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  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区分","type":"text"},{"id":"どのような時","type":"text"},{"id":"制度名称","type":"text"},{"id":"種別","type":"text"},{"id":"制度の概要","type":"text"},{"id":"問い合わせ先","type":"text"}],
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    [1,"経済・生活面の支援","親や子ども等が死亡した","災害弔慰金の贈呈","給付","災害により死亡された方のご遺族に対して、弔慰金を贈呈します。","所管局：健康福祉局監査課\nTEL:972-2510\n\n受付窓口：区役所(総務課)"],
    [2,"経済・生活面の支援","負傷や疾病による障害が出た","災害障害見舞金の贈呈","給付","災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を贈呈します。","所管局：健康福祉局監査課\nTEL:972-2510\n\n受付窓口：区役所(総務課)"],
    [3,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","災害見舞金の贈呈","給付","居住する住家に床上浸水以上の被害にあわれた方に災害見舞金を贈呈します。\n　\n　　　　（単身世帯）（2人以上世帯）\n・全壊　　　70,000円　　90,000円\n・半壊　　　50,000円　　70,000円\n・床上浸水　30,000円　　50,000円","所管局：健康福祉局監査課\nTEL:972-2510\n\n受付窓口：区役所(総務課)"],
    [4,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","災害援護資金の貸付","貸付","災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。貸付限度額等は次のとおりです。\n\n・住居の滅失350万円\n・全壊250万円\n・半壊170万円\n・家財の1/3以上の被害150万円\n・利率　無利子（保証人がない場合は年1%（据置期間は無利子））\n・償還期間　10年以内\nただし、世帯主の負傷がある場合は、別の額となります。また、所得制限があります。","所管局：健康福祉局監査課\nTEL:972-2510\n\n受付窓口：区役所(民生子ども課)"],
    [5,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","被災者生活再建支援金の支給（被災者生活再建支援法）","給付","一定の被害規模を上回る自然災害によりその居住する住家が全壊またはそれに準ずる被害を受けた場合に支援金を支給します。\n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単身世帯） （2人以上世帯）\n・全壊、半壊解体・敷地被害解体、長期避難　　　750,000円　　1,000,000円\n・大規模半壊　　　　　　　　　　　　　　　　　375,000円　　  500,000円\n　※住家の再建方法に応じて加算支援金有","所管局：健康福祉局監査課\nTEL:972-2510\n\n受付窓口：区役所（総務課）"],
    [6,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","生活福祉資金の貸付\n (福祉費）","貸付","金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けます。\n\n・福祉費（災害を受けたことにより臨時に必要となる経費）　災害援護資金との重複支給不可\n・貸付上限額の目安　150万円\n・対象：低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯に限る。）\n・利率　　連帯保証人あり：無利子　　連帯保証人なし：年1.5％(据置期間は無利子)\n・償還期間　7年以内（据置期間6月以内　）\n※貸付には各種要件があります。","所管局：健康福祉局地域ケア推進課\nTEL:972-2548\n\n受付窓口：区社会福祉協議会"],
    [7,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","生活福祉資金の貸付\n (緊急小口資金）","貸付","金融機関等からの借入が困難な低所得世帯、障害者世帯や高齢者世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けます。\n\n・貸付金　10万円以内\n・対象：低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯（日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者が属する世帯に限る。）\n・利率　　無利子\n・償還期間　12月以内（据置期間2月以内）\n※貸付には各種要件があります。","所管局：健康福祉局地域ケア推進課\nTEL:972-2548\n\n受付窓口：区社会福祉協議会"],
    [8,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","特別障害者手当等の所得制限の特例","給付認定","住宅、家財等につきその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限の取扱いについて特例措置を講じます。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2585\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [9,"経済・生活面の支援","当面の生活資金や生活再建の資金が必要","児童扶養手当の所得制限の特例","給付認定","住宅、家財等につきその価格のおおむね２分の１以上の損害を受けた場合、所得制限の取扱いについて特例措置を講じます。","所管局：子ども青少年局子ども未来企画室\nTEL:972-2522\n\n受付窓口：区役所（民生子ども課）、支所（区民福祉課）"],
