﻿_id	項目	担当課	担当課電話番号	担当窓口	手続の内容等	必要書類
1	住民票（世帯主の変更）	市民課	（0942）30-9027	市民課（本庁1階(4)(5)番窓口）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099	同じ世帯に3人以上のご家族等がいて、世帯主が死亡された場合、そのうちのどなたかを新世帯主とする届出が必要です。	(1)届出人の身分証明書（運転免許証等）。(2)委任状（別世帯の代理人に依頼する場合のみ）
2	国民健康保険・後期高齢者医療制度	健康保険課	（0942）30-9029	健康保険課（本庁１階(6)番窓口）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099	死亡された方の被保険者証等をご返却ください。国民健康保険は葬儀をされた方、後期高齢者医療は喪主の方に、申請により「葬祭費（3万円）」が支給されます。保険料は加入月数に応じて月割で再計算されます。還付等発生する場合、別途ご遺族様に通知させていただきます。世帯主が死亡された場合、世帯主名で申請していた給付については、相続人で新たに申請が必要です。	(1)被保険者証。(2)限度額適用認定証・特定疾病療養受療証・はりきゅうマッサージ受診証（お持ちの方のみ）。(3)死亡された方及び申請人（葬儀をされた方、喪主の方）の氏名が記載され、葬儀を行ったことがわかるもの（会葬礼状、葬儀代の領収書や請求書など）。(4)申請人名義の預貯金通帳。(5)申請人の認印（スタンプ印不可）。個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。
3	国民年金	医療・年金課	（0942）30-9032	医療・年金課（本庁１階(8)番窓口）。田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099（市民センターは死亡一時金・未支給年金の受付のみ）。厚生年金など（久留米年金事務所＝（0942-33-6192）。恩給（総務省人事・恩給局＝03-5273-1400）	加入者＝生前に保険料納付などの一定の要件を満たしていれば、遺族の方の請求により給付を受けられる場合があります。受給者＝一定の遺族の方には「未支給年金」が支払われる場合があります。	個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください。（注意）国民年金以外の場合は、死亡された方の状況により届出窓口・必要書類等が異なります。詳しくは各担当窓口におたずねください。
4	高齢者に係る各種サービス	長寿支援課	（0942）30-9038	長寿支援課（本庁6階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312	死亡された方が以下を利用していた場合は、届け出が必要です。（1）おむつ券の支給（2）緊急通報システムの利用（3）市の配食サービスの利用（4）認知症高齢者等個人賠償責任保険の登録	喪失届等の提出が必要となります。該当される方は担当窓口におたずねください。（注意）おむつ券の支給を受けていた方は、給付券の返却をお願いします。
5	介護保険	介護保険課	（0942）30-9205	介護保険課（本庁6階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099。（注意）市民センターでは一部お取扱いできないものもありますので、詳しくはおたずねください。	死亡された方の被保険者証等をご返却ください。高額介護サービス費等で未支給のものがあるときは、別途手続きが必要な場合があります。要介護認定の申請中に死亡され審査判定を必要としない場合等はご連絡が必要な場合があります。保険料は加入月数に応じて月割で再計算されます。	(1)被保険者証（ピンク色）。(2)負担割合証（緑色）。(3)負担限度額認定証（クリーム色）（お持ちの方のみ）
6	市・県民税（住民税）	市民税課	（0942）30-9008	市民税課（本庁地下1階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312。（注意）市民センターではお取扱いできません。	死亡された方が以下に該当する場合は、代表相続人届出が必要です。(1)死亡年度に市・県民税の課税があるとき（個人納付の方で完納されている場合は除きます）（2）1月2日以降に死亡されたとき（市・県民税の課税となる基準日は1月1日です）	(1)代表相続人届。担当窓口におたずねください。
7	固定資産税	資産税課	（0942）30-9010	資産税課（本庁地下1階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312。（注意）市民センターではお取扱いできません	死亡された方名義の固定資産がある場合、以下の手続きが必要です。家屋補充台帳登録者変更＝未登記家屋の所有者変更。納税代表者の設定＝相続登記が翌年1月1日までに終わらない場合。口座変更＝口座振替の方のみ。相続登記＝法務局で行います	相続登記＝法務局におたずねください。福岡法務局久留米支局（（0942）39-2121）。家屋補充台帳登録者変更(1)届出人（相続人）の印鑑（認印）。(2)相続権を証する書類（戸籍等）。納税代表者の設定＝特になし。口座変更＝資産税課または税収納推進課窓口におたずねください
