援を行うことで、地域内外からの人口交流による地域の賑わい等の創出や居住人口の集約を促進させ、地域活性化を図る。	集約促進景観・歴史的風致形成推進事業を行う地方公共団体	"＜地域要件＞
次の１から３のいずれかの要件に該当する地域。
１　以下の要件に全て該当する地域
 ＜対象事業＞の①、②、④から⑥、⑧及び⑨に掲げる事業を実施する場合、次に掲げるすべての要件を満たす区域であること
　イ　次に掲げるいずれかの要件に該当する居住等機能誘導に資する区域
　　１）次に掲げるすべての要件を満たす区域
 　　　(1)立地適正化計画（都市機能誘導区域及び居住誘導区域を定める立地適正化計画に限る。以下同じ。）において定める居住誘導区域（平成31年3月31日までに当該区域を設定することを前提とした見込地を含む。）又は都市機能誘導区域（平成29年3月31日までに当該区域を設定することを前提とした見込地を含む。）
 　　　(2)人口密度が１ヘクタールあたり40人以上の一団の市街地又は集落の区域
　　２）立地適正化計画を作成していない市町村の区域であり、かつ、次に掲げるいずれかの要件を満たす区域（以下「市街化区域等」という。）内のうち、鉄道・地下鉄駅（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径１ｋｍの範囲内又はバス・軌道の停留所・停車場（ピーク時間運行本数が片道で１時間当たり３本以上あるものに限る。）から半径500ｍの範囲内の区域
　　　(1)市街化区域
　　　(2)区域区分が定められていない都市計画区域であり、かつ、用途地域に定めらた都市計画区域
　　３）地方公共団体において策定された景観法第８条第１項に規定する景観計画及び観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、集約促進景観・歴史的風致形成推進計画に都市構造の集約化に関する方針が記載されており、当該区域の整備が都市構造の集約化と齟齬がない区域（立地適正化計画を作成している市町村においては居住誘導区域又は都市機能誘導区域を除き、立地適正化計画を作成していない市町村においては市街化区域等を除く。）
　ロ　景観計画区域又は歴史まちづくり重点区域

２　＜対象事業＞の③及び⑦に掲げる事業を実施する場合
　歴史まちづくり重点区域であること

３　景観まちづくり刷新モデル地区"	"対象地域で行う一定の要件を満たす下記事業を支援（地方公共団体に補助率1/3（③は1/2）で直接補助、民間に補助率1/3かつ地方公共団体が補助する1/2で間接補助）※④～⑨の事業にあっては、採択後3年後に調査事業を実施するものに限る。
＜対象事業＞
①景観を阻害する建造物の除却
②景観を阻害する屋外広告物の除却
③易操作性の消火栓、放水銃等の防火設備の整備
④景観・歴史的風致形成に向けたデザインルール又はガイドライン等の検討
⑤景観・歴史的風致形成に向けた住民等の啓発又は合意形成を図るための活動若しくは専門技術者等の人材育成を図るための活動
⑥景観重要建造物、歴史的風致形成建造物の利活用及びそのためのコーディネート活動
⑦伝統工法と現代工法の組合せによる歴史的風致形成建造物等のモデル施工
⑧車両乗り入れ禁止やシェアサイクルなどの導入など景観や歴史的風致を楽しむための社会実験
⑨景観まちづくりのための広報活動"	県土整備部	都市政策課	059-224-2748	国土交通省	三重県内に採択事例なし	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/townscape/toshi_townscape_tk_000033.html	3_確認ずみ
146	145	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	146	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	三重県航空宇宙産業認証取得支援事業費補助金	県内の中小企業者等の航空宇宙産業に関する認証（JISQ9100、Nadcap）の取得を支援する。	県内中小企業者等	"・三重県内に事務所又は事業所等を有し、消費税、地方消費税、及び全ての県税に滞納がない中小企業者等
・中小企業者等による航空宇宙産業に係る認証取得事業であること"	"補助率：補助対象経費の１／２以内
限度額：1,600千円／社"	雇用経済部	新産業振興課	059-224-2749	""	""	k150050	http://ss140094/TOPICS/m0031300328.htm	3_確認ずみ
148	147	地域間交流・移住等の促進	企業誘致・中小企業振興等	空き家対策支援事業（特定空家等除却支援事業、空き家リフォーム支援事業）	"ア　特定空家等除却支援事業
　①市町が、実施する行政代執行（略式）による特定空家等の除却工事を行う場合に、市町に対し補助を行う。
　②市町が、特定空家等を自主的に除却する者に補助を行う場合、市町に対し補助を行う。
イ　空き家リフォーム支援事業
　市町が、空き家のリフォーム工事を行う移住者等に補助を行う場合に、市町に対し補助を行う。"	市町	"■補助対象者
ア　①市町
　　②市町（市町から特定空家等の除却工事を行う者に補助）
イ　市町（市町から空き家のリフォーム工事を行う者に補助）
■補助対象
ア　①国土交通省の空き家対策総合支援事業による補助の対象で、かつ、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第10項の規定による代執行の対象となる物件の除却工事費
　　②市町が、国土交通省の空き家対策総合支援事業による補助を受け、特定空家等を自主的に除却する者に補助する場合における補助事業費
イ　市町が国土交通省の空き家対策総合支援事業による補助を受け、空き家のリフォーム工事を行う者に補助する場合における補助事業費（昭和56年５月以前に建築された物件については、所定の耐震基準を満足しているか、または本事業の工事により満足する必要がある。）"	"（市町に対して）
ア　①市町の負担額の1/2以内かつ一件当たり25万円以内
　　②市町の負担額の1/2以内かつ一件当たり12.5万円以内
イ　補助事業における市町の負担額の1/2以内かつ一件当たり25万円以内
※　事業実施の有無、市町から施行者に対する補助率、補助限度額等は市町によって異なる。"	県土整備部	住宅政策課	059-224-2720	""	""	k170150	http://ss140094/SSHUSEKI/HP/88496000001.htm	3_確認ずみ
149	148	公共的施設の管理・充実	消防・防災	県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策補助金（県単制度）	"１　県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策事業
（１）津波避難施設整備
（２）津波避難路整備
（３）ゴムボート整備"	桑名市、木曽岬町	"１　県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策事業
（１）津波避難施設整備 及び（２）津波避難路整備
　南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第13条の規定に基づき国の負担又は補助の特例等の措置の対象となる津波避難施設及び津波避難路の整備に相当する事業で、国庫補助事業等として認められた事業に係る費用に対して市町が発行した地方債の元利償還に要する費用の一部を補助。
（３）ゴムボート整備
　避難場所から避難所への移動時に使用するゴムボートの整備に要する費用の一部を補助。"	"○補助率
１　県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策事業
　・津波避難施設整備　
　　　1/6以内（用地費については、1/3以内）
　・津波避難路整備
　　　1/6以内（用地費については、1/3以内）
　・ゴムボート整備
　　　1/2以内
○限度額
１　県北部海抜ゼロメートル地帯避難対策事業
　・津波避難施設整備　
　　　15,000千円/施設
　・津波避難路整備
　　　15,000千円/市町
　・ゴムボート整備
　　　　5,000千円/市町
"	防災対策部	防災対策部防災企画・地域支援課	059-224-2185	""	""	k120040	""	3_確認ずみ
150	149	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（長寿命化改良事業）	"公立小中学校等および幼稚園の建物の長寿命化を図る事業に要する経費（長寿命化事業）
公立小中学校等および幼稚園の建物の長寿命化を図るための予防的な改修事業に要する経費（予防改修事業）"	市町、学校組合	"【長寿命化事業】
次の条件を全て満たす建物
（ａ）建築後４０年以上経過したもの
（ｂ）今後３０年以上使用する予定のもの
（ｃ）構造体の劣化状況等について調査を行い、その結果、工事を要すると学校設置者が判断するもの。また、コンクリート強度や不同沈下量、校地環境の安全性等の観点から、長期的に使うことが適切と学校設置者が判断するもの
下限額：７，０００万円
【予防改修事業】
次の条件を全て満たす建物
（ａ）建築後２０年以上、４０年未満であること又は長寿命化改良後２０年以上経過したもの
（ｂ）個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）にもとづくもの
下限額：３，０００万円"	"算定割合：１／３
（学校以外の公共施設との複合化・集約化を図る場合にあっては１／２）"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
151	150	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	生活基盤施設耐震化等交付金事業（水道事業に係る分）	"水道事業の施設整備等に対する補助
・水道施設等耐震化事業
・水道事業運営基盤強化推進等事業
・官民連携等基盤強化推進事業
・水道事業におけるIoT・新技術活用推進モデル事業
・生活基盤施設耐震化等効果促進事業"	地方公共団体（一部事務組合を含む）	一定基準以上の上記対象事業	"○交付率
　国１／２、　４／１０、　１／３、　１／４"	環境生活部	大気・水環境課	059-224-3145	厚生労働省	"（起債措置）
上水道事業債、簡易水道事業債
（採択状況）
平成２８年度　１０市町１８事業
平成２９年度　７市町及び企業庁１５事業
平成３０年度　８市町及び企業庁１６事業
令和 元 年度　１０市町及び企業庁１８事業
令和 ２ 年度　１２市町及び企業庁１８事業
令和 ３ 年度　１３市町及び企業庁１９事業"	k050170	""	3_確認ずみ
152	151	コミュニティづくり一般	""	地域創生に向けて“がんばる地域”応援事業	"将来的な地域の消滅可能性危機を回避することを目的に、「地方創生」に向けて、自治体や地域団体等が住民と共に実施する事業に助成する
"	"・ＮＰＯ・ボランティア団体
・各種協議会、地域の自治組織
・商工会議所、商工会、農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合
・市町"	"・将来的な地域の消滅可能性危機を回避することを目的に、自治体や地域団体等が住民と共に実施する事業とし、次の基準に適合するもの
①助成対象団体、もしくは地域団体等が自主的・主体的に実施するものであること。
②事業展望が明確であり、助成終了後も継続・発展して実施されると認められるものであること。
③国の補助金を受けていないものであること。"	"【補助率】
補助率　10／10以内
【上限額】
助成金は事業区分により150万円、または200万円を上限とする(詳細については参考ホームページを参照)"	地域連携部	地域づくり推進課	059‐224‐2351	一般財団法人　地域活性化センター	"【採択件数】
　R3年度　申請なし"	k020050	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/support/	3_確認ずみ