    [10,"経済・生活面の支援","中小企業事業の再建資金が必要","中小企業関係融資　　　　　　　「小規模企業等振興資金」\n（災害復旧資金）","貸付","名古屋市信用保証協会の信用保証を付けて、各取扱金融機関から融資を受ける制度です。\n\n対 象 者：市内で事業を営んでいる被災中小企業者\n限 度 額：５，０００万円\n資金使途：災害復旧に必要な設備資金・運転資金\n融資期間：設備資金７年以内、運転資金５年以内\n融資利率：年１．２％","所管局：経済局中小企業振興課\nTEL:735-2100\n\n受付窓口：取扱金融機関"],
    [11,"経済・生活面の支援","中小企業事業の再建資金が必要","中小企業関係融資　　　　　　　「経営安定資金」\n（経済変動対策資金）","貸付","名古屋市信用保証協会の信用保証を付けて、各取扱金融機関から融資を受ける制度です。\n\n対 象 者：市内で事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第5項（セーフティネット保証）第４号の認定を受けた中小企業者\n限 度 額：１億円\n資金使途：経営安定に必要な設備資金・運転資金\n融資期間：１０年以内\n融資利率：年１．１％～１．４％（融資期間による）","所管局：経済局中小企業振興課\nTEL:735-2100\n\n受付窓口：取扱金融機関\n名古屋市信用保証協会\n又は所管局"],
    [12,"経済・生活面の支援","農林漁業の再建資金が必要","農林漁業関係融資","貸付","被害を受けた農林漁業者又はその団体に対し、資金（農業関係）を融資を行う制度です。","所管局：緑政土木局都市農業課\nTEL:972－2499\n\n受付窓口：日本政策金融公庫名古屋支店\n農林水産事業\nTEL:582－0741"],
    [13,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","市税の減免（個人市民税の減免）","減免","床上浸水などにより、住宅又は家財について損害を受けた方で、原則として災害を受けた日の属する年度において、税額算定の根拠となった合計所得金額が1,000万円以下の方を対象として、普通徴収の方は被災日以後に到来する納期限にかかる納付額、給与からの特別徴収の方は被災日の翌々月以降の月割額、公的年金からの特別徴収の方は被災日の属する月以降の支払回数割額について、その損害の程度に応じて1割2分5厘～10割の減免を受けることができます。","所管局：財政局市民税課\nTEL:972-2352・2353\n\n受付窓口：市税事務所市民税課並びに市税事務所、区役所及び支所の税務窓口"],
    [14,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","市税の減免（軽自動車税（種別割）の減免）","減免","賦課期日（4月1日）から納期限（5月31日）の間に災害により滅失し、又は損壊したため使用することができなくなった軽自動車等について、その軽自動車税種別割の全額の減免を受けることができます。","所管局：財政局市民税課\nTEL:972-2355\n\n受付窓口：金山市税事務所徴収課並びに市税事務所、区役所及び支所の税務窓口"],
    [15,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","市税の減免（事業者税の減免）","減免","災害により被害を受け、事業を行うことができなかった施設に係る事業所税の資産割額について、その期間に応じた減免を受けることができます。","所管局：財政局市民税課\nTEL:972-2355\n\n受付窓口：栄市税事務所法人課税課並びに市税事務所、区役所及び支所の税務窓口"],
    [16,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","市税の減免（固定資産税の減免、都市計画税の減免）","減免","床上浸水などにより被害を受けた家屋などに係る固定資産税・都市計画税については、原則として災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に到来する納期限に係るすべての納期の納付額について、罹災証明書又は被災証明書が発行されている場合は罹災証明書又は被災証明書の発行にあたり判定された被害の程度に応じて4割～10割の減免　それ以外の場合はその損害割合に応じて4割～10割の減免を受けることができます。","所管局：財政局固定資産税課\nTEL:972-2342～2345\n\n受付窓口：市税事務所固定資税課並びに市税事務所、区役所及び支所の税務窓口"],
    [17,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","市税の徴収猶予","猶予","災害を受けたことによって市税を一時に納付することができないと認められる場合に、納税者の申請に基づき、納税が猶予される制度です。","所管局：財政局収納対策課\nTEL:972-2357\n\n受付窓口：市税事務所徴収課並びに市税事務所、区役所及び支所の税務窓口"],
