精神保健福祉第法27条の規定による精神保健指定医の診察等に係る申請・通報・届出状況

一般人の申請(精神保健福祉法第22条)、警察官の通報(同法第23条)、精神科病院管理者の届出(同法第26条の2)並びに医療観察法指定通院医療機関の管理者及び保護観察所長の通報(同法第26条の3)があった場合は、千葉県習志野保健所長に連絡・報告し、必要に応じて県保健所職員に同行した。同法第27条の規定による精神保健指定医の診察等に係る申請・通報・届出状況の実績です。

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組織 船橋市
連絡先 chiikihoken@city.funabashi.lg.jp
作成者 地域保健課
作成日 2022-07-14 12:20
最終更新 2022-07-14 12:21
言語 日本語