153	152	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	本社機能移転促進補助金（県単事業）	県内に本社機能を移転する企業に対し、一定の要件を満たした場合、人材の増員及び異動に要する経費等に補助する。	県の誘致により本社機能を移転した企業	"①本社機能の移転に伴って増加する常用雇用者数５人以上（中小企業１人）
②三重県への本店の登記、あるいは本社機能の移転について対外的に公表
③移転完了後3年間、①の要件を維持する計画であること。"	"○県10／10
【雇用型】
○補助額　本社機能の移転に伴って増加する常用雇用者1人あたり200万円
（限度額　5,000万円）
【県税減額相当分型】
○補助額
　拡充型本社機能移転について、移転型本社機能移転に対する県税特例措置（不動産取得税、法人事業税）相当額　　　　
（限度額　5,000万円）
※「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けている企業に限る。
"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/90878000001.htm	3_確認ずみ
154	153	地域資源の利活用	その他	畜産施設等整備事業費補助金(畜産クラスター関連対策に係る補助事業)	生産基盤の維持・拡大のため、高収益畜産への転換、生産性向上や労働力軽減、畜産環境問題等への対策を進めることにより、畜産・酪農の収益性向上を図る。	市町、農業協同組合、営農集団、畜産クラスター協議会等	"規模拡大
生産効率の改善による畜産物の出荷量等の向上
地域の畜産の収益性の向上に資する"	"○補助率
事業費の１／２以内"	農林水産部	畜産課	059-224-2541	農林水産省	"(採択事例）
肉用牛：繁殖牛舎
酪農：搾乳牛舎、搾乳ロボット
酪農：糞乾燥ハウス
採卵鶏：ウインドウレス鶏舎
豚：肥育豚舎、浄化処理施設
"	k140175	www.pref.mie.lg.jp/TIKUSAN/HP/m0113100014.htm	3_確認ずみ
155	154	公共的機能の発揮・充実	災害復旧・復興	災害時ＮＰＯ活動支援事業【継続支援活動補助金】	三重県が指定する災害について、被災地で発生する多様なニーズに対応するため、特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人等の民間非営利団体（以下「ＮＰＯ」という。）が継続的に取り組む被災地又は被災者に対する支援活動を支援することにより、災害からの早期の復旧・復興を図ることを目的とする。	"災害時に支援活動を行うＮＰＯとし、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
一　当該補助金の支援の対象となる災害において、被災地又は被災者支援の活動実績があること。
二　継続的に活動することができる体制があること。
三　定款又は規約等の書類が整備され、組織化された団体であること。
四　宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。
五　特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体ではないこと。
六　三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱別表に掲げる一に該当しないこと。
２　三重県外での災害時においては、前項に掲げるすべての要件に加え、次の要件を満たすものとする。
　一　県内に主たる活動拠点があること。
"	"【対象となる活動】
交付の対象となる活動は、次の各号をすべて満たすものとする。
一　県内外で災害が発生した場合に実施する被災地又は被災者にとって効果的な支援活動であること。
二　県内外の被災地又は被災者のニーズや課題に応じた活動であること。
三　県内外の被災地の災害対策本部や災害ボランティアセンター等と必要な連携を図り行う活動であること。
四　実活動日数１０日以上県内外で行う活動であること。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については、対象外とする。
　一　営利を目的とした活動
　二　特定の政党若しくは政治的団体又は宗教のための活動
【対象となる経費】
交付の対象となる経費については、補助金の交付対象事業の実施に直接要するもので、次の各号に定めるとおりとする。
一　県内外の被災地又は被災者支援に要する経費
二　その他活動に必要な経費で知事が認めたもの
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、対象外とする。
　一　他の公的機関や民間の団体から重複して助成を受ける経費
　二　団体の経常的な人件費や運営費
　三　個人の所有となる物品や個人の食糧費等
　四　取得価格が５万円以上の備品（但し前項第２号のものを除く）"	10/10以内。ただし、上限３０万円。	環境生活部	ダイバーシティ社会推進課	059-222-5981	""	"【活用実績】
交付団体：ＤＲＴ－ＪＡＰＡＮ三重
交付額：300,000円
活動概要：令和元年東日本台風による被災地支援のため、重機等を用いて人力では困難な復旧作業を行った。"	k050050	http://www.pref.mie.lg.jp/NPO/81207030762.htm	3_確認ずみ
156	155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	156	公共的機能の発揮・充実	災害復旧・復興	災害時ＮＰＯ活動支援事業【緊急支援活動】	災害時に発生する多様なニーズに迅速に対応するため、平常時からさまざまな分野の特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人等の民間非営利団体（以下「ＮＰＯ」という。）と協定を締結し、組織がもつ専門性やノウハウを生かした被災地・被災者支援を行うことにより、災害からの早期の復旧・復興を図ることを目的とする。	"対象となる団体は、災害時に支援活動を行うＮＰＯとし、次の各号をすべて満たすものであること。
一　三重県内に活動拠点があること。
二　過去の災害において被災地・被災者支援の活動実績がある、又は平常時からその分野において顕著な実績があるなど、支援のノウハウを有していること。
三　三重県又は県内市町等が実施する総合防災訓練や災害支援にかかる研修等に参加し、平常時から災害時に備えた人材育成と関係づくりに取り組んでいること。
四　ホームページ等の広報媒体を有し、情報発信が随時実施できること。
五　迅速かつ継続的に活動することができる体制があること。
六　設立後１年を経過し、１事業年度以上活動を行っている団体であること。
七　定款又は規約等の書類が整備され、組織化された団体であること。
八　宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
九　特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
十　「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」別表第１に掲げる要件に該当しないこと。"	"【対象となる活動】
対象となる活動は、次の各号をすべて満たすものとする。
一　県内で災害が発生した場合に実施する被災地、被災者にとって効果的な支援活動であること。
二　専門性を有し、住民同士の共助では対応が難しい活動であること。
三　被災地の災害対策本部やボランティアセンター、同じ分野で活動するＮＰＯ等と連携しながら行う活動であること。
四　県内外にネットワークを有しており、災害時においては、そのネットワークを活用して広域的に行うことができる支援活動であること。
五　県全域又は複数の圏域において、活動することができること。
六　発災後、概ね２か月間に行う活動であること。
２　前項第６号の期間については、被災地、被災者の状況により延長することができるものとする。
３　第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については、対象外とする。
　一　営利を目的とした活動
　二　特定の政党若しくは政治的団体又は宗教のための活動
【対象となる経費】
対象となる経費については、活動の実施に直接要するもので、次の各号に定めるとおりとする。
一　被災者・被災地支援に要する経費
二　被災状況等の調査に要する経費
三　その他活動に必要な経費で知事が認めたもの
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、対象外とする。
　一　他の公的機関や民間の団体等から重複して助成を受ける経費
　二　団体の経常的な人件費や運営費
　三　個人の所有となる物品や個人の食糧費等
３　第１項の経費については、１２０万円を上限とする。
【選定方法】
三重県が協定締結団体を別途募集する際、申請者から提出される書類及びプレゼンテーションの内容をふまえ、下記の評価基準に基づいて、「三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金運営委員会」運営委員が審査を行い、その意見を参考に県が協定団体候補者を決定する。なお、選定においては、地域及び分野を考慮して選定することがある。
○評価基準
１　課題把握（災害時の課題が的確に把握されているか）
２　活動内容・有効性（課題解決に効果的な取組か、専門性のある活動か）
３　事業の実現性（支援のノウハウがあるか、実施体制は十分か）
４　情報の収集・発信（支援に必要な情報収集・発信が可能か）
５　予算の妥当性"	委託料上限額：120万円（消費税及び地方消費税を含む。）	環境生活部	ダイバーシティ社会推進課	059-222-5981	""	"【これまでの協定締結団体】
〇公益財団法人三重県国際交流財団（災害時の外国人住民支援）
〇一般社団法人熊野レストレーション（テクニカルボランティアによる災害時の総合支援）"	k050050	http://www.pref.mie.lg.jp/NPO/81207030762.htm	3_確認ずみ
158	157	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	158	コミュニティづくり一般	""	農山漁村振興交付金（地域活性化対策）	"農山漁村の自立及び維持発展に向けて、地域住民が生き生きと暮らしていける環境の創出を行うためのきっかけをつくり、農山漁村について広く知ってもらうことを目的として、農山漁村の活性化を推進します。
１　活動計画策定事業
（１）アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定
　ア ワークショップ開催
　イ 先進地の視察及びセミナーへの参加
　ウ 活動計画の策定
（２）地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築及び実証活動等
　ア 体制構築
　イ 実証活動
　ウ 専門的スキルの活用
２　農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
　　農山漁村における生業・暮らしを収益性のある事業により持続的に支えていくため次の①から③までの取組を支援する。
　①農林漁業の振興のための取組
　②地域コミュニティの維持のための取組
　③地域内外の若者の呼び込みのための取組
（１）アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた、事業体の形成を含む地域運営計画の策定
　ア ワークショップ開催
　イ　先進地の視察及びセミナーへの参加
　ウ　地域運営計画の策定
（２）地域運営計画に掲げられた取組の体制構築及び実践活動等
　ア　体制構築
　イ　実践活動
（３）事業体の活動に必要な施設の整備
　ア　拠点の整備
　イ　機械器具の購入
３ 人材発掘事業
（１）農村体験研修の実施
（２）情報の発信及び共有
４　農山漁村情報発信事業