    [18,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","介護保険料の減免","減免","災害により保険料の減免を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅・家財その他財産住家に被害があった場合、介護保険料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　保険料の全額を災害発生月から6月以内免除\n・半壊、半焼、床上浸水 保険料の半額を災害発生月から6月以内減額","所管局：健康福祉局介護保険課\nTEL:972-2595\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [19,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","","減免","災害により利用料の減免を受けようとする者又は主たる生計維持者の居住する住宅・家財その他財産住家に被害があった場合、介護利用料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　利用料の全額を災害発生月の翌月から6月以内免除\n・半壊、半焼、床上浸水 利用料の半額を災害発生月の翌月から6月以内減額","所管局：健康福祉局介護保険課\nTEL:972-2594\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [20,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","国民健康保険料の減免","減免","災害により居住する家屋に被害があった場合、国民健康保険料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失災害発生月から6か月以内の保険料の全額を減免\n・半壊、半焼、床上浸水災害発生月から6か月以内の保険料の半額を減免","所管局：健康福祉局保険年金課\nTEL:972-2569\n\n受付窓口：区役所(保険年金課)、支所（区民福祉課）"],
    [21,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","国民健康保険被保険者にかかる医療費の一部負担金の減免又は徴収猶予","減免","医療費の支払が困難な場合に、一部負担金を3月以内減免又は6月以内徴収猶予される場合があります。（収入要件あり）","所管局：健康福祉局保険年金課\nTEL:972-2568\n\n受付窓口：区役所(保険年金課)、支所（区民福祉課）"],
    [22,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","後期高齢者医療保険料の減免","減免","災害により住家に被害があった場合、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　保険料の全額を12月以内免除\n・半壊、半焼、床上浸水　保険料の半額を12月以内減額","所管局：健康福祉局医療福祉課\nTEL:972-2573\n\n受付窓口：区役所(保険年金課)、支所（区民福祉課）"],
    [23,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","後期高齢者医療被保険者にかかる医療費の一部負担金の免除","減免","災害により住家に被害があった場合、後期高齢者医療被保険者にかかる医療費の一部負担金の免除を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、床上浸水　一部負担金を6ヶ月免除\n・半壊、半焼　一部負担金を3ヶ月免除\nただし、世帯主が市民税非課税若しくは市民税が減免されている場合又は生活保護法による要保護者である場合に限ります。","所管局：健康福祉局医療福祉課\nTEL:972-2573\n\n受付窓口：区役所(保険年金課)、支所（区民福祉課）"],
    [24,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","国民年金保険料の免除","減免","保険料を納付することが著しく困難な場合に保険料を免除される場合があります。\n（被保険者・世帯主・配偶者又はその世帯員が所有する住宅・家財その他財産につき、被害金額がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた場合、免除制度について特例あり）","所管局：健康福祉局保険年金課\nTEL:972-2565\n\n受付窓口：区役所(保険年金課)、支所（区民福祉課）及び年金事務所"],
    [25,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用料の減免","減免","災害により住家に被害があった場合、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　利用料の全額を6月以内免除\n・半壊、半焼、床上浸水　利用料の半額を6月以内減額","所管局：健康福祉局障害者支援課\nTEL:972-2639\n\n受付窓口：区役所(福祉課)（支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課）"],
    [26,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","地域生活支援事業（移動支援、デイサービス型地域活動支援、日中一時受入）の利用料の減免","減免","災害により住家に被害があった場合、地域生活支援事業（移動支援、デイサービス型地域活動支援、日中一時受入）の利用料の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　利用料の全額を6月以内免除\n・半壊、半焼、床上浸水　利用料の半額を6月以内減額","所管局：健康福祉局障害者支援課\nTEL:972-2639\n\n受付窓口：区役所(福祉課)（支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課）"],
    [27,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","自立支援医療（精神通院）の自己負担額の減免","減免","世帯の所得が大幅に減少する（見込みを含む）場合、所得状況に応じた所得区分を適用するなど、自己負担額が減免される場合があります。","健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2585\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [28,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","自立支援医療（更生医療）の自己負担額の減免","減免","世帯の所得が大幅に減少する（見込みを含む）場合、所得状況に応じた所得区分を適用するなど、自己負担額が減免される場合があります。