経営耕地規模別農家数

例外規定農家とは、経営耕地面積が0.1ha(昭和60年は0.05ha)未満で調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円(昭和60年は10万円)以上あった世帯のことである。
平成17年は、販売農家のみの数値である。
資料:農業センサス、世界農林業センサス

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組織 生駒市
作成者 総務課
作成日 2025-05-23 20:02
最終更新 2025-05-23 20:02