8	軽自動車税	市民税課	（0942）30-9009	市民税課（本庁地下1階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312（注意）市民センターではお取扱いできません。（注意）排気量が126ccを超える二輪は自動車検査登録事務所（050-5540-2081）、四輪の軽自動車は軽自動車検査協会（050-3816-1752）が窓口になります。	死亡された方が原動機付き自転車・小型特殊自動車を所有されていたとき	名義を変えられるか、廃車されるかで異なりますので担当窓口におたずねください。
9	上下水道	上下水道料金センター	（0942）30-8512	久留米市企業局上下水道料金センター、城島総合支所環境建設課（電話番号＝0942-62-2116）、三潴総合支所環境建設課（電話番号＝0942-64-2672）。(注意）北野町で上水道利用の場合のみ。三井水道企業団（電話番号＝0942-72-5106）	上下水道の使用名義人が死亡された場合、名義変更等の手続きが必要です。個人の方はお電話のみで手続き可能です。	特になし。（注意）北野町で上水道をご利用の場合は、三井水道企業団（0942-72-5106）へご連絡ください。また、北野町で下水道をご利用の場合は、上下水道料金センターへも併せてご連絡をお願いします。
10	合併処理浄化槽	給排水設備課	（0942）30-9237	久留米市企業局上下水道部給排水設備課浄化槽担当。（注意）総合支所・市民センターではお取扱いできません。	浄化槽管理者である方が死亡された場合、浄化槽管理者名義の変更届等の提出手続きが必要です。（注意）浄化槽保守点検業者に、手続きを依頼することも可能です。	そのまま継続して浄化槽を使用する場合は、使用する方が新しい浄化槽管理者として変更届を提出してください。浄化槽を使用しない場合（または、下水道に接続する場合）は、廃止届を提出してください。空き家となり暫く使用しないが、将来的に使用する予定がある場合は、休止届を提出してください。
11	児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当	家庭子ども相談課	（0942）30-9066	家庭子ども相談課（本庁16階）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099。（注意）特別児童扶養手当は、市民センターではお取扱いできません	受給者が死亡された場合、死亡日の翌日から起算して15日以内に、児童を養育する方から「認定請求書」「未支払請求書」等の提出が必要です。	個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください
12	子ども医療・障害者医療・ひとり親医療	医療・年金課	（0942）30-9034	医療・年金課（本庁１階（8）番窓口）、田主丸総合支所（市民福祉課）電話番号＝0943-72-2112、北野総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-78-3552、城島総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-62-2112、三潴総合支所（市民福祉課）電話番号＝0942-64-2312、上津市民センター電話番号＝0942-21-0099、筑邦市民センター電話番号＝0942-27-0099、千歳市民センター電話番号＝0942-44-0099、高牟礼市民センター電話番号＝0942-45-0099、耳納市民センター電話番号＝0942-47-0099	「医療証」のご返却と資格喪失の届出が必要です。	(1)子ども医療証、障害者医療証、ひとり親医療証
13	市営住宅	住宅政策課	（0942）30-9086	住宅政策課（本庁13階）。（注意）総合支所・市民センターではお取扱いできません。	名義人が死亡された場合「退去又は名義変更」の手続きが必要です。同居者が死亡された場合「同居者異動届」の手続きが必要です。	個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください
14	農地相続	農業委員会事務局	（0942）30-9236	農業委員会事務局（本庁15階）。各総合支所（産業振興課内農業委員会各事務所）。（注意）市民センターではお取扱いできません	死亡された方名義の農地が久留米市にある場合、手続きが必要です。手続きの内容は、法務局での相続登記が完了しているか否かで異なります。	個人によって異なりますので、担当窓口におたずねください