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2585\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [29,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","補装具費の減免","減免","世帯の所得が大幅に減少する（見込みを含む）場合、所得制限の取扱いの特例や負担上限月額の適用など、自己負担額が減免される場合があります。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2585・TEL:972-2587\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [30,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","社会福祉施設施設徴収金の減免","減免","養護老人ホーム等の自己負担金の減免を受けることができます。","所管局：健康福祉局介護保険課\nTEL:959-2592\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [31,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","名古屋市特定疾患医療給付事業の患者一部自己負担額の減免","減免","世帯の生計中心者が個人市民税の減免を受けた場合に、患者一部自己負担額が減額される場合があります。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2632\n\n受付窓口：委託病院"],
    [32,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","愛知県特定疾患医療給付事業の患者一部自己負担額の減免","減免","支給認定基準世帯員の個人市民税の減免により、市民税の所得割額に変動が生じた場合に、患者一部自己負担額が減額される場合があります。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2632\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [33,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","特定医療費支給認定事業の患者一部自己負担額の減免","減免","支給認定基準世帯員の個人市民税の減免により、市民税の所得割額に変動が生じた場合に、患者一部自己負担額が減額される場合があります。","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2632\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [34,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における公費負担医療受給者の自己負担限度額の減免","減免","世帯の所得が大幅に減少する（見込みを含む）場合、患者自己負担限度額が減免される場合があります。","所管局：健康福祉局感染症対策室\nTEL:972-2631\n\n受付窓口：区保健センター保健予防課"],
    [35,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","保育料等の減免","減免","保育料、児童福祉施設徴収金、児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援の利用料の減免を受けることができます。","所管局：\n保育料：子ども青少年局保育企画室\nTEL:972-2528\n児童施設徴収金・障害児通所・入所支援利用者負担：子ども青少年局子ども福祉課\nTEL:972-2519・2520\n\n受付窓口：区役所（民生子ども課・福祉課）、支所（区民福祉課）"],
    [36,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","心身障害者扶養共済掛金の減免","減免","災害により住家に被害があった場合、心身障害者扶養共済掛金の減免を受けることができます。\n\n・全壊、全焼、流失　　掛金の30％を6ヶ月減免\n・半壊、半焼、床上浸水　　掛金の30％を3ヶ月減免","所管局：健康福祉局障害企画課\nTEL:972-2585\n\n受付窓口：区役所(福祉課)、支所（区民福祉課）"],
    [37,"経済・生活面の支援","税金や保険料等の軽減や支払猶予等をしてほしい","保健センターにおける手数料の免除","減免","保健センターにおける手数料について、以下のとおり免除を受けることができます。\n１　営業所、製造所等の施設等が被害を受け、事業継続のための復旧整備に伴い、\n  改めて許可申請、登録申請、検査等を要する手数料について全額を免除\n２　許可証明等を喪失したものに係る次の手数料について全額を免除\n  ・薬局開設許可証再交付手数料・医薬品製造販売業許可証再交付手数料・医薬品製造業許可証再交付手数料・医薬品販売業許可証又は高度管理医療機器等販売貸与業許可証再交付手数料・毒物劇物販売業登録票再交付手数料・衛生検査所登録証明書再交付手数料\n３　各種許可検査等にかかる証明等を喪失したものに係る手数料について全額を免除\n４　輸出証明書を喪失したものに係る輸出証明書発行手数料について全額を免除\n５　犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を喪失したものに係る次の手数料について全額を免除\n  ・犬の鑑札の再交付手数料・狂犬病予防注射済票再交付手数料","所管局：健康福祉局\n保健医療課  TEL:972-3495\n環境薬務課　TEL:972-2642\n食品衛生課　TEL:972-2646\n\n受付窓口：各区の保健センター"],