　　農山漁村のポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例、世界
農業遺産や日本農業遺産、農山漁村における地域資源を活用した新事業について、全国への情報発信等を行う取組"	"次に掲げる全ての要件を満たす地域協議会であること。
・実施要領に掲げる事項を協定等に定め、地域協議会の全ての構成員が同意していること。
・地域協議会の構成員に市町を含んでいること。
・「事業体の活動に必要な施設の整備」を実施する場合にあっては、実施要領に掲げる団体
・「人材発掘事業」及び「農山漁村情報発信事業」を実施する場合にあっては、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人又は民間企業"	"１　活動計画策定事業
（１）農林水産業及びその基盤となる農山漁村の振興を図る取組であること。
（２）自立的かつ発展的な取組であって、地域の維持及び活性化に対する効果が見込まれること。
（３）「アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定」及び「アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定」の取組について、少なくとも「先進地の視察及びセミナーへの参加」及び「専門的スキルの活用」の取組以外の全ての取組を実施すること。
（４）実施要領の別表に記載されている事業において採択された事業実施主体ではないこと。
２　農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
（１）制度内容２①から③までの全ての取組を実施し、活動全体として収益性が見込まれること
ア 各世帯の出資等による継続的サポートが得られる場合には、これらも収入に含める。
（２）地域運営計画に位置づけた取組について、制度内容２①から③までごとに法人又は事業実施期間中に法人化を図る組織が担うものが一つ以上含まれること。
（３）農山漁村地域づくり事業体がU・I ターンなどの地域外の人材を含む若者等を雇用すること。なお、雇用する若者等は45 歳未満とする。　　
（４）実施要領の別表に記載されている事業において採択された事業実施主体ではないこと。
３　人材発掘事業
　　「農村体験研修の実施」の取組を実施する場合は、次の（１）～（３）の要件を全て満たすこととする。
（１）農林水産業及びその基盤となる農山漁村の振興を図る取組であること。
（２）対象者の農山漁村への理解を深める取組であること。
（３）事業実施主体が複数の都道府県の地域を対象として取り組むこと。
　　「情報の発信及び共有」の取組を実施する場合は、構築するプラットフォームが、「農村体験研修の実施」の取組を更に促進するものであること。
４　農山漁村情報発信事業
　　情報発信等を通じ、優良事例や世界農業遺産、日本農業遺産、農山漁村における地域資源を活用した新事業について、都市住民の認知度向上や他地域への横展開を図る取組であること。"	"１　活動計画策定事業
（１）交付率は、定額とする。
（２）「アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定」及び「地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築及び実証活動等」を合わせた各年度の助成額の上限は、次のとおりとする。
　ア 事業開始年度は、500 万円とする。ただし、「アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定」については、300 万円を上限とする。
イ 事業開始から２年目の年度は、250 万円とする。
（３）「専門的スキルの活用」の取組を行う場合の各年度の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から３年目の年度までの助成額の上限に各々250 万円を加えた金額とする。
（４）「実証活動」の取組を行い、かつ、事業を実施する地域が実施要領に定める地域に該当する場合の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から３年目の年度までの助成額の上限に各々100 万円を加えた金額とする。
２　農山漁村地域づくり事業体形成支援事業
（１）交付率は、「アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた、事業体の形成を含む地域運営計画の策定」及び「地域運営計画に掲げられた取組の体制構築及び実践活動等」は定額、「事業体の活動に必要な施設の整備」は１／２とする。
（２）各年度の助成額の上限は、次のとおりとする。
ア　制度内容２（１）及び２（２）については、事業開始年度は（１）と（２）を合わせて500 万円、事業開始から２年目の年度は250 万円、3 年目の年度は100 万円とする。
イ 制度内容２（３）については、事業開始年度は500 万円、事業開始から２年目の年度は250 万円とする。
３　人材発掘事業
　　制度内容３（１）の交付率及び助成額は、以下のとおりとする。
（１）交付率は、定額とする。
（２）取組の助成額の上限は、１事業実施主体当たり5,000 万円とする。
４　農山漁村情報発信事業
　　交付率及び助成額は、以下のとおりとする。
（１）交付率は、定額とする。
（２）取組ごとの助成額の上限は、農村振興局長が別に定める公募要領によるものとする。"	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2602	農林水産省	国が直接公募	k140135	http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html	3_確認ずみ
160	159	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	160	イベント・企画等の実施	文化・芸術	地域伝統芸能等保存事業（地方フェスティバル事業）	　地域住民のふるさとづくりへの取組や、地方公共団体の文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に、地方公共団体が実施する、地域固有の伝統芸能等（伝統芸能、伝統技能、祭り、伝説、神話、民話、習俗等）を保存・継承するための公演活動を助成する。	市町、公益法人等（詳細は募集要項をご覧ください）	"[自主性]
　地方公共団体等が、自ら主体的に企画し、制作実施するものであること。
[地域資源性]
　当該地域において、保存・継承する必要が認められる伝統芸能等であること。
[継続性]
　この事業が、次年度以降の継続的な地域伝統芸能等の保存・継承活動につながっていくものであること。
[会場]
　公演は、原則として、助成申請をする地方公共団体等の区域に所在する公立文化施設を会場とすること。"	"（１）助成期間
　１年間
（２）助成対象事業経費
　事業実施者が支出する別紙１に掲げる助成対象事業に係る直接経費をいう。
（３）助成額
　２分の１以内"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	（一財）地域創造	"Ｈ25～30年度、Ｒ元年度～３年度　実績なし
"	k050120	https://www.jafra.or.jp/project/regional-performing-arts/03.html	3_確認ずみ
162	161	地域間交流・移住等の促進	""	三重まるごと自然体験研修参加支援事業	"  県内で実施される「自然体験プログラム」を魅力的かつ安全なものへ磨き上げ、県内外からの集客力の向上を実現できる人材の育成に取り組む。
 自然体験の実践者や受入組織の運営に携わる者が、高度な技術力や企画力、安全管理の能力等を習得する研修会等に参加する経費を当該年度の予算の範囲内で支援する。 "	自然体験の実践者や受入組織の運営に携わる者	"〇研修参加後も県内で自然体験プログラムの実践等に従事するとともに、三重県が主催する自然体験に係る研修会等を開催する場合に、成果報告をできる者であること。
〇研修参加に関して、他の公的機関等からの補助を活用していないこと。
など
詳細については、応募開始時に県のホームページに記載"	研修参加に要する経費（受講料、研修会指定の資料代）支援上限額は未定	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2518	内閣府	""	k140135	""	3_確認ずみ
163	162	公共的施設の管理・充実	""	建築物耐震対策促進事業（避難路沿道建築物補強設計費補助事業）	三重県又は市町の耐震改修促進計画において、耐震診断義務付け対象とした道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化を促進するために、これらの補強設計の支援を行う。	市・町	"耐震改修促進法第７条第二号又は第三号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が避難路（※１）に接する通行障害既存耐震不適格建築物（※２）で昭和56年５月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、次の要件を全て満たすもの。
１）建築基準法令に違反していないもの（耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われていることが確実であると認められるものを含む。）
２）耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
３）補強設計の内容について、地震に対して安全な構造となるもの
４）国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの
※１　耐震改修促進法第５条第３項第二号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された道路（三重県地域防災計画に定める第一次緊急輸送道路）又は同法第６条第３項第一号の規定により市町耐震改修促進計画に記載された道路をいう。
※２　耐震改修促進法第５条第３項第二号又は同法第６条第３項第一号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。"	"補助割合：国1/2、県1/6、市町1/6
なお、補助対象となる経費の上限額は以下による。
【延べ面積1,000㎡以内】
(対象建築物の延べ面積)×3,670円/㎡(※３)
【延べ面積1,000㎡超～2,000㎡以内】
(対象建築物の延べ面積)×1,570円/㎡＋210万円(※３)
【延べ面積2,000㎡超】
(対象建築物の延べ面積)×1,050円/㎡＋314万円(※３)
※３　設計図書の復元、第３者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は157万円を限度として加算することができる。"	県土整備部	建築開発課	059-224-2752	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
164	163	公共的施設の管理・充実	消防・防災	建築物耐震対策促進事業（避難路沿道建築物耐震改修費補助事業）	三重県又は市町の耐震改修促進計画において、耐震診断義務付け対象とした道路を閉塞するおそれのある沿道建築物の耐震化を促進するために、これらの耐震改修等の支援を行う。	市・町	"耐震改修促進法第７条第二号又は第三号に規定する要安全確認計画記載建築物として、その敷地が避難路（※１）に接する通行障害既存耐震不適格建築物（※２）で昭和56年５月31日以前に新築の工事に着手した建築物で、次の要件を全て満たすもの。
１）建築基準法令に違反していないもの（耐震関係規定以外の建築基準法令の違反がある場合は、違反是正が行われていることが確実であると認められるものを含む。）
２）耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
