﻿_id	毎月勤労統計調査（地方調査）の説明
1	Ⅰ　調査の概要
2	　　毎月勤労統計調査は、日本標準産業分類に基づく１６大産業〔鉱業，採石業，砂利採取業、建設業、製造
3	　業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業，郵便業、卸売業，小売業、金融業，保険業、不動産
4	　業，物品賃貸業、学術研究，専門・技術サービス業、宿泊業，飲食サービス業、生活関連サービス業，娯楽業
5	　（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く）、教育，学習支援業、医療，福祉、複合サービス
6	　事業、サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く）〕に属する常用労働者５人以上の事業所を対象
7	　に、賃金、労働時間及び雇用の変動を調べる調査である。
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9	Ⅱ　用語の定義
10	　１　現金給与額
11	　　　賃金、給与、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払
12	　　うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支
13	　　払われる退職金は、含まない。
14	　　　・現金給与総額
15	　　　　　以下に述べるきまって支給する給与と特別に支払われた給与の合計額。
16	　　　・きまって支給する給与（定期給与）
17	　　　　　労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与
18	　　　　でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。
19	　　　・所定内給与
20	　　　　　きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。
21	　　　・所定外給与（超過労働給与）
22	　　　　　所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給
23	　　　　与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。
24	　　　・特別に支払われた給与（特別給与）
25	　　　　　労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働
26	　　　　協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
27	　　　　　①夏冬の賞与、期末手当等の一時金
28	　　　　　②支給事由の発生が不定期なもの
29	　　　　　③３か月を超える期間で算定される手当等（６か月分支払われる通勤手当など）
30	　　　　　④いわゆるベースアップの差額追給分
31	　２　実労働時間、出勤日数
32	　　　労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除
33	　　かれる。有給休暇取得分も除かれる。
34	　　　・総実労働時間数
35	　　　　次の所定内労働時間数と所定外労働時間数の合計。
36	　　　・所定内労働時間数
37	　　　　労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことである。
38	　　　・所定外労働時間数
39	　　　　早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことである。
40	　　　・出勤日数
41	　　　　業務のため実際に出勤した日数。１時間でも就業すれば１出勤日とする。
42	　３　常用労働者
43	　　　常用労働者とは、
44	　　　①　期間を定めずに雇われている者
45	　　　②　１か月以上の期間を定めて雇われている者
46	　　　のいずれかに該当する者のことをいう。
47	　　　・一般労働者
48	　　　　常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者
49	　　　・パートタイム労働者
50	　　　　常用労働者のうち、
51	　　　①　１日の所定労働時間が一般の労働者より短い者
52	　　　②　１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで１週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない
53	　　　者のいずれかに該当する者のことをいう。
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55	Ⅲ　調査結果の算定
56	　　　この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして本県の規模５人以上のすべての事業所に
57	　　対応するよう復元して算定したものである。