    [38,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","学用品の給与","現物支給","住家の全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水による喪失もしくは損傷等の被害により、学用品を失い、又は損傷して就学に支障のある市立小・中・高等・特別支援学校の児童生徒に対して、文房具、通学用品を給与します。　","所管局：教育委員会事務局学事課　\nTEL:972-3217\n\n受付窓口：各学校"],
    [39,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","教科書の給与","現物支給","災害により減失又はき損した市立小・中・高等・特別支援学校用の教科書を給与します。","所管局：教育委員会事務局指導室\nTEL:972-3236\n\n受付窓口：各学校"],
    [40,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","就学援助","給付","住家の全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水による喪失もしくは損傷等の被害を受け、かつ学用品・給食費等の費用の負担にお困りの市立小中学校の児童生徒に対して就学援助を実施します。","所管局：教育委員会事務局学事課　\nTEL:972-3217\n\n受付窓口：各学校"],
    [41,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","高等教育の修学支援新制度","給付・減免","災害等の影響で家計が急変した場合には、家計急変後の収入見込みにより審査し、日本学生支援機構が示す所得要件等を満たした方を対象に、給付型奨学金と授業料等減免により支援を行います。","所管：市立大学学生課入試係\nTEL:853-8020\n学生支援係\nTEL:872-5042\n\n受付窓口：名古屋市立大学学生課"],
    [42,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","市立高等学校授業料等の免除","減免","住家の全壊（焼）、流出、半壊（焼）又は床上浸水による喪失もしくは損傷等の被害を受け、かつ学費の支弁が困難な市立高等学校学生は入学料の免除及び被害の状況に応じて授業料の半額又は全額の減免を受けることができます。","所管局：教育委員会事務局学事課\nTEL:972-3385\n\n受付窓口：各市立高等学校"],
    [43,"経済・生活面の支援","子どもの養育・就学を支援してほしい","市立大学授業料及び入学料の減免","減免","災害により住家に被害があった場合、市立大学授業料及び入学料の減免を受けることができます。\n\n・全壊(焼)、流失又は半壊　　来年度入学料及び来年度前期授業料の全額を免除\n・一部損壊(焼)又は床上浸水　来年度入学料及び来年度前期授業料の半額を免除","所管：市立大学学生課入試係\nTEL:853-8020\n学生支援係\nTEL:872-5042\n\n受付窓口：名古屋市立大学学生課"],
    [44,"住まいの確保・再建のための支援","公共賃貸住宅に移転したい","応急仮設住宅の供給","現物支給","住家が全壊、全焼又は流出した者であって、自らの資力では住宅を確保できない方を対象に応急仮設住宅の供給を行います。","所管局：住宅都市局住宅企画課\nTEL:972-2942"],
    [45,"住まいの確保・再建のための支援","公共賃貸住宅に移転したい","市営住宅の一時使用","一時使用許可","以下のとおり、市営住宅の一時使用の措置を講じます。\n１　対象者\n　　市内に居住し、災害により住宅に困窮することとなった方\n    ※ただし、災害発生後原則として3ヶ月を経過しないものに限る。\n２　使用期間\n　　２ヶ月以内（無償）\n　　※延長の場合あり（有償）\n３　必要書類\n　　・区役所が交付する住民票\n　  ・罹災証明書等","所管局：住宅都市局住宅管理課\nTEL:972-2953\n\n受付窓口：名古屋市住宅供給公社管理課\nTEL:523-3875"],
    [46,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを建て替え・取得したい","災害復興住宅融資に係る相談窓口の設置","相談","一定以上の被害を受けた住宅の補修等に関する独立行政法人住宅金融支援機構による融資に関する相談窓口を設置します。\n※相談業務は住宅金融機構東海支店が行います","所管局：住宅都市局建築安全推進課\nTEL:972-2935\n\n受付窓口：独立行政法人住宅金融支援機構お客さまコールセンター\nTEL:0120-086-353"],
    [47,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを建て替え・取得したい","開発行為許可申請手数料等の免除","減免","（１）開発行為許可申請等手数料\n（２）宅地造成工事許可申請手数料\nが免除になります。\n\n申請には罹災証明書又は被災証明書の写し等、被災状況が確認できるもの、従前の建築物・擁壁等の用途・規模が分かる図書が必要です。\n\n下記の①～③のすべてに該当する方が対象です。\n①災害により建築物・擁壁等に被害を受けた方\n②被災した日から1年以内に開発行為や宅地造成工事の許可申請等を行う方\n③原則、従前と同じ用途のもので規模が1.5倍までのものの建築・宅地造成等をされる方","所管局：\n(1)：住宅都市局開発指導課　\nTEL:052-972-2770  \n(2)：住宅都市局開発指導課　\nTEL:052-972-2733\n\n受付窓口：住宅都市局開発指導課"],
    [48,"住まいの確保・再建のための支援","応急的に住宅を修理したい","住宅の緊急修理\n(住家被害の拡大防止）","現物支給","災害救助法に基づき 、住宅が半壊（半焼）又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住宅の被害が拡大するおそれがある方について、ブルーシート等の展張など住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理に対する費用を負担します。\n【対象者】住宅が半壊等し、雨水の浸入等を放置すれば住宅の被害が拡大するおそれがある方\n【修理内容】屋根や外壁、窓硝子へのビニールシートの展張やベニヤ板での簡易補修による風雨の浸入の防御等\n【費用の限度額】1世帯当たり50,000円以内\n【期間】災害発生の日から10日以内","所管局：住宅都市局住宅企画課\nTEL:972-2942"],