３）耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの
４）国、地方公共団体その他これらに類するもの以外が所有するもの
※１　耐震改修促進法第５条第３項第二号の規定により三重県建築物耐震改修促進計画に記載された道路（三重県地域防災計画に定める第一次緊急輸送道路）又は同法第６条第３項第一号の規定により市町耐震改修促進計画に記載された道路をいう。
※２　耐震改修促進法第５条第３項第二号又は同法第６条第３項第一号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。"	"補助割合：国6/25、県1/10、市町1/10
なお、補助対象となる経費の上限額は以下による。
【住宅（マンションを除く）】
(対象建築物の延べ面積)×34,100円/㎡
【マンション】
(対象建築物の延べ面積)×50,200円/㎡(※３)
【上記以外の建築物】
(対象建築物の延べ面積)×51,200円/㎡(※３)
※３　Is値0.3未満相当の場合は、マンション55,200円／㎡、建築物56,300円／㎡、免震工法等特殊な工法による場合は、83,800円/㎡"	県土整備部	建築開発課	059-224-2752	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
165	164	地域間交流・移住等の促進	""	農山漁村振興交付金（農泊推進対策）	"「農泊」を持続的なビジネスとして実施できる地域を創出し、都市と農山漁村との交流や増大するインバウンド需要の呼び込みを促進することで、農山漁村の所得の向上や雇用の増大を図るため、地域による実施体制の整備や観光コンテンツの磨き上げ、滞在施設等の整備等を一体的に支援するとともに、戦略的な国内外へのプロモーションや地域が抱える課題解決のための専門家派遣等を支援します。
①農泊推進事業
（１）農泊の推進体制構築や魅力ある観光コンテンツの開発、新たな取組に必要な人材確保、インバウンド受入環境の整備等を支援します。
（２）実施体制が構築された農泊地域を対象に、多言語対応やワーケーション受入対応、地元食材・景観等を活用した高付加価値コンテンツ開発等を支援します。
②施設整備事業
（１）農泊を推進するために必要となる古民家等を活用した滞在施設、一棟貸し施設、体験・交流施設の整備や、活性化計画に基づく農産物販売施設等の整備を支援します。
（２）地域内で営まれている個別の宿泊施設の改修を支援します。（農家民泊から農家民宿へ転換する場合、促進費の活用可能）
③広域ネットワーク推進事業
戦略的な国内外へのプロモーション、農泊を推進する上での課題を抱える地域への専門家派遣・指導、農泊の成果や利用者のニーズ等の調査を行う取組等を支援します。"	"①地域協議会、地域協議会の連合体、DMO等
②
（１）市町村、地域協議会の中核法人等
（活性化計画に基づく事業）
都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体等
（２）地域協議会と地域内の農家民泊経営者等との連携体
③民間企業、都道府県等
"	"農泊の推進に資する事業であること等。
※実施メニューにより、要件・条件は異なります。
"	"①
（１）事業期間２年間、交付率定額（上限500万円/年等）
（２）事業期間上限２年間、交付率1/2等　　　　　　　　
②
（１）（活性化計画に基づかない事業）
事業期間２年間、交付率1/2（上限2,500万円、5,000万円、１億円）
（活性化計画に基づく事業）
事業期間原則３年間、交付率1/2等
（２）事業期間１年間、交付率1/2（上限1,000万円/経営者、5,000万円/地域）
③事業期間１年間、交付率　定額"	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2518	農林水産省	""	k140135	http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/shinko_kouhukin.html	3_確認ずみ
166	165	地域資源の利活用	農地・森林・漁港等	農山漁村振興交付金（山村活性化対策事業）	"山村の豊かな地域資源の活用を通じた地元の所得や雇用の増大に向けた取組を支援するものです。
①地域資源の賦存状況・利用形態等の調査
②地域資源を地域ぐるみで活用するための合意形成、組織づくり、人材育成
③特色ある地域資源の域内での消費拡大や域外への販売促進、付加価値向上等を図る取組の試行実践"	"振興山村を有する市町村、地域協議会
（山村振興計画が作成されていることが必要）
"	事業の実施対象が山村振興法に基づき指定された振興山村であって、山村振興計画が策定され、山村振興に取り組んでいる地区であること。	定額（上限1,000万円、上限3年）	農林水産部	農山漁村づくり課	059-224-2551	農林水産省	""	k140135	https://www.maff.go.jp/j/nousin/tiiki/sanson/s_sesaku/sesaku.html	3_確認ずみ
167	166	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	宅地耐震化推進事業	大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落及び宅地の液状化による被害を防止するため、大規模盛土造成地等の変動予測調査及び防止対策を推進する。	地方公共団体及び宅地所有者等	"１ 大規模盛土造成地の変動予測調査等
　次に掲げる事業をいう。
１）大規模盛土造成地の変動予測調査
　宅地造成等規制法第２０条の規定に基づく造成宅地防災区域の指定又は同法第３条の規定に基づく指定された宅地造成工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告を行うために必要な大規模盛土造成地の大地震時等における変動予測に関する調査
施行地区：宅地造成等規制法第２０条の規定に基づく造成宅地防災区域の指定又は同法第３条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告を行うために調査が必要な地域において行うもの
２）宅地擁壁等の危険度調査
　同法２０条の規定に基づく造成宅地防災区域の指定又は同法第３条の規定に基づき指定された造成宅地工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告を行うために必要な一団の造成宅地の大地震時等における宅地擁壁等の危険度を評価するための調査
施行地区：次の各号の要件に該当する一団の造成宅地において行うもの
一　公共施設等（道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道又は地域防災計画に記載されている避難地若しくは避難路）に接しているもの
二 次のいずれかに該当するもの
イ 盛土の高さが２ｍ以上あり、当該盛土上に存在する家屋が２戸以上あるもの
ロ 切土の高さが２ｍ以上あり、当該切土斜面が崩壊した際にその影響範囲に家屋が２戸以上あるもの
３）宅地の液状化による変動予測調査
　宅地の大地震時等における液状化による変動予測に関する調査
施行地区：主に宅地の用に供され、大地震時等に液状化現象が発生する可能性のある地域において行うもの
４）宅地擁壁等の防災対策
　宅地擁壁等に崩落のおそれがあるため、これを放置するときは当該宅地擁壁等の崩落により、公共施設等に著しい被害が発生するおそれがあると認められる場合において、その著しいおそれを除去するために行う防災対策
施行地区：次の各号の要件に該当する一団の造成宅地において行うもの
一　同法第２０条の規定に基づき指定された造成宅地防災区域、同法第３条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告がなされた地域又は災害対策基本法第６０条の規定に基づく避難の勧告等がなされた地域
二　公共施設等（道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道又は地域防災計画に記載されている避難地若しくは避難路）に著しい被害が発生するおそれがあるもの
三　次のいずれかに該当するもの
イ 盛土の高さが２ｍ以上あり、当該盛土上に存在する家屋が２戸以上あるもの
ロ 切土の高さが２ｍ以上あり、当該切土斜面が崩壊した際にその影響範囲に家屋が２戸以上あるもの
２　大規模盛土造成地滑動崩落防止事業
　大地震時等に大規模盛土造成地が滑動崩落することを防止するために行われる事業（事業費は、対象区域面積１ha 当たり１億6,000 万円を限度とする。）
施行地区：次の各号の要件に該当する地区において行うもの
一　次のいずれかに該当する区域
　イ　宅地造成等規制法第２０条の規定に基づき指定された造成宅地防災区域
　ロ　同法第３条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告がなされた区域
二　地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地又は一団の造成宅地であって、次のいずれかに該当するもの
　イ　滑動崩落するおそれのある盛土部分の面積が3,000 ㎡以上であり、かつ当該盛土上に存在する家屋が１０戸以上であるもの
　ロ　滑動崩落するおそれのある盛土部分の盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ盛土の高さが５ｍ以上であるものであり、かつ当該盛土上に存在する家屋が５戸以上であるもの
　ハ　滑動崩落するおそれのある盛土の高さが2m 以上であるものであって、当該盛土上に存在する家屋が2 戸以上であるもので、かつ、(1)及び(2)の要件に該当するもの
　(1)震度7の内陸浅発地震による災害に係る激甚災害に対処するための特別の財政支援等に関する法律第三条の規定に基づく措置が適用された市町村の区域において、被災した擁壁の合計件数が１万件以上であること
　(2)(1)に定める区域の道府県の財政力指数が0.4 未満、かつ、市町村の財政力指数（市町村が複数の場合は平均値）が0.5 未満であること
三　当該盛土の滑動崩落により、次のいずれかの施設に被害が発生するおそれのあるもの
　イ　道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道）、河川、鉄道
　ロ　地域防災計画に記載されている避難地又は避難路
３　宅地液状化防止事業
　公共施設と宅地との一体的な液状化対策により、大地震時等における宅地の液状化による公共施設の被害を抑制するために行われる事業
施行地区：次の各号の要件に該当する地区において行うもの
一　大規模盛土造成地等の変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000 ㎡以上の一団の土地の区域であり、かつ区域内の家屋が10 戸以上であるもの
二　当該宅地の液状化により、公共施設（道路、公園、下水道、河川、水路その他公共の用に供する施設をいう。以下関係部分において同じ。）に被害が発生するおそれのあるもの
三　公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われているものと認められるもの
４　宅地嵩上げ安全確保事業（土砂災害対策）
　大規模な土砂災害被災地において復興事業と連携して地域の安全性を確保するために、公共施設と宅地との一体的な嵩上げを行う事業
施行地区：次の各号の要件に該当する地区において行うもの
一　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第４条の規定に基づく措置が適用された市町村の区域内で土砂災害により宅地が被災し土砂が堆積した地区
二　地方公共団体が作成する当該激甚災害からの復興計画等において公共施設と宅地との一体的な嵩上げを行うと定められた地区
三　前号の地区の区域内において一体的な嵩上げを行う家屋が５戸以上であるもの
四　堆積した土砂を活用して宅地の嵩上げを行うもの
五　宅地造成等規制法施行令第二章に定める宅地造成に関する工事の技術的基準に適合して行うもの
５　宅地嵩上げ安全確保事業（浸水対策）
　大規模な浸水害被災地において地域の安全性を確保するために、公共施設と宅地との一体的な嵩上げを行う事業
施行地区：次の各号の要件に該当する地区において行うもの
一　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第３条の規定に基づく措置が適用された市町村の区域内で、当該激甚災害により宅地が浸水し、治水対策を実施しても当該激甚災害と同規模の出水で浸水するおそれがある地区
二　建築基準法第３９条の規定に基づき指定された災害危険区域に含まれること
三　宅地嵩上げに要する事業費が、家屋の集団移転に要する事業費及び浸水防止に必要な連続堤整備等に要する事業費を上回らないこと
四　地方公共団体が作成する当該激甚災害からの復興計画等において公共施設と宅地との一体的な嵩上げを行うと定められた地区
五　前号の地区の区域内において一体的な嵩上げを行う家屋が５戸以上であるもの
六　宅地造成等規制法施行令第二章に定める宅地造成に関する工事の技術的基準に適合して行うもの"	"１　地方公共団体が行う大規模盛土造成地の変動予測調査等については、次の各号に掲げる費用の３分の１とする。ただし、令和４年度までに限り２分の１とする。
１）変動予測調査費
　大規模盛土造成地の変動予測調査、宅地擁壁等の危険度調査、宅地の液状化による変動予測調査、宅地擁壁等の防災対策に関する調査に要する費用
２）防災対策費
　宅地擁壁等の防災対策（排水工、土留工等）に要する費用
２　地方公共団体が行う大規模盛土造成地滑動崩落防止事業については、次の各号に掲げる費用の４分の１とする。
１）設計費
　滑動崩落防止工事を行うための地盤等調査及び設計に要する費用
２）工事費
　滑動崩落防止工事（排水工、アンカー工、杭工、地盤改良工、擁壁工等）に要する費用
３　地方公共団体が行う大規模盛土造成地滑動崩落防止事業のうち、次の各号の要件に該当するものについては、前項の各号に掲げる費用の３分の１とする。
１）次のいずれかに該当する地域又は区域において行われるもの
　イ　南海トラフ地震防災対策推進地域
　ロ　今後発生が予想される地震において震度が６弱以上となることが想定される地域
２）当該盛土の滑動崩落により、次のいずれかの施設に被害が発生するおそれのある地域又は区域において行われるもの
　イ　給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設等の公益施設であって、当該施設に被害が及ぶと当該大規模盛土造成地以外の住民の生活や災害復旧活動に重大な支障をきたすおそれがあるもの
　ロ 地域防災計画に記載されている避難所又避難路であって、当該施設に被害が及ぶと当該大規模盛土造成地以外の住民の避難に重大な支障をきたすおそれがあるもの
３）当該地区の建築物について、地域として一体的な耐震対策を行っている又は行う計画がある地域又は区域において行われるもの
４）令和２年度までに大規模盛土造成地マップが公表されている地域又は区域において行われるもの
５）宅地造成等規制法第２０条の規定に基づく造成宅地防災区域の指定又は同法第３条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域内で同法第１６条の規定に基づく勧告がなされてから１年以内で、かつ、令和４年度までに工事着手されるもの
４　地方公共団体が行う大規模盛土造成地滑動崩落防止事業のうち、平成１９年４月１日以前に造成に着手された宅地で次の各号の要件に該当するものについては、第２項の各号に掲げる費用の２分の１とする。ただし、一つの宅地の範囲内のみを保全するために必要な対策にかかる費用については対象外とする。
１）立地適正化計画に都市再生特別措置法第８１条第２項第五号に規定する防災指針が記載されており、当該防災指針に即して実施される事業であること。
２）滑動崩落による多量の崩土が、家屋１０戸（避難路を有する場合は５戸）以上に流入し被害を及ぼすおそれのあるもの。
３）震度５弱相当の地震動により、滑動崩落のおそれのあるもの。
５　地方公共団体が行う宅地液状化防止事業については、次の各号に掲げる費用の４分の１とする。ただし、特定市町村の区域内で行われるものであって、特定地震によって地盤の液状化による被害を受けた宅地を復旧するために施行する必要を生じた事業及び前項第１号に該当するものについては、次の各号に掲げる費用の２分の１とする。
１）設計費
　液状化防止工事を行うための地盤等調査及び設計に要する費用
２）工事費
　液状化防止工事（地盤改良工、締固工、固結工、変形抑制工、杭打工、排水・止水工、共通仮設工等）に要する費用
６　地方公共団体以外の交付金事業者が行う変動予測調査等については、当該交付金事業者に対する地方公共団体の補助に要する第１項各号に掲げる費用の２分の１又は当該事業に要する同項各号に掲げる費用の３分の１のいずれか低い額とする。ただし、令和４年度までに限り、当該交付金事業者に対する地方公共団体の補助に要する同項各号に掲げる費用の２分の１又は当該事業に要する同項各号に掲げる費用の２分の１のいずれか低い額とする。
７　地方公共団体以外の交付金事業者が行う大規模盛土造成地滑動崩落防止事業については、当該交付金事業者に対する地方公共団体の補助に要する第２項各号に掲げる費用の２分の１又は当該事業に要する同項各号に掲げる費用の４分の１のいずれか低い額とし、このうち第３項の要件に該当するものについては当該交付金事業者に対する地方公共団体の補助に要する同項各号に掲げる費用の２分の１又は当該事業に要する同項各号に掲げる費用の３分の１のいずれか低い額とする。
８　地方公共団体以外の交付金事業者が行う宅地液状化防止事業については、当該交付金事業者に対する地方公共団体の補助に要する第６項各号に掲げる費用の２分の１又は当該事業に要する同項各号に掲げる費用の４分の１のいずれか低い額とする。
９　地方公共団体が行う宅地嵩上げ安全確保事業（浸水対策）については、宅地等の嵩上げを行うために必要な調査測量及び設計に要する費用並びに宅地等の嵩上げ及び関連移設工事等に要する費用の２分の１とする。"	県土整備部	建築開発課	059-224-3087	国土交通省	""	k170140	""	3_確認ずみ
168	167	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
169	168	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
170	169	地域資源の利活用	その他	農山漁村振興交付金のうち「農山漁村発イノベーション対策」	農山漁村の所得や雇用の増大を図るため、地域の創意工夫を生かしながら、多様な事業者がネットワークを構築して取り組む、６次産業化や地域の文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の多様な地域資源も活用し、農林漁業者はもちろん、地元の企業なども含めた多様な主体の参画によって新事業や付加価値を創出していく「農山漁村発イノベーション」としての取組を支援する。	"１　農山漁村振興課交付金
（１）農山漁村発イノベーション推進支援事業
　　　　　農林漁業者、民間事業者等
（２）農山漁村発イノベーションサポート事業
　　　　　市町
（３）農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援型）
　　　　　農林漁業者の組織する団体等"	農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援型）の交付対象となる事業は、六次産業化・地産地消法第５条の規定に基づく認定又は同法第６条の規定に基づく変更の認定を受けた総合化事業計画に従って実施する同法第３条第４項に定める総合化事業に係る事業、又は、農商工等連携促進法第４条の規定に基づく認定又は第５条の規定に基づく変更の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って実施する同法第２条第４項に定める農商工等連携事業に係る事業とする。	"１　農山漁村振興振興交付金
（１）農山漁村発イノベーション推進支援事業
　　交付率：定額、１／２以内
　　交付金上限額：5,000千円
（２）農山漁村発イノベーションサポート事業
　　交付率：定額
（３）農山漁村発イノベーション等整備事業（産業支援型）
　　交付率：３／１０以内
　　　（市町戦略に基づく取組又は障がい者等を雇用することが確実であると認められる事業等は１／２以内）
　　交付金上限額：１億円"	農林水産部	フードイノベーション課	059-224-2395	農林水産省	""	k140160	https://www.maff.go.jp/j/nousin/inobe/index.html	3_確認ずみ
171	170	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（統合改修事業）	公立小中学校又は義務教育学校を適正な規模にするため統合する場合の、既存の校舎及び屋内運動場の改修に要する経費	市町、学校組合	"【老朽建物の長寿命化改良】【老朽施設改造工事】下限額：７，０００万円
【統合校舎等として使用するために必要な改修工事】
下限額：４００万円"	算定割合：原則１／２	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　１市町１校	k412030	""	3_確認ずみ
172	171	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（太陽光発電等導入事業）	公立小中学校等および幼稚園について、太陽光発電等の再生可能エネルギー設備を設置する際に要する経費	市町、学校組合	"太陽光発電設備､風力発電設備、太陽熱利用設備を設置するために必要な工事（下限額：１校４００万円）
蓄電池（単独で整備する場合には、太陽光発電設置校に限る。）（下限額：１校４００万円、上限額：１校１，０００万円）
地中熱利用設備、雪氷熱利用設備、小水力発電設備を設置するために必要な工事（下限額：１校４００万円）"	算定割合：１／２	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	令和３年度　１市町１校	k412030	""	3_確認ずみ
173	172	イベント・企画等の実施	情報通信	地域づくり団体クラウドファンディング活用事業	"全国協議会に登録している地域づくり団体の活動資金調達を支援するため、クラウドファンディングの活用に伴う費用の一部を助成する。
【助成対象事業】
①助成対象団体が行う自主的・主体的な地域づくりのためにクラウドファンディングを活用し、支援総額が目標金額を達成した事業であること
②クラウドファンディングの目標金額が３０万円以上のものであること
③令和４年４月１日から令和５年１２月１日までにクラウドファンディング企画の支援募集期間が終了する事業であること。"	"地域づくり団体全国協議会に登録している地域づくり団体であり、かつ、一般財団法人地域活性化センターの賛助会員の団体であるもの。
ただし、同年度に「地域づくり団体活動支援事業」の助成を受けた団体を除く
"	"・助成金の交付申請は、令和４年１２月３１日まで受け付ける。ただし、助成金の累計額が予算額に達し次第、受付を終了する。
・助成金を受けようとする団体の代表は、全国協議会会長に、原則として事業実施の1か月前までに助成金交付申請書に収支予算書及びその他参考となる資料を添付のうえ、都道府県協議会を通じて提出すること。
"	"【助成額】
助成金の上限について、以下の助成対象経費①②③の合計で15万円とするほか、①②③④の合計で25万円とする。助成金の額は、助成対象経費の100％以下とする。
【助成対象経費】
①アドバイザー招聘費
アドバイザー招聘に要する謝金及び旅費の額とし、合計15万円を上限とする。(謝金、旅費はそれぞれ10万円を上限とする。)
②広報費
クラウドファンディング活用における広報に要する額とし、15万円を上限とする。
③リターン品に係る経費
支援に対するリターン品に係る経費に要する2分の1の額とし、10万円を上限とする。
④支払手数料
クラウドファンディング事業者に支払う手数料の2分の1の額とし、10万円を上限とする。ただし、クラウドファンディングが目標金額を達成した場合のみ対象とし、目標金額から受領金額を減じた額を超えないこととする。
※詳細は参考ホームページ内の実施要領、留意事項を参照"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	地域づくり団体全国協議会	"Ｈ29年度三重県採択実績：申請なし
Ｈ30年度三重県採択実績：１件
Ｒ元年度三重県採択実績：申請なし
Ｒ２年度三重県採択実績：申請なし
Ｒ３年度三重県採択実績：申請なし"	k020050	https://www.jcrd.jp/hiroba/	3_確認ずみ
174	173	イベント・企画等の実施	""	三重県海外MICE誘致促進補助金	県内で開催される国際会議の主催者に対し、参加者の国内移動費相当分を主催者に支援し、より良いプログラム（エクスカーション等）の実施や参加者の負担金軽減に寄与するとともに、感染症対策の徹底を支援することで、国際会議の誘致促進を図ることを目的とする。	県内で開催される国際会議の主催者	"（１）県内で会議が開催されるものであること。
（２）主催者が「国際機関・国際団体（各国支部を含む）」又は「国家機関・国内団体」であること。
（３）県内で開催される会議の参加者が50名以上であること（併用するオンライン会議への参加者を除く）。なお、外国人参加者には、会議の出席を目的に来日した会議代表、オブザーバー、同伴家族を含む。
（４）併用するオンライン会議への参加者も含め、参加国が日本を含む３カ国以上であること。
（５）開催期間が１日以上であること。
（６）JCCBの「新型コロナウイルス（COVID-19）対応ガイドライン」（※）をはじめ、各業種別のガイドラインに基づき、感染症対策を実施していること。
（７）特定企業の利益目的を有しないこと。
（８）政治又は宗教目的を有しないこと。
（９）国又は三重県が主催（共催含む）するものでないこと。
（10）三重県から他の補助・助成を受けていないこと。
（11）開催日の属する年度の前２年度間において本補助金の交付を受けていないこと。
※一般社団法人 日本コングレス・コンベンション・ビューロー「コンベンション推進機構及びMICE関連事業者等における新型コロナウイルス（COVID-19）対応ガイドライン」"	"補助金の額及び補助上限額
以下の通りとし、予算の範囲内において補助金を交付します。
（１）補助金額
【国外参加者】 
１人当たり 10,000 円
ただし、国外参加者には在外日本人を含む。
【国内参加者】
１人当たり 3,000 円
ただし、国内参加者には在日外国人を含む。
以上の算定については、現地参加者のみを対象とし、オンライン参加者は含まない。
【感染症対策費用】
100,000円
（一律）
（２）補助上限額（１会議あたり）
　1,000,000円または開催に要する経費の1/2(1,000円未満切り捨て）のいずれか低い額"	雇用経済部	観光局　海外誘客課	059-224-2847	""	""	k150220	http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0032500013.htm	3_確認ずみ
175	174	伝統芸能・技能等の継承	文化・芸術	伝統文化親子教室事業（地域展開型）	次代を担う子供たちに対して，地方公共団体や伝統文化，生活文化及び国民娯楽の指導者等が一体となって，地域ぐるみで民俗芸能，工芸技術，邦楽，日本舞踊，茶道，華道，囲碁，将棋などの伝統文化等を体験・習得できる機会を新たに設けることにより，子供たちの体験機会を拡充し，併せて地域文化・地域人材の掘り起こすことを目的とします。	"事業の委託先
　地方公共団体（都道府県，政令指定都市及び市町村）"	"　以下の（1）（2）の内容を含む取組を対象とする。
（1）複数の我が国又は地域の伝統文化等を親子で体験するとともに，当該伝統文化等の歴史や内容，地域との関係等についても理解することができる取組
（2）次のいずれかについても配慮した取組であることが望ましい。・伝統文化親子教室事業（教室実施型）の講師等を活用すること・食文化をはじめとする地域の特色ある生活文化及び国民娯楽を活かした取組・実施する取組が地域の課題解決に資するような内容とすること・キッズウィーク等の休日における体験機会の充実を図る取組・共生社会実現のため，障害者や高齢者等に関する取組にも配慮すること"	"１事業当たり１，５００千円を上限とする（委託事業）。
"	環境生活部	文化振興課	059-224-2176	文化庁	""	k050120	http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/oyako/	3_確認ずみ
176	175	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	みえ森と緑の県民税市町交付金（連携枠）事業（県単事業）	"【目的】
市町と県が連携して「災害に強い森林づくり」の取組を強化
【対象】
１．流域防災機能強化対策事業
市町が行う「土砂や流木による被害を出さない森林づくり」を目的とした森林整備
２．森林再生力強化対策事業
森林所有者等が行う新植地等への獣害防止施設等の整備や市町が行うＩＣＴ等の新たな技術を用いたニホンジカの捕獲等"	市町、森林所有者、森林組合等	"１．流域防災機能強化対策事業
人家等の保全対象から概ね２km以内の渓流沿い等で以下に該当する森林
（１）みえ森と緑の県民税を活用して県が実施する災害緩衝林整備事業の整備範囲の周辺森林
（２）市町村森林整備計画に定める県ゾーニングが環境林、又は三重県水源地域の保全に関する条例に規定する特定水源地域として指定されている森林
２．森林再生力強化対策事業
（１）獣害防止施設等整備
市町村森林整備計画において指定された鳥獣害防止森林区域内で行う獣害防止施設等の整備
（２）ニホンジカの捕獲等
市町村森林整備計画において指定された鳥獣害防止森林区域内で行うＩＣＴ等の新たな技術を用いたニホンジカの捕獲等"	"【財源】県１０／１０
【交付率】対象経費の１０／１０以内"	農林水産部	みどり共生推進課	059-224-2513	""	"令和３年度採択実績
　流域防災機能強化対策事業　13市町
　森林再生力強化対策事業　８市町"	k140320	https://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/74681015390.htm	3_確認ずみ
177	176	地域間交流・移住等の促進	""	移住・定住・交流推進支援事業(人生100年時代のスポーツによるいきいき健康づくり支援事業)	スポーツによる住民の健康増進や健康寿命の延伸を目的とし、移住・定住・交流の推進や住民同士の交流に効果が見込める事業に対して助成する。	"・市町
・広域連合、一部事務組合及び地方自治法の規定に基づき設置された協議会"	"【助成対象事業】
・助成対象となるスポーツは、eスポーツやモータースポーツ等、自身の体を積極的に動かさないものを除いたものとする。
・新たに実施する予定の事業又は追加的に実施する予定の事業とし、既存事業の財源振替にあたると考えられるものは対象外とする。
・助成対象事業は次に掲げる事項を行う必要がある。
① 議会の議決を経て、スポーツによる住民の健康増進を目的とした宣言を行っていること
② ①の宣言又は宣言に基づく実施計画、スポーツ振興計画等において、 健康づくりに関する 数値目標を設定するとともに、住民の健康づくりを目的として重点的に取り組むスポーツ種目を５種目程度以内で設定すること
③ ①の宣言又は宣言に基づく実施計画 、スポーツ振興計画等において重点的に取り組むこととした全てのスポーツ種目について、事業開始年度から５年後の住民の健康づくり向上に係る数値目標（例：○○の参加人数○○人、○○の愛好者数○○人など) を設定すること
④ 重点的に取り組むこととしたスポーツ種目 の中から、この助成を受ける種目を選定すること
⑤ この助成金を受けて実施する事業は④で選定した種目に係る数値目標の達成に資するものであること
⑥ この助成金を受けて実施する事業を助成年度終了後も自立して継続実施すること"	"【補助率】
補助率10/10以内
【上限額】
・この事業は、3年を上限として、初年度については 200万円、次年度及び次々年度については各100万円を上限に助成を申請することができる。
・採択されたことによって、次年度以降の助成を保証するものではないため、次年度以降も助成を受けたい場合は、その都度申請手続きを行うこと。"	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2420	一般財団法人地域活性化センター	"【採択実績】
R3年度　申請なし "	k020055	https://www.jcrd.jp/support/subsidy/emigration/ 	3_確認ずみ
178	177	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	スマート工場立地補助金（県単事業）	製造業でスマート工場化を進める企業に対し、一定の要件を満たした場合、建物、機械設備等の取得に要する経費に対して補助する。	県の誘致により立地した企業	"【新規立地】
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が5億円以上であること。
②操業開始時点で常用雇用者が10人以上増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。
【再投資】（マイレージ制度）
①操業開始時点で建物・機械設備等、投下償却資産額が
（パターン１）　　　5億円以上 500億円未満
（パターン２）　 500億円以上1000億円未満
（パターン３） 1000億円以上
であること。
②操業開始時点で常用雇用者が
（パターン１）　　　維持
（パターン２） 100人以上
（パターン３） 200人以上
増加すること。
③操業開始後3年間操業を維持し、②の要件を維持する計画であること。"	"○県　10／10
【新規立地】
　建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の15％
（限度額　5億円）
【再投資】
（パターン１）
①建物・機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10％（限度額　5億円）
②雇用増加分１人あたり30万円（若者は１人あたり50万円）
※県外からの新規採用者については、上記に加えて、１人あたり50万円
※②について、雇用要件を超える人数に適用（限度額　5千万円）
（パターン２）15億円（定額）
（パターン３）30億円（定額）"	雇用経済部	企業誘致推進課	059-224-2819	""	""	k150080	http://ss140094/KIGYORI/HP/p0013000007.htm	3_確認ずみ
179	178	公共的機能の発揮・充実	農地・森林・漁港等	災害からライフラインを守る事前伐採事業（みえ森と緑の県民税市町交付金（防災枠）事業）（県単事業）	台風などの倒木被害により電気などのライフラインを寸断する恐れのある危険木の事前伐採に、電力会社等のライフライン事業者と連携して取り組む市町に対して、県が支援。	県及びライフライン事業者と「災害からライフラインを守る事前伐採事業実施に関する協定」を締結しており、この協定に基づき、当該事業に要する経費の２分の１に相当する額の負担をライフライン事業者から受ける市町	"次の（１）及び（２）の条件を満たすこと。
（１）森林法第２条に定義する森林であること。
（２）台風等の倒木被害により、電線などライフラインを寸断させる恐れがある樹木であること。なお、ライフラインの対象は、電気、ガス及び水道。"	"【財源】県１０／１０
【交付率】交付対象経費の１／４"	農林水産部	みどり共生推進課	059-224-2513	""	令和３年度採択実績　10市町	k140320	http://www.pref.mie.lg.jp/SHINRIN/HP/mori/74681015390.htm	3_確認ずみ
180	179	公共的施設の管理・充実	教育・体育	学校施設環境改善交付金（木の教育環境整備事業）	公立小中学校等について、木の教育環境を整備する際に要する経費	市町、学校組合	下限額：４００万円（木のふれあい広場）、６００万円（専用講堂）	"算定割合：原則１／３
事業期間：令和４年度まで"	教育委員会	学校経理・施設課	059-224-2954	文部科学省	""	k412030	""	3_確認ずみ
181	180	地域資源の利活用	その他	みえきた市民活動センターのきらきら基金	"☆きらきら基金のみっつの助成スタイル
【団体助成】
身近でがんばっておられる、いろいろな分野の、できるだけたくさんの市民活動団体の皆さんに、少額でも、多くの皆様からの応援とご寄付をとどけることを目的としています。桑名員弁地域にある市民活動団体で、きらきら基金運営委員会が訪問して取材させていただき、ホームページに紹介した団体の中から、エントリーをしてもらっています。助成当日に、ご来場いただいた皆様からの100円単位のご寄附投票額と、その団体ごとのご寄付投票獲得額を一定のルールで比率をだし、その比率で事前に用意した「助成資金」を按分した額とを合わせて、助成させていただきます。"	認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センター、特定非営利活動法人いなべこども活動支援センター、特定非営利活動法人生ごみリサイクル思考の会、3者が協働で実施。	"桑員地域限定（桑員地域にある市民活動団体）
【団体助成】
助成原資を当日の投票結果にそって一定のルールで按分した額と投票された額と投票された額を助成する。
【パートナー事業助成】
パートナーを組んで行う事業に3万円を助成する。
【高校生の地域社会貢献活動助成】
高校生の地域社会貢献活動に2万円を助成する。"	"【団体助成】
2021年度は7団体へ合計212,900円の助成を行った。
【パートナー事業助成】
2021年度は3つのパートナー事業に合計90,000円の助成を行った。
【高校生の地域社会献活動助成】
2021年度は2校へ合計40,000円の助成を行った。"	環境生活部	ダイバーシティ社会推進課	059-222-5981	文部科学省	"【ご寄付の税優遇ー郵便口座へのお振込み】
みえきた市民活動センターは、三重県条例指定による第一号の認定NPO法人です。指定の口座にお振り込みいただくと、税金が優遇されます。個人の場合、納税額の25％の範囲内で、ご寄付額から2000円を除いた額の40％ほどが、税額控除されます。また、課税所得から控除する方法を選ぶこともできます。法人なら、一般の寄付金損金算入枠とは別に、その年度の事業所得の金額の6.25％以内を課税所得の損金に算入できます。
遺贈をされる場合は、ご寄付された全額に、相続税が課税されません。
ご寄付振込口座：ゆうちょ銀行
口座名　：市民活動応援☆きらきら基金
口座番号：00800-8-198866
（認定特定非営利活動法人みえきた市民活動センター
　TEL　0594-27-2700　FAX　0524-27-2733
　E-mail info@mie-kita.gr.jp）"	ｋ050050	""	3_確認ずみ
182	181	地域資源の利活用	その他	公益財団法人　ささえあいのまち創造基金	ＮＰＯ等の民間団体が、自主的に行う公益活動について、広く社会から必要な資源（資金、人財、物品、サービス等）を募集し、それを配分することにより持続可能なまちづくりと相互に支えあう文化の創造を目指す。	四日市市を中心として活動する、ＮＰＯ等の市民活動団体	1年間に集まった市民からの寄付金を、毎年1回市民活動団体へ配分。	"小入道クラスは審査委員による書類選考、
大入道クラスは審査委員と公開プレゼンテーションによる市民投票で決定しました。
令和3年度の各団体の配分金額は下記の通りです。（計25団体199万円）
●小入道クラス
3～5万（19団体）
●大入道クラス
10万～30万(6団体)"	環境生活部	ダイバーシティ社会推進課	059-222-5981	""	"寄付金を当財団事務局までお届けいただくか、下記にお振込みください。
三十三銀行 本店営業部（普通）１８５１２１０　（公財）ささえあいのまち創造基金
※振込先のお間違いがないようご注意ください。
当財団の領収書は、確定申告の際に提出すると税控除の対象になります。
（公益財団法人ささえあいのまち創造基金
〒512-8512　三重県四日市市萱生町1200四日市大学内4502
TEL：059-352-0010（9:00～18:00 日月祝は休み）
FAX：059-359-7281
E-mail：info@mie-ssb.jp）"	k050050	""	3_確認ずみ
183	182	公共的機能の発揮・充実	消防・防災	消防団充実強化促進事業補助金（県単制度）	市町における消防団員の確保及び消防団の活性化の取組を支援し、消防団の充実強化を図る。	市町	"市町における次に掲げる消防団の充実強化に関する事業に要する経費
１　機能別消防団員制度導入及び充実強化促進事業
２　女性消防団員加入促進事業
３　消防団装備等整備促進事業"	"○基準額の１／３以内
○１市町あたり１００万円を上限とする。"	防災対策部	消防・保安課	059-224-2108	""	""	k120020	""	3_確認ずみ
184	183	公共的機能の発揮・充実	企業誘致・中小企業振興等	三重県航空宇宙産業人材育成支援事業費補助金	県内の中小企業者等の航空宇宙産業に関する人材育成に要する経費の一部を補助することにより、三重県の航空宇宙産業の振興に寄与する。	県内中小企業者等	"・三重県内に事務所又は事業所等を有し、消費税、地方消費税、及び全ての県税に滞納がない中小企業者等
・中小企業者等が自ら計画した航空宇宙産業にかかる人材育成事業であること"	"補助率：補助対象経費の１／２以内
限度額：250千円"	雇用経済部	新産業振興課	059-224-2749	""	""	k150050	http://ss140094/TOPICS/m0031300329.htm	3_確認ずみ
185	184	イベント・企画等の実施	文化・芸術	県立文化施設を活用した文化団体等の活動再開支援	新型コロナウイルス感染症の影響を受け、文化活動を自粛・縮小せざるを得ない状況に置かれている文化団体・個人等（以下「団体等」といいます。）に対して、県立文化施設（三重県総合文化センター・三重県立美術館）で団体等が行う「新しい生活様式」に基づいた公演等の文化活動の再開を支援します。	文化団体・個人等	"文化的な活動（演奏、演技、作品展示等、その練習も含みます）を行い、次の条件を全て満たす団体等を対象とします。
　〇住所又は活動の拠点が三重県内にあること
　〇文化活動の実績があり、現に活動を行っていること
　〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、展覧会や公演等の活動機会が失われるなど、今後の文化活動の継続が困難になっていること
　〇再開期以降に、補助対象となった文化活動の公開を予定していること（コンクールへの出場やインターネットを活用した発表を含みます）"	補助対象経費の２分の１以内、上限額は４０万円とします。	環境生活部	文化振興課	059-224-2233	""	""	k050120	https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011900133.htm	3_確認ずみ
186	185	地域間交流・移住等の促進	その他	移住支援事業	東京圏からの移住を促進するため、就業マッチングサイトを通じて移住・就職した人等を対象に、市町と連携して、移住に要する費用の支援を行う。	国、県、市町	"主な要件
　移住元要件
　　・東京23区の在住者、又は東京圏在住で23区への
　　　通勤者
　移住先要件
　　・三重県内市町（29市町のうち25市町）に移住、
　　　かつ以下のいずれかに該当する方
　　　①　マッチングサイトに移住支援金の対象として
　　　　　掲載された求人に就業した方
　　　②　プロフェッショナル人材事業又は先導的人材
　　　　　マッチング事業を利用して就業した方
　　　③　東京圏在住の会社員等が本人の意志により移
　　　　　住し、引き続き移住元での業務をテレワーク
　　　　　で行う方
　　　④　事前に移住先の市町や地域の人々と関わりを
　　　　　有し（関係人口）、当該市町が本事業におけ
　　　　　る関係人口と認めた方

※移住先要件は移住先市町によって異なる。
※その他、採択要件別にあり"	"２人以上の世帯：100万円
単身：60万円
子育て世帯加算：18歳未満の世帯員１人につき30万円
※子育て世帯加算については、令和４年４月１日以降に
　転入された方が対象"	地域連携部	移住促進課	059-224-2420	内閣府	""	k020055	https://www.ijyu.pref.mie.lg.jp/html/detail.php?no=20210609110326	3_確認ずみ
187	186	公共的機能の発揮・充実	""	"魅力的な観光地づくり補助金（県単事業）
"	"県内の観光産業が新型コロナウイルス感染症の影響から再生し、持続的に発展していくために、新たな旅行者の誘客や、地域での長期滞在や周遊性の向上を促進させ、拠点滞在型観光を推進することを目的とした前向きな取組に対して補助する。

補助対象事業（例）
①観光DX推進事業
・戦略的な観光マーケティングの向上に関する取組など
②長期滞在促進事業／周遊性向上促進事業
・長期滞在や観光消費額を増加させる取組など
③受入環境整備事業
・施設での滞在時の快適性の向上に関する取組など
※実施できる内容は事業者により異なります。
"	"・三重県内の市町
・DMO
・観光協会、
・観光関連事業者（※）
　※観光事業者版「みえ安心おもてなし施設認証制度」により認証を受けた、宿泊施設・観光施設・土産物店・体験事業を営む者
"	"事業計画等について、事前に申請していただき、事前審査により事業採択の可否を決定します。魅力的な観光地づくりがより促進される優れた取組から優先的に採択します。

"	"①補助率　　　　　２／３
②補助金上限額
・市町・DMO・観光協会　　              1,000万円
・観光関連事業者（宿泊施設・観光施設）　 300万円
・観光関連事業者（土産物店・体験事業）　 100万円
 ※事業の内容により、上限額が異なります。
 ※補助金の申請は、1申請事業者あたり1回限りです。
"	雇用経済部	観光政策課	059-2224-3115	""	""	k150200	https://www.pref.mie.lg.jp/KANKO/HP/m0145700094.htm	3_確認ずみ
188	187	地域資源の利活用	スポーツ・レクリエーション、健康づくり	レガシーを活用したみえのスポーツ支援事業補助金（県単事業）	"（目的）
 三重とこわか国体・三重とこわか大会の開催に向けて積み上げたレガシーの活用によるスポーツの振興や地域の活性化を図ることを目的とする。
（補助対象）
　市町、市町が組織する実行委員会又は競技団体等"	市町、競技団体等	補助対象事業別に採択要件あり	"1/2以内
（補助対象事業別に補助限度額等あり）"	地域連携部	スポーツ推進課	059-224-2986	なし	""	k020110	""	3_確認ずみ
189	188	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（まちなかウォーカブル推進事業））	人中心のウォーカブルな空間に転換すべきまちなかの区域において、市町等が行う既存ストックを最大限活用した修復・利活用の取組を重点的・一体的に支援し、内外の人々を惹きつけ、交流・滞在を促し、民間投資を呼び込むウォーカブルなまちなか都市空間を形成することを目的とし、市町等が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業を対象とする。	市町、市町都市再生協議会、特定非営利活動法人等	"下記、施行地区において地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出し、確認を受けること。
（施行地区）
以下のいずれかの要件で設定される都市再生整備区域内、かつ、滞在快適性等向上区域（まちなかウォーカブル区域）として設定される概ね1km以内の歩ける範囲の区域
１　立地適正化計画策定に向けた具体的な取組を開始・公表しており、かつ、都市再生整備計画の区域が以下の区域
　・市街化区域又は用途地域内のうち、鉄道駅から半径１ｋｍの範囲内又はバス・軌道の停留場・停車場から半径５００ｍの範囲の区域
　・市町の都市計画に関する基本的な方針等の計画において、都市機能や居住を誘導する方針を定めている区域
２　歴史的風致維持向上計画等の観光等地域資源の活用に関する計画があり、かつ、都市再生整備計画において都市のコンパクト化の方針が記載され、整備内容が都市のコンパクト化と齟齬が無いと認められる区域"	"（補助率）
　１／２"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"（採択事例）
　令和３年度　四日市市　リージョン・コアYOKKAICHI地区
　令和４年度　熊野市　　　松本峠・花の窟地区"	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000092.html	3_確認ずみ
190	189	公共的施設の管理・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	都市構造再編集中支援事業	「立地適正化計画」に基づき、市町や民間事業者等が行う一定期間内の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靭な都市構造へ再編を図ることを目的とし、市町等が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業を対象とする。	市町、市町都市再生協議会、民間事業者等	"立地適正化計画の「都市機能誘導区域内」及び「居住誘導区域内」に設定した都市再生整備計画区域内で実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出し、確認を受けること。
民間事業者等においては、都市機能誘導区域内の誘導施設の整備内容を市町等が策定する都市再生整備計画に位置付けること。
ただし、下記市町を除く。
（対象外となる市町）
１　都市計画運用指針に反して居住誘導区域内に土砂災害特別警戒区域等の災害レッドゾーンを含めている市町
２　市街化調整区域で都市計画法第３４条第１１号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的に明示していない等不適切な運用を行っている市町"	"（補助率）
　１／２（都市機能誘導区域内）、４５％（居住誘導区域内）"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"（採択事例）
　令和２年度　伊勢市　伊勢市中心市街地活性化区域地区
　令和２年度　桑名市　桑名駅周辺地区
　令和２年度　亀山市　亀山駅周辺地区
　令和２年度　朝日町　東海道地区
　令和４年度　桑名市　桑名駅周辺地区（第２期）"	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000012.html	3_確認ずみ
191	190	地域資源の利活用	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	官民連携都市再生推進事業（官民連携まちなか再生推進事業）	官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するための自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援し、多様な人材の集積や投資を惹きつける都市の魅力・国際競争力の強化を図ることを目的とする。	"市町、エリアプラットフォーム、都市再生推進法人、民間事業者等
※市町への補助対象はエリアプラットフォーム構築・未来ビジョン新規策定のみ
※都市再生推進法人・民間事業者等への補助対象は普及啓発事業のみ"	"公募により応募があった事業者の中から、外部有識者からなる審査委員会での審査を踏まえ事業箇所が選定される。
なお、選定基準は以下のとおり。
（選定基準）
・補助金にかかる事務処理を適切に行うことができる体制を有すること。
・事業の目的、事業の取組方針、手法等が地域のまちづくりの課題に沿ったものであること。
・事業の実施にあたり、多様なまちづくりの担い手や 関係者（都市開発事業を施行する民間事業者や公共公益施設の整備若しくは管理を行う者等）の参画・連携が見込まれ、事業の実施体制が適切かつ持続的な体制であること。
・様々な投資の誘発等によりエリアの価値向上に寄与した優れたまちづくり活動実績のある者（専門人材等）及び団体 の 参画や支援が見込まれていること。
・策定予定の未来ビジョン等に基づく取組として、民間によるパブリック空間の創出や活用が見込まれることなど、地域の魅力や活力の向上等の効果が見込まれること。
・事業実施後の取組の持続性及び効果が高いと期待されるものであること。"	"（補助率）
　１００％（エリアプラットフォーム構築・未来ビジョン新規策定については単年度補助額の上限は１,０００万で最大２年間の支援を基本とする。）
　１／２、１／３"	県土整備部	都市政策課	０５９－２２４－２７５１	国土交通省	"（採択事例）
令和３年度　津市　大門・丸之内地区
令和４年度　四日市エリアプラットフォーム　リージョン・コアYOKKAICHI地区の一部範囲"	k170120	https://www.mlit.go.jp/toshi/system/#kanminsaisei	3_確認ずみ
192	191	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（雇用・就業対策事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　中高年齢者の雇用促進事業
　現役勤労世代の活力向上推進事業
　高齢者の雇用・就業の場の維持、拡大推進事業　など
　"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
193	192	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（健康づくり推進事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　健康ネットワーク活動事業
　健康づくり食生活普及事業
　健康運動医学推進事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
194	193	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（介護保険制度等充実支援事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年づ時代くり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　地域包括ケアシステムの深化・推進事業
　高齢者介護サービスの充実支援事業
　医療と介護の連携推進事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
195	194	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（医療対策事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　地域医療従事医師及び看護師確保対策・養成事業
　休日、夜間当番医の運営事業
　救急医療機関活動事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　2件"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
196	195	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（福祉対策事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　在宅福祉対策事業
　認知症高齢者等対策事業
　在宅介護支援事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
197	196	コミュニティづくり一般	""	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（学習・社会参加活動促進事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　ICT利活用による地域コミュニティづくり支援事業
　高齢者大学開設事業
　人生100年時代社会参加活動促進事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
198	197	公共的機能の発揮・充実	住宅・宅地、道路、上下水道、都市づくり	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（住宅・生活環境事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　住宅の供給促進事業
　高齢者用住宅システム開発事業
　高齢者交通安全対策事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
199	198	公共的機能の発揮・充実	その他	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（市場活性化・研究開発推進のための事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　高齢者の健康確保研究開発事業
　高齢者の生活と活動を支える研究開発事業
　研究者の養成事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
200	199	公共的機能の発揮・充実	保健・福祉・医療	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（少子化対策事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　結婚支援プラットフォーム整備事業
　妊娠・出産サポート事業
　子ども・子育て支援事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
201	200	地域間交流・移住等の促進	""	人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金（地方移住・関係人口創出事業）	"市町が高齢社会対策要綱、少子化社会対策要綱、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略などの実現に資するために行う「人生100年時代づくり地域創生ソフト事業」に対し交付金を交付する。
（事業例）
　お試し移住支援事業
　地域企業等人材マッチング支援事業
　地方創生テレワーク促進事業　など"	市町	"高齢社会対策要綱等の実現に資するために行う単独事業かつ、実施期間が毎年４月１日から翌年３月３１日までの単年度事業
国、地方公共団体の補助金を受けている事業は対象外"	対象事業経費の100％の交付で１件当たり300万円以内	地域連携部	地域づくり推進課	059-224-2351	公益財団法人地域社会振興財団	"【採択実績】
R3年度　申請なし"	k020050	http://www.zcssz.or.jp/subsidy_specific.html	3_確認ずみ