    [49,"住まいの確保・再建のための支援","応急的に住宅を修理したい","住宅の応急修理\n（日常生活に必要な最小限の部分の修理）","現物支給","災害救助法に基づき 、住宅が中規模半壊、半壊（半焼）、準半壊のいずれかの住家被害を受け、自ら修理する資力がない世帯又は、大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する費用を負担します。\n【対象者】住宅が半壊等し、居住のために必要な最小限の部分も失い、自らの資力により修理を行い、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保できない方\n【修理箇所】台所、トイレ、居室、屋根等の日常生活に最低限必要な応急修理に限る\n【費用の限度額】1世帯当たり706,000円以内（被害の程度による）\n【期間】災害発生の日から3ヶ月以内","所管局：住宅都市局住宅企画課\nTEL:972-2942"],
    [50,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを補修したい","被災建築物に対する相談","相談","被災を受けた建築物の復旧等に関する一般相談窓口を設置します。","所管局：住宅都市局建築指導課\nTEL:972-2919"],
    [51,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを補修したい","母子父子寡婦福祉資金の貸付\n名古屋市寡夫福祉資金の貸付","貸付","母子家庭や父子家庭、寡婦や寡夫を対象に、経済的な自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けます。\n住宅資金の貸付限度額の増加措置を行います。\n現在住んでいる住宅を補修するために必要な資金で、家財の破損、住宅の半壊・全壊、土砂くずれなど特に必要な場合は200万円を限度に貸付を行います。\nまた、現在貸付を受けている方で支払期限に償還困難の場合、支払いが猶予されます。","所管局：子ども青少年局子ども未来企画室\nTEL:972-2522\n\n受付窓口：区役所（民生子ども課）、支所（区民福祉課）"],
    [52,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを補修したい","消毒薬剤の配布","現物支給","災害により住家に被害があった場合に、消毒薬剤を配布します。\n\n・床上浸水　逆性石けん液500ml又はクレゾール石けん液500mlを希望する世帯に配布\n・床下浸水　逆性石けん液500ml又はクレゾール石けん液100mlを希望する世帯に配布","所管局：健康福祉局環境薬務課\nTEL:972-2644\n\n受付窓口：各区の保健センター（健康安全課、保健管理課）"],
    [53,"住まいの確保・再建のための支援","住まいを補修したい","建築確認申請等手数料の免除","減免","以下のとおり、建築確認申請等手数料の免除を受けることができます。\n\n1　免除の対象\n次のすべてに該当するもの\n(1) 建築物に被害を受けた方\n(2) 被災した日から1年以内に2の申請を行う方\n(3) 原則、従前と同じ用途のもので規模が従前の1.5倍までのものの建築等をされる方\n\n2　免除となる申請手数料\n(1) 建築確認申請手数料、中間検査申請手数料、完了検査申請手数料\n(2) (1)以外の名古屋市建築基準法施行条例に基づく手数料（許可、認定申請手数料等）\n\n\n3　必要書類\n(1) 罹災証明書の写し\n(2) 従前の建築物の用途・規模等が分かる図書","所管局：\n2（1）：住宅都市局建築審査課\nTEL:972-2927\n2（2）：住宅都市局建築指導課\nTEL:972-2917\n\n受付窓口：\n2（1）：住宅都市局建築審査課　\nTEL:052-972-2927  \n2（2）：住宅都市局建築指導課　\nTEL:052-972-2917  "],
    [54,"住まいの確保・再建のための支援","土砂等を除去したい","障害物の除去","現物支給","災害救助法に基づき 、災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はその周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている方に対して、障害物を除去する費用を負担します。\n【対象者】半壊（焼）又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹林等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない方\n【除去箇所】原則として、玄関、台所、トイレ、居室等の生活上欠くことのできない場所の障害物除去に限定\n【費用の限度額】1世帯当たり138,700円以内\n【期間】災害発生の日から10日以内","所管局：住宅都市局住宅企画課\nTEL:972-2942"],
    [55,"住まいの確保・再建のための支援","災害ごみを処理したい","災害ごみ等の処理について","現物支給・相談・減免","・粗大ごみなど有料収集対象のごみであっても災害によって生じた家庭系ごみを無料で収集します。\n　（一部は災害救助法の適用対象）\n・災害ごみ等の処理についての相談を環境事業所で受付します。\n・災害ごみ等を処理施設へ自己搬入する場合には手数料の減免制度が有ります","所管局：環境局作業課\nTEL:972-2394\n\n受付窓口：各区環境事業所"],
    [56,"住まいの確保・再建のための支援","損壊した住まいを撤去したい","損壊家屋等の撤去","現物支給","一定規模以上の災害により損壊した家屋等（全壊及び半壊（特定非常災害に指定され、かつ大量の災害廃棄物の発生が見込まれる災害に限る。））を所有者からの申請に基づき、市が撤去します。","所管局：環境局施設課\nTEL:972-2372"],